「入国規制、国内の外出規制、税務上の猶予措置及び補助金、休業時の給与支払い義務」 TNY Group Newsletter No.1
第1.各国の入国規制 |
1.日本
4月27日、「水際対策強化に係る新たな措置」が決定され、入国拒否対象地域が新たに14カ国追加されました。日本上陸前14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象となり、期間は当面の間とされています。また、4月末日までの間実施することとしていた、ビザの効力やビザ免除を停止する措置が5月末日までに延長されました。 さらに、検疫の強化対策として、全ての国または地域から入国した者について、検疫法に基づく隔離(入院)・停留が必要となる場合があるほか、検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機、及び空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと等が求められます。
・日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)(外務省海外安全ホームページ) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C048.html
・水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html
2.タイ
3月25日付の発表により、3月26日から、全ての外国人のタイへの陸路・海路・空路での入国が禁止されています。ただし、物流・旅客関係者、外交官・国際機関職員とその家族などの他、労働許可証を有する外国人などは除かれています。労働許可証を有する外国人などについては、渡航日の72時間以内に発行された、空路での移動に適した健康状態であることを示す健康証明書(Fit to Fly)をチェックイン時に提示し、日本からタイ入国後は、自宅等における14日間の自己観察を実施することが要請されています。さらに、タイ民間航空公社(CATT)は、4月4日より、全ての国際旅客便のタイへの飛行を禁じる措置を発表しています。
上記の措置については4月30日までとされていましたが、4月27日のタイ非常事態対策本部の会議により、5月末まで適用を延長することが決定されました。
3.マレーシア
3月20日付で公表された「出入国管理に関する内務省大臣の声明」によれば就労パス(駐在者パス)の保持者を含め全ての外国人の入国が認められないものとされています。 5月5日時点で施行されている条件付活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)によれば就労パス(駐在者パス)の保持者は入国が認められる余地があるように思われますが、実際の運用上、外国人の入国は認められていません。 国外から帰国したマレーシア国籍者及びマレーシア永住者はマレーシア到着時に入国審査を受ける前に健康診断を受けなければならないものとされています。また、3月20日付「出入国管理に関する内務省大臣の声明」によれば、帰国者は14日間の自主隔離を行う必要があるものとされています。
4.ミャンマー
3月24日付で、外務省より同月25日から全ての入国する外国人(外交団及び国連職員を除く)に対して、COVID-19陰性証明書の提示及び14日間の施設検疫を義務付ける旨発表されました。その後、4月11日より隔離期間を合計28日に延長する旨発表されました。更に、国際旅客航空便のミャンマーへの着陸禁止措置及び各種ビザの発給停止措置がとられており、当該措置は当初は4月30日までとされていましたが、5月15日まで延長される旨発表されています。
5.メキシコ
4月30日時点においては、諸外国に見られるような国境閉鎖や外国人の入国制限等は行われていません。米国との国境においては、3月21日より30日間の不要不急の渡航を制限する米墨の共同声明が発表されており、4月20日付で30日間延長されていますが、貿易は制限されず、必要不可欠や緊急の理由による渡航は影響を受けません。また、グアテマラ及びベリーズとの国境については、グアテマラ政府は3月16日より無期限の国境閉鎖措置をとっており、永住権を持つ外国人及び外交団以外の外国人の入国を禁じています。また、ベリーズ政府においては3月21日より国境閉鎖措置を取っており、ベリーズ居住者でない外国人の入国や緊急事態を除くベリーズ国民や居住者の国境の往来を禁止しています。
第2.各国の国内の外出規制 |
1.日本
4月7日に緊急事態宣言が発令されました。当初、緊急事態措置の期間は5月6日までとされていましたが、5月4日の発表でこれが延長され、5月31日まで引き延ばされることとなりました。期間中、特定警戒都道府県に指定された地域では、引き続き外出の自粛について協力要請が行われています。一方、特定警戒都道府県以外の地域では、都道府県をまたいでの移動や、接待を伴う飲食店の利用等については引き続き自粛を促していますが、それ以外の外出については制限を緩和しています。
・緊急事態措置の維持及び緩和等に関して(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室) https://www.caicm.go.jp/index.html
2.タイ
4月2日付の夜間外出禁止令により、4月3日以降、午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出が、タイ全土で原則禁止とされています。違反者は2年未満の禁錮刑、もしくは4万バーツ未満の罰金、またはその両方が科せられます。夜間外出禁止令は、4月30日までとされていましたが、4月27日のタイ非常事態対策本部の会議により、5月末まで適用を延長することが決定されました。また、県をまたいだ移動の制限の要請、少なくとも50%以上の在宅勤務の要請、人が集まる場所への外出自粛の要請についても、5月末まで継続される旨が発表されています。
3.マレーシア
5月5日時点で施行されている条件付活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)の内容は以下のとおりです。但し、州又は連邦直轄区ごとに独自の規制が課される可能性があります。
(1)伝染病流行地 以下の地域が伝染病流行地として指定されています。
- Johore
- Kedah
- Kelantan
- Malacca
- Negeri Sembilan
- Pahang
- Penang
- Perak
- Perlis
- Sabah
- Sarawak
- Selangor
- Terengganu
- Federal Territory of Kuala Lumpur
- Federal Territory of Putrajaya
- Federal Territory of Labuan
伝染病流行地間の移動は、職場への往復及び移動制限令により帰宅できなかった者の帰宅に関する場合を除き、書面による警察の事前許可が必要とされています。
他方、1つの伝染病流行地内での移動は、強化された移動制限令(enhanced movement control order)の対象となる場所への出入り、集会や禁止行為を目的とする移動を除き、制限されていません。
(2)集会の禁止
何人も、集会又は行列に参加し又は関与してはならないものとされています。もっとも、葬儀については、出席者が20名を超えないことを条件に執り行うことが認められています。
(3)禁止行為
以下の行為が、禁止行為として指定されています。
- 群衆が集まる可能性のある娯楽,レジャー,娯楽活動
- 宗教的,文化的,芸術的な祭典に関する活動であって,群衆が集まる可能性のあるもの
- 群衆が集まる可能性のある事業活動
- 群衆が集まる可能性のある中央労働宿舎,従業員宿舎,寮での活動
- 洋服のフィッティング,衣料品店のフィッティングルームの利用,店頭でのファッション小物の試着,店頭での化粧品テスターの提供
- 理容室・美容室でのサービス
- 映画,ドラマ,ドキュメンタリー,広告の撮影
- クルーズ船の活動,観光サービス,観光産業法に基づく宿泊施設でのサービス
- 集団が集合するおそれのある以下の機械類(エレベーター,エスカレーター,ボイラー等)及び建設現場におけるクレーンタワーの設置及び保守作業
- 鉱山・採石業向け発破の理論と実技試験
- 農産物の承認
- 金融機関や銀行の敷地内又は公共の場所以外での販売やマーケティングを伴う金融サービス業や銀行の活動
- 事業所内又は公共の場所以外での販売やマーケティングを含む商業活動(フードコート,ホーカーセンター,屋台,フードトラックなどでの食品事業を含まない)
(4)交通機関の利用
ア 自家用車
自家用車の運転者は3名以上の同乗者を乗せてはならず,また同乗者は運転者と同一の家屋に居住する者でなければなりません。
イ 公共交通機関
公共交通機関は、本来乗せることができる旅客の総定員の半分を超えないようにしなければなりません。また、タクシーやGrab等のe-ハイリング車は、1回の移動につき2人を超える乗客を乗せてはならないものとされています。
4.ミャンマー
現時点では全国的な外出禁止は出されていないものの、指定された地区においては自宅待機要請が出されています。その場合も会社への出勤は認められていましたが、4月19日付けで、労働・入国管理・人口省よりミャンマーにある工場、ワークショップ、商業施設は保健・スポーツ省が発表しているインストラクション及び指示に遵守している場合のみ、再開が認められる旨の通知が突如発布されました。現在は多くの工場は既に検査を終えて再開が認められています。ヤンゴン管区の各地区で6月22日まで夜間(午後10時から午前4時)外出禁止の通達が出されました。
5.メキシコ
3月31日に緊急事態宣言下での措置を定める保健省令が公布され、必要不可欠でない活動の停止、個人、一人一人の外出自粛、感染リスクが高い人(60歳以の人、妊娠中、授乳中の女性、5歳未満の子供、障がいのある人、肥満の人、高血圧、腎不全、癌、糖尿病、肝臓または代謝不全、心臓病などを患う人)の厳格な外出自粛などが要請され、4月21日付保健省令において、「必要不可欠でない活動の停止」の期間を原則5月30日まで延長すること、感染リスクの高い人については、どのような場合であっても新たな通知があるまでは厳粛な外出自粛に努めること、各州(メキシコ市を含む)政府に対し、COVID-19の感染状況に応じた適切な感染拡大防止措置の導入・実施、感染の度合いが異なる自治体間における人の移動を抑制するための効果的なメカニズムの構築及び実行などを義務付けることが定められました。これにより、各々の州において外出規制の強化や自動車走行規制、企業活動の継続に対する査察の強化や制裁措置、 マスク装着の義務化、 州境における検査(問診や検温、越境目的の確認など)の実施などこれまで以上に厳しい措置が導入されています。
第3.各国の税務上の猶予措置及び補助金 |
1.日本
新型コロナウイルスの影響により事業収入に相当の減少があった個人・法人は、1年間国税の納付を猶予することができます。2020年2月1日から2021年1月31日までに納付期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。また、売上が一定程度減少した中小・小規模事業者を対象に、来年度の固定資産税を2分の1又はゼロにする減免措置が行われています。
補助金としては、前年より売上が50%減少した事業者への持続化給付金、雇用を維持できない事業者への雇用調整助成金等があり、実質無利子・無担保貸付も行われています。
・新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室) https://corona.go.jp/action/
2.タイ
(1)税務上の猶予措置
a. 法人(財団、協会は対象外)
・源泉徴収税を3%から1.5%に引き下げ
b. タイ証券取引所(SET)に登録されていない会社または法人パートナーシップ
・法人所得税納税期限の延長
c. 内務省、地方自治体、保健省等政府の命令により事業所が閉鎖された事業者 、延長する合理的な理由があるCOVID-19の影響を受けたその他の事業者
・国税局への納税申告期限の延長
d. 以下に該当する法人
当該会社の前会計年度の売上が5憶バーツを超えないこと、合計従業員が200名を超えないこと、従業員が社会保険に加入していることなど
・申告期限の延長、ならびに人件費の300%を税務上の費用に計上することが可能
e. 全ての法人
・3月及び4月の源泉徴収税、付加価値税の納付期限を5月15日に延長
・3月及び4月の特別事業税の納付期限を5月23日に延長(商業用不動産の売却など一部対象外あり)
・印紙税の納付期限を5月15日延長
f. ノンバンクの債務者
・ノンバンクの債務再編を支援するための税金、手数料に関する措置
・債務に関連する所得税等の免除など
・不動産の登記手数料の引き下げなど
(2) 補助金等
a. 公共料金
・2020年4月~6月の電気料金を3%引き下げ
・住宅、中小企業の保証金支払者の、電気使用保証金の返金
・2020年4月~6月の水道料金を3%引き下げ
・住宅の水道使用者の、水道使用保証金の返金
b. 雇用関係
・事業停止等により、賃金を受け取れない労働者で、社会保険加入者については、月給の62%(最大9,300バーツ)を最長90日間補償
・2020年3月~5月の社会保険料拠出金を雇用主は月額4%、社会保険法第33条被保険者は1%に引き下げ、第39条被保険者は、月額86バーツに引き下げ
・社会保険料納付期限を3か月延長
3.マレーシア
(1) 所得税の分割払の延期
2020年4月1日から3か月間、中小企業が納付すべき所得税について納付の延期が可能とされています。
(2) 人頭税の減額
2020年4月1日から2020年12月31日の間に就労許可が失効する外国人労働者(家事労働者を除く)についての人頭税が25%削減されます。
(3) EPF
2020年4月15日にEmployer Advisory Services(EAS)プログラムが導入され、EPF拠出金の雇用者負担分の納付の繰延等が可能となります。
(4) 人的資源開発基金
2020年4月から6か月間、人的資源開発基金(HRDF)の拠出金の支払いが免除されます。
(5) 賃金補助制度(Wage Subsidy Programme)
一定の雇用主に対して従業員の雇用を継続できるようにするために給付される補助金で、概要は以下の通り。
(6) 雇用維持プログラム (ERP)
無給休暇を取得した従業員に対して賃金の一部を補助する制度で、1か月あたりRM600が最大6か月間支払われます。 <主な条件>
・給与がRM4,000以下の従業員であること
・少なくとも 30 日間の無給休暇を取得したこと
(7) 零細企業(Micro SME)への助成金
零細企業(売上高RM300,000未満 または 従業員5名未満の企業。ただし、多国籍企業の子会社等は除く。)は、特別助成金としてRM3,000を受けることができるものとされています。
(8) 賃料の減額または免除
政府関連会社等が所有する建物で小売業を営んでいる中小企業(SME)(売上高RM20,000,000未満 または 従業員75名未満の企業。ただし、多国籍企業の子会社等は除く。)は、賃料の割引または免除を受けることができるものとされています。
4.ミャンマー
CMP企業、ホテル及び観光業、中小企業のいずれかに該当する場合、所得税及び商業税の支払い期限が2020年9月末まで延長されます。貧困層に対する食糧支給やミャンマー企業に対する低利の貸付は行われていますが、外国企業に対する補助は現時点においては発表されていません。
5.メキシコ
連邦政府における税務上の猶予措置は現在取られていません。2020年度第1四半期に従業員の減少がなく、また給与支払額も減少していない零細事業者を対象とした融資プログラムが発表されましたが、融資額は2万5千ペソと小さいものとなっています。また、社会保障費の内、雇用主が全額負担する労働者住宅基金(通称INFONAVIT)の拠出金の支払いについて、申請することにより、従業員が250人以下の企業については9月まで、従業員が250人超の企業については7月まで繰り延べが可能となっています。
また、州政府においては、給与税支払いの繰り延べや減免措置などをとる州もあり、例えば、グアナファト州は3月及び4月の給与税について、7月以降に6回に分けて支払うことができるとする措置を取っています。アグアスカリエンテス州では、従業員が20人以下の事業者に対して、4月以降、年内の給与税について30%を割り引く減税措置をとっており、また、事前に書面申請を行った事業者は、4月~6月の給与税について支払いを繰り延べることができ、それぞれを8回払いとすることができます。ヌエボレオン州においては、所得税の対象となる2019年の収入が400万ペソ未満かつ従業員が10人以下の企業、もしくは、レストラン、バー、ホテル、カジノ、ジム、劇場、映画館、娯楽サービスを行う事業者は3月から5月の給与税が免除されます。なお、本稿では一例を紹介しておりますが、それぞれに適用される場合の条件が設定されておりますので、あらかじめご留意ください。
第4.各国の休業時の給与支払い義務 |
1.日本
日本においては通常、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。しかし、今回の新型コロナウイルスの影響により休業した場合の従業員の給与等の支払いについては明確な規定がされておらず、厚生労働省も、個別ケースごとに労使で話し合うよう勧めています。雇用維持対策として、都道府県の休業要請を受けている中小事業者で、休業手当100%で雇用維持をしている場合、最大10割助成される制度(雇用調整助成金)が設けられています。
・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
・新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室) https://www.caicm.go.jp/index.html
2.タイ
労働者保護法第75条により、不可抗力ではなく、一時的に事業の全部または一部を停止する場合は、企業は労働者に対し、事業停止前の賃金の75%以上の額を支払わなければならないと定められています。タイ政府機関の命令により、営業禁止となっている業種については、事業の停止が「不可抗力」と評価される可能性が高く、上記の75%以上の賃金支払いは不要であると考えられます。しかし、自主的に事業を停止している場合は「不可抗力」として認められない可能性が高く、75%以上の賃金支払いが必要であると考えられます。
3.マレーシア
3月19日付で人的資源省が公表した「移動制限令に関する人的資源省関係のよくあるご質問」によれば、移動制限令中も雇用主は賃金の全額を支払わなければならないものとされています。また、雇用主は、従業員に対し有給休暇または無給休暇を強制的に取得させることはできません。 同月31日付で公表された「活動制限令に関する人的資源省関係のよくあるご質問(第3号)」によれば、雇用主は両当事者の合意に基づく完全な有給休暇、半額の有給休暇または無給休暇のいずれかを従業員に申し出ることができるものとされています。
4.ミャンマー
ミャンマーにおいては休業時の補償について法律上は規定されていません。したがって、企業が一方的に休業を理由として自宅待機を労働者に命じた場合には法律上は休業期間中も企業が全額賃金を支払う必要があると解されます。当局によれば、休業前に労使間で協議を行い、休業期間中は賃金を●%カットするなどの形で合意することは認められます。また、政府の命令に基づく閉鎖の場合には給与の支払い義務が生じないとの見解を有する当局担当者も存在することから、管轄の当局に対応について確認することが望ましいです。
5.メキシコ
COVID-19の感染拡大を受け3月30日付で「不可抗力による緊急事態」が宣言されました。労働法第427条は一時的に雇用関係を中断できる場合を「雇用主に責任のない不可抗力や偶発的事件による場合」(第1号)と規定しており、労働法第429条と430条により、使用者は管轄の労働裁判所へ通知し承認をもらうことにより、雇用関係の一時的な中断ができ、その間、裁判所が決定する補償を支払うこととなっています。なお、この労働裁判所は2019年の労働法改正により新設された機関であり、現在はまだ運用に至っておらず、これまでその役割を担ってきた労働調停仲裁員会(Junta de Conciliación y Arbitraje)において手続きをとることとなりますが、この労働調停仲裁委員会も、ストライキにかかるものを除いて5月30日まで業務を中止しており、現時点では労使間の十分な協議のもとに賃金の支払いについて決める必要があります。
発行 TNY Group | ||
【TNYグループおよびTNYグループ各社】・TNY Group
・日本(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所(東京及び大阪)、永田国際特許事務所) URL:https://progress.tny-legal.com/ ・タイ(TNY Legal Co.,Ltd.) URL:https://www.tny-legal.com/ ・マレーシア(TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.) URL:https://www.tny-malaysia.com/ ・ミャンマー(TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.) ・メキシコ(TNY LEGAL MEXICO S.A. DE C.V.) ・イスラエル(TNY Consulting (Israel) Co.,Ltd.) URL:http://www.tny-israel.com/ ・エストニア(TNY Legal Estonia OU) URL:http://estonia.tny-legal.com/ Newsletterの記載内容は2020年4月30日現在のものです。情報の正確性については細心の注意を払っておりますが、詳細については各オフィスにお問合せください。 |