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「名誉棄損に対する刑事告訴の概要」 TNY Group Newsletter No.42

1.日本

(1) 名誉毀損の要件について

日本では、名誉毀損(きそん)罪について、刑法230条に規定があります。

同条第1項は「公然と事実を適示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万以下の罰金に処する。」と規定しています。そのため、名誉毀損罪が成立するためには、①公然と、②事実を適示して、③人の名誉を毀損することが必要となります。

ア、①公然と

  適示した事実について、不特定多数の者が認識できる状態に置くことをいいます。

  もっとも、不特定多数でない場合であっても、適示した事実が転々として多数人が了知するに至るおそれがある場合(伝播可能性がある)には、①公然性の要件が認められます。

イ、②事実を適示して

  同条にいう「事実」とは、他人の社会的評価を害するに足りる事実をいいます。

  また、ここに言う「事実」とは、具体的な事実内容を示す必要があり、事実が真実であるか否かは問いません。

ウ、③人の名誉を毀損すること

  名誉とは、世間の評価や名声といった外部的評価を指し、プライドや自尊心などの名誉感情は含まれません。毀損とは社会的評価を低下させるおそれのある行為を指し、実際に社会的評価が低下することまでは求められていません。

また、同条の対象である「人」には法人も含めると解されています。

なお、ブログやネット掲示板などにおける書き込み、X(旧Twitter)やFacebook、Instagram、その他のSNSでの投稿など、不特定または多数が知り得る環境下への発信は、閲覧数が少なくとも、伝播可能性があることを理由に、①の要件を満たすと考えられています。

(2) 名誉毀損の例外について

仮に①~③の要件を満たしたとしても、名誉毀損行為が「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」と規定しており、この場合には例外的に名誉毀損罪として罰せられることはありません。

 また、最高裁判決によれば、「たとえ真実性の証明がない場合であっても、行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。」とされています。

(3) 名誉毀損の刑事告訴について

名誉毀損罪は、親告罪であり(刑法232条1項)、「告訴がなければ公訴を提起することができない。」と規定されています。

 また、「親告罪の告訴は、犯人を知った日から六箇月を経過したときは、これをすることができない。」(刑事訴訟法235条)と規定されていることから、名誉毀損罪の告訴期限も六箇月となります。

なお、最高裁判決によれば、「犯人を知った」とは、犯人が誰かを知ることをいい、犯人の氏名や住所等の詳細を知る必要はありません。また、「犯人を知った日」とは、犯罪行為終了後の日を指し、告訴権者が犯罪の継続中に犯人を知ったとしても、その日を親告罪の告訴期間の起算日とすることはできません。

 

2.タイ

(1) 名誉毀損の規定について

 タイの刑法典では、名誉毀損罪は326条から333条に規定されています。

 326条では、「第三者に対して他人に関する事実の適示をして、人の名誉を傷つけ、憎悪や侮蔑の対象となる可能性を生じさせた者には、名誉毀損罪が成立し、1年以下の懲役若しくは20,000バーツ以下の罰金、又はその両方に処する。」と規定されており、327条では死者への名誉毀損行為についても処罰の対象となりうる旨が規定されています。

(2) SNSでの名誉毀損行為

 刑法328条では、「可視化された文書、図面、絵画、映画、画像若しくは文字、音声記録、映像記録又は文字記録を出版することによって、名誉を毀損する行為を行った場合、2年以下の懲役及び20万バーツの罰金に処する」としています。すなわち、タイではメディアを通じて行った名誉毀損行為については、通常の名誉毀損行為よりも厳しく罰せられることになります。

 この「可視化された文書、図面、絵画、映画、画像若しくは文字、音声記録、映像記録又は文字記録」にはSNSも含むと考えられており、SNSへの誹謗中傷の投稿も同条により処罰の対象となります。

(3) 名誉毀損の刑事告訴について

  タイでは、名誉毀損罪は親告罪であるとされており(刑法333条)、同罪の告訴時効は、被害者が犯行を知り、加害者を知ることができた日から3ヶ月以内とされています(96条)。

また、警察への告訴を行う場合、タイ警察が理解できるように、重要な証拠等についてはタイ語への翻訳を行う必要があるため、注意が必要です。

 

3.マレーシア

(1) 刑法上の規定等

 マレーシアでは、名誉棄損(Defamation)は、刑法(Penal Code)21章、499条~502条に規定されています。刑法499条は、話し言葉若しくは読まれることを意図した言葉、又は標識や目視できる表現によって、その誹謗中傷が人の名誉を傷つけることを意図して、又はその誹謗中傷が人の名誉を傷つけることを知りながら、若しくはそう信じる理由がある者が、誹謗中傷を行い、若しくは公表した者は、原則として、名誉棄損をした者として罰せられる旨規定しています。

 また、同条は、故人に対する名誉棄損については、その故人が存命中であったならばその名誉を傷つけ、その家族又は近親者の感情を傷つけることを意図する場合、会社、団体又は個人の集合に対する誹謗中傷、代替案又は皮肉を込めた表現での誹謗中傷は名誉棄損に該当しうる等と規定しています。

 名誉棄損を行った者は、2年以下の懲役若しくは罰金、又はその両方が科せられます(刑法500条)。

 また、人の名誉を毀損する内容であると知りながら、またはそう信じるに足りる十分な理由がありながら、印刷又は刻印した者は、2年以下の懲役若しくは罰金、又はその両方が科せられます(刑法501条)。

 さらに、人の名誉を毀損する内容であると知りながら、その内容が印刷又は刻印された物を販売又は販売のために提供した者は、2年以下の懲役若しくは罰金、又はその両方が科せられます(刑法502条)。

 オンライン上のコメントに関する犯罪としては、通信・マルチメディア法(Communications and Multimedia Act 1998)233条が卑猥、虚偽、脅迫的又は攻撃的なコメント等をオンライン上で行った場合には、5万リンギット以下の罰金若しくは1年以下の懲役又はその両方及び判決確定後違反が1日継続するごとに1000リンギットの罰金が科されると規定しています。

(2)刑事訴訟法上の規定

警察署に対する情報提供については、刑事訴訟法(Criminal Procedure Code)107条に規定されています。同条(1)は、犯罪の実行に関するすべての情報は、警察署の担当官に対して口頭で提供された場合、その担当官またはその指示により書面に起こし、情報提供者に読み上げるとされています。作成された報告書には、情報提供者の氏名、住所及び情報を受け取った日時が記録され、情報提供者がこれに署名します。

また、同法107条に基づき、情報を提供した者は、情報を提供した警察署の担当官に対し、捜査状況の報告を求めることができます(同法107A条(1))。

 警察官は、不必要な遅滞なく捜査を完了する義務があり、捜査を行った警察官は、検察官が報告する必要がないと指示した犯罪ではない限り、同法107条に基づいて情報が提供された日から3か月が満了した日から1週間以内に、当該捜査に関する捜査書類とともに捜査報告書を提出する義務があります(同法120条(1))。

 刑事訴訟手続を開始する条件として、名誉棄損は、被害者又は検察官による申立て(Complaint)が必要であるとされています(同法131条)。申立てを受けた裁判官は、申立人を尋問し、尋問の結果、訴訟手続を行う十分な根拠がないと判断する場合には、その申立てを却下することができるとされています(同法135条(1))。

 

4.ミャンマー

(1) 刑法上の規定

 ミャンマーでは、名誉棄損について刑法21章において規定されており、以下の条文が存在します。

「499. Whoever, by words either spoken or intended to be read, or by signs or by visible representations, makes or publishes any imputation concerning any person, intending to harm, or knowing or having reason to believe that such imputation will harm, the reputation of such person, is said, except in the cases hereinafter excepted, to defame that person.

500. Whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.

501. Whoever prints or engraves any matter, knowing or having good reason to believe that such matter is defamatory of any person, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. –

502. Whoever sells or offers for sale any printed or engraved substance containing defamatory matter, knowing that it contains such matter, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both. 」

(2) 刑事告訴

 刑事告訴について法令上は手続きなどの詳細は規定されていません。警察署に行って犯罪事実を記載した報告書を警察に作成してもらうことになります。しかし、通常は名誉棄損についてミャンマーの警察が積極的に捜査を行うことはないため、告訴する側において十分な証拠を集めた上で警察に行く必要があります。

警察は、証拠が十分にあり、罪を犯したと合理的に認められる場合、この事案を裁判所に起訴します。

裁判所に起訴された後の手続きについて、名誉棄損は法定刑が6か月を超えるため、Warrant Trialとなります。

Warrant TrialにはFraming Chargeがあり、裁判官は、Framing Chargeの前に、被害者の証言を求めたり、原告側からの証拠を採用します。

 

5.メキシコ

連邦法を前提とすると、かつては、連邦刑法(Código Penal Federal)において、侮辱(Injurias)、名誉棄損(difamación)、中傷(Calumnia)といった規定が設けられていましたが、2007年4月13日に官報公示された連邦刑法改正において、これらが削除されました。従って、連邦法に基づいた刑事告訴は出来ません。

一方、同連邦刑法改正時に、連邦民法(Código Civil Federal)1969条、1969条Bisが改正されました。これにより、i) 真偽、確実・不確実に関わらず、他者の不名誉となる、信用を傷つけ、損害を与え、軽蔑にさらす可能性のある、情報について、1人以上の人々に伝達すること、ii) 虚偽により、他者を犯罪者と訴え、または、そのような告発をされた人が無罪であった場合、iii) 特定の人物に対して、無罪であるか犯罪が行われていないことを知りながら、犯罪者であると理解される中傷的な通報を行う場合、iv) 他者の名誉を傷つけ、また、その私生活やイメージを攻撃する場合、を違反行為とし、道徳的損害(daño moral)の対象と規定されました。

従って、名誉棄損等の行為については、民事措置において解決を図ることとなります。

 

6.バングラデシュ

 バングラデシュでは、2023年8月、デジタルセキュリティ法(DSA法)を廃止し、サイバーセキュリティ法(CSA法)を議決し、同法は、特にインターネット、SNSにおける名誉毀損について定めています。

(1)要件・量刑

 CSA法の2(1)(s) によると、「名誉毀損」とは、刑法第499条(1860年法律第XLV) に定義されている名誉毀損を意味します。

 刑法第499条において、名誉毀損は、口頭による又は読まれることを意図した言葉、サイン、視覚的な表現により、他人の評価を害する又は害することを知りながら又は害することになると信じる理由がありながら、事実の適示又は公開することと定義されます。公益のための真実の公表、公務員の批判、司法手続きの公表などの、いくつかの除外規定があります。

 CSA法に規定される名誉棄損は、250万タカ以下の罰金が科せられます。刑法では、第500条に基づき、2年以下の禁固、罰金、またはその両方で罰せられます。

(2) 手続

 刑事告訴について、一般的な手続きは次のとおりです。刑法に基づく名誉棄損は、被害者の告訴が必要な親告罪です。

① 犯罪の特定

 表現が、CSA法などのバングラデシュの法律に基づく名誉毀損に該当するかどうかを判断します。名誉毀損には、他人の評判を傷つける虚偽の表現が含まれます。

② 証拠の収集

 スクリーンショットやソーシャルメディアの投稿へのリンクなど、名誉棄損の証拠を収集し、名誉毀損によって引き起こされた損害を文書化します。

③ 弁護士への相談

 名誉毀損事件を専門とするバングラデシュの弁護士に法的助言を求めます。

④ 告訴状の準備

 名誉毀損の疑いに対する正式な刑事告訴状を作成します。名誉棄損に該当する行為が行われた日付、時刻、場所、被疑者の身元、および名誉棄損にあたる虚偽の情報などの詳細を記載します。名誉毀損によって引き起こされた損害の性質と程度も行います。

⑤ 告訴状の提出

  バングラデシュの警察署に告訴状を提出します。名誉毀損事件は通常、犯罪が発生した場所または被疑者が住んでいる警察署で提起されます。刑法に基づき、裁判所に申し立てることも可能です。

⑥ First Information Report(FIR) の作成

 警察が十分な証拠を見つけた場合、被疑者に対してFIRを登録します。FIRは、申し立てられた犯罪の詳細を記録する正式な文書です。

⑦ 警察の捜査

⑧ 裁判・審議・判決・控訴

 

7.フィリピン

  1. フィリピンにおけるインターネット上での名誉毀損

フィリピンにおける刑法において、名誉毀損行為は刑罰の対象として規定されています。刑法上は、印刷物や書面を用いた名誉毀損行為が対象とされていますが、フィリピンでは2012年に可決されたサイバー犯罪に関する法律によって、オンラインの手段を通じて行われる名誉毀損行為も罰則の対象となると明記されました。したがって、インターネットを通じて他人の名誉を毀損するようなコンテンツやコメント等を投稿する行為についても、刑事責任に問われる可能性があります。インターネットを通じた名誉毀損行為を構成する要素は以下のとおりです。

① 犯罪、悪徳または瑕疵に関する発信行為であること

② 公然となされた行為であること

③ 悪意のある行為であること

④ 自然人、法人または死亡した人に向けられた行為であること

⑤ 対象者の名誉を毀損し、信用を失墜させる行為であること

⑥ コンピュータシステムやこれに類する手段で行われたこと

  1. フィリピンにおける名誉毀損の刑事告訴

フィリピンにおいて名誉毀損の被害に遭った場合、被害者はフィリピンの刑事機関に対して、刑事告訴を行うことが可能とされています。フィリピンにおいては、現行犯逮捕等の場合を除き、被害が報告されてから捜査が開始されることが一般的です。告訴のために必要な証拠を確保することが重要視されています。

また、フィリピンの刑法においては、名誉毀損罪について、懲役、罰金またはその両方が科せられるとされています。さらに、サイバー犯罪に関する法律は、より重い刑罰を定めており、懲役に関しては上限が拡張されています。

 

8.ベトナム

(1) 名誉毀損罪の概要

ベトナム刑法156条では、名誉毀損に関連する犯罪として、以下の行為を処罰対象としています。

このような犯罪に課される刑は、次のとおりです。

i) 通常の場合:1,000万ドン以上5,000万ドン以下の罰金、2年以下の社会内刑罰(刑務所に収容せず社会内で労働等の活動を行わせ、収入の一部を国に納付させる刑罰)または3か月以上1年以下の懲役(刑法156条1項)

ii) 組織化されたグループによる犯罪、2人以上に対する犯罪、コンピュータネットワークや通信ネットワークを利用した場合など:1年以上3年以下の懲役(刑法156条2項)

iii) 卑劣な動機による場合、または被害者が自殺した場合など:3年以上7年以下の懲役(刑法156条3項)

なお、これらの犯罪は、特定の個人に対して行なった場合に成立し、法人や集団を対象とする場合には成立しません。

(2) 被害者による刑事告訴

上記ii)及びiii)に該当しない名誉毀損の場合、被害者による刑事告訴(立件の要請)があった場合のみ刑事事件の立件が行われると規定されています(刑事訴訟法155条1項)。

 

9.インド

(1) インド刑法における名誉棄損罪

 インド刑法(The Indian Penal Code, 1860)第21章499条に名誉棄損罪(Defamation)が規定されています。

 同条では、「話し言葉若しくは読まれることを意図した言葉によって、又は標識や目に見える表示によって、人の名誉を傷つけることを意図して、若しくはそのような評判がその人の名誉を傷つけることを知りながら、又はそう信じる理由があるにもかかわらず、そのような評判を作ったり、公表したりした者は、例外とされる場合を除き、その者の名誉を傷つけるものとされる。」と規定しています。また、同条は、会社や組織に対する非難であっても名誉棄損に該当し得ると規定しております。したがって、個人に対してではなく会社等の団体に対する行為であっても名誉棄損が成立する場合があります。例外的に、公表されることが公共の利益のためになる真実の適示であれば、その人物の名誉・評判を傷つけるものであっても名誉棄損とはなりません。

 名誉棄損罪が成立する場合、2年以下の禁固若しくは罰金、又はこれら両方が科されます(インド刑法500条)。

 また、名誉棄損であると知りながら若しくは名誉棄損と信ずるに足りる相当な理由がありながらそのような事実が記載された文書を印刷等複製した者や当該印刷物を販売した者も同様に2年以下の禁固若しくは罰金、又はこれら両方が科されます(インド刑法501条、同502条)。

(2) 名誉棄損罪の告訴手続

 インド刑事訴訟法(The Code of Criminal Procedure, 1973)第14章199条に名誉棄損に対する訴追に関する規定があります。

 同条では、インド刑法21章の名誉棄損に関する犯罪については、被害を被った者の告訴によらなければ裁判所は認知してはいけないと規定しています。そのため、基本的には名誉棄損の被害者から告訴することが必要となります。例外的に、被害者が18歳未満の場合、精神病等で告訴できない場合、又は地域の慣習やマナーにより公の場所に出頭することを強制すべきでない女性の場合には、他の者が当該被害者に代わり裁判所に許可を得て告訴することができます(インド刑事訴訟法199条1項)。

 

 

 

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