「外国人に対する社会保障制度の概要」TNY Group Newsletter No.66
2025/10/01
1.日本
日本に住む20歳以上60歳未満の者は全て、国籍を問わず、日本の公的年金制度に加入しなければなり
ません。
公的年金制度には主に、国民年金と厚生年金保険の二つがあり、国民年金は、日本に住む20歳以上60
歳未満での全ての者が加入する年金であり、厚生年金は、会社員や公務員等が国民年金に上乗せして加入
する年金となっています。
もっとも、日本に住む外国人にとっては、日本の年金制度に加入すると、自身の母国における年金などの
社会保障と合わせて二重の負担になる可能性があります。
そこで、日本は、韓国、中国、フィリピン、インド等23か国との間で、社会保障協定を締結しています。
社会保障協定では、①二重負担を防止するために二国間で調整を行う制度、②年金受給資格を確保する
ために、両国の年金制度への加入期間を通算する制度が設けられます。ただし、韓国、中国等、一部の国と
の協定については、①二重負担防止のみが定められており、②加入期間の通算が定められていない、といっ
たパターンもあるので注意が必要です。
また、外国人が本国に帰国する際には、脱退一時金という制度もあります。
外国人が、国民年金または厚生年金の被保険者資格を失って、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金と呼ばれる一定の額を請求することができます。
ただし、脱退一時金を受け取った場合、脱退一時金の計算の基礎となった期間は年金の加入期間ではなくなり、当該期間を通算することができなくなり、日本や本国で年金を受給できなくなる可能性も生じ得ますの
で、脱退一時金の請求をするか否かは慎重に判断するべきです。
2.タイ
⑴ 概要
タイの社会保障制度は、社会保険法に基づき、社会保険への加入と保険料納付が義務付けられています。保険料は月給の5%を、労働者と使用者がそれぞれ拠出します(合計10%)。算定対象となる月給の上限は15,000バーツであるため、保険料の上限は労使それぞれ750バーツ(合計1,500バーツ)となります。
この制度では、疾病治療、心身障害、死亡、出産、児童手当、老齢年金、失業給付などがカバーされています。また、過去15か月のうち3か月以上保険料を納付していれば、全国の提携病院の中から1か所を指定し、登録病院で診療・治療等の医療サービスを無料で受けることが可能です。
⑵ 外国人(駐在員)の加入義務の有無
駐在員についても、タイ法人と雇用契約を結び、労働者としてタイ法人から給与を受け取る場合は、社会保険への加入が義務付けられています。多くの企業では、この形式を採用して駐在員を社会保険に加入させているものと思われます。
一方、原則として取締役は社会保険に加入できません。そのため、日本本社雇用のままタイに赴任し、タイ法人の取締役に就任した場合(従業員としての給与を受け取っていない場合)には、社会保険への加入対象外となります。
⑶ 社会保障協定の有無
日本とタイとの間には社会保障協定は存在しておらず、日本人駐在員についていわゆる二重加入の問題が生じ得ます。
3.マレーシア
⑴ 概要
マレーシアには、日本の年金に相当する社会保障制度として、EPF(Employees’ Provident Fund)制度が存在しています。EPFに加入する従業員については、雇用者・従業員がそれぞれ拠出を行い、当該労働者が55歳に達した場合、EPFからの承認を得た場合等に引き出しが可能となります。なお、駐在員については当地から離任する場合には、離任の2カ月前から拠出を停止することができ、その後引き出しも可能です。
⑵ 外国人(駐在員)の加入義務の有無
従来、永住権保有者を除く外国人の加入は現行では任意とされていましたが、「1991年従業員積立基金(EPF)法(法律第452号)」が昨今改正され、2025年10月からは、このような外国人であっても、加入及び同月分の給与からの従業員・雇用者双方からの拠出が義務化されることとなりました。
なお、最低拠出率は、雇用主と従業員とでそれぞれ、月額賃金の2%です。
⑶ 社会保障協定の有無
日本とマレーシアとの間には社会保障協定は存在しません。したがって、日本人駐在員について、いわゆる二重加入の問題が生じ得ます。
4.ミャンマー
⑴ 概要
2012年社会保障法に基づき、5名以上の労働者を雇用している会社は原則として社会保障制度に加入する必要があります。社会保障の種類としては、①健康及び社会医療基金、②障害給付、老齢年金、遺族給付基金、③失業給付金基金、④社会保障住宅基金、⑤労災保険基金があります。このうち、②乃至④については運用されていません。
⑵ 外国人(駐在員)の加入義務の有無
外国人も労働者に該当する場合には加入義務があります。
⑶ 社会保障協定の有無
日本とミャンマーとの間には社会保障協定は存在しません。したがって、日本人駐在員について、いわゆる二重加入の問題が生じ得ます。
5.メキシコ
(1) 社会保障制度の概要
メキシコでは、民間部門の労働者に対して、メキシコ社会保険庁(Instituto Mexicano de Seguro Social:IMSS)が社会保障制度を運営しています。この制度は、日本の厚生年金や健康保険に相当する公的保険を包含しており、医療保険、労働災害保険、障害・遺族年金、老齢年金などの給付が提供されます。
メキシコの年金制度は1997年、年金の財政的持続可能性を確保するために、賦課方式から個人積立方式(確定給付〔DB〕から確定拠出〔DC〕)へと移行しました。民間労働者の老齢年金については、民間の退職年金基金運用機関(Administradoras de Fondos para el Retiro:AFORE)が各労働者の個人口座を管理し、企業、従業員および政府が拠出する保険料が積み立てられます。
(2) 外国人(駐在員)の加入義務
メキシコの法律上、国籍に関わらず国内で雇用関係にある労働者は、IMSSの社会保障制度に加入させることが義務付けられています。メキシコ連邦社会保障法(Ley del Seguro Social)第15条は、全ての雇用主に対し、被用者となる者を入社日から5営業日以内にIMSSへ登録し、社会保険料を納付することを規定しています。この「被用者」には外国籍労働者も含まれるため、現地採用された外国人労働者はもちろん、日本からの駐在員であっても、メキシコ国内で企業の指揮命令の下に労務提供を行う場合には、IMSSに加入しなければなりません。仮に民間の海外旅行保険や日本国内の健康保険に加入していても、メキシコで就労する以上は法定の社会保険料の支払いと加入手続きが求められます。
もっとも、社会保障制度への加入は労働者にとって医療サービスや年金給付の受給権を得る重要な権利でもあります。IMSSに加入し保険料を納付することで、労働者本人およびその扶養家族は医療機関での診療を無料または低額で受けられるほか、疾病や労災で働けなくなった場合の所得補償、将来の老齢年金などの保障を受けることができます。外国人労働者であっても、IMSSへの加入によりこれらの社会保障給付を利用する権利が保障されます。
(3) 社会保障協定の有無
現時点で日本とメキシコの間に社会保障協定は締結されていません。社会保障協定とは、二国間で公的年金等の保険料の二重負担防止や加入期間の通算を行うことを目的に締結される協定ですが、日本とメキシコは協議を行っているものの、未だ締結には至っていません。このため、日本人駐在員の場合、一定期間を超えてメキシコで就労する際には日本の社会保険料も引き続き納めつつ、メキシコのIMSS年金への加入と保険料納付義務も生じることになります。結果として、企業と従業員双方に二重の社会保険料負担が発生する点には留意が必要です。
6.バングラデシュ
バングラデシュには、社会保障制度はありません。労働災害保険については、国際労働機関(ILO)との共同事業により、パイロットプランとして輸出加工区などの繊維製造業の一部の工場や事業所が導入している状況です。
年金制度は、2023年設立した国家年金庁(NPA)がユニバーサル年金制度を導入しています。これは、外国人労働者も加入することができます。
そのため、外国人労働者に対する加入義務、日本との間の社会保障協定はいずれもありません。
7.フィリピン
(1) 概要
フィリピンも一般国民向けの社会保険があり、退職年金や障害年金、失業手当、出産休暇手当などの給付を行っています。今回の記事ではフィリピンの社会保障制度についてご説明いたします。
フィリピンの社会保障は以下の3つです。
1.1 Social Security System (SSSと呼ばれる社会保障)
2.2 Philhealth (フィリピン版の国民健康保険)
3.3 Home Development Mutual Fund (通称Pag-IBIG、持家促進相互基金)
Pag-IBIG(持家促進相互基金)については、外国人はフィリピンの土地所有ができないため持家を購入することがほとんどなく、2019年に外国人はPag-IBIGへの納付は免除となりました。
(2) SSS
SSSは退職年金、障害年金、失業手当、労働災害補償、出産休暇手当、葬祭料などを給付する包括的な社会保障です。民間企業の労働者は外国人も含め、SSSへの加入が義務付けられており、毎月、標準月額報酬から算出された保険料を労使間で負担します。通算して120か月の納付期間があればフィリピンで退職年金の受給対象になります。標準月額報酬額は34750ペソが上限として設定されており、賃金が34750ペソを超える場合、労使で負担する保険料は5280ペソとなります。
※2025年時点
駐在員も当然SSS・PhilHealth加入対象となるため、原則、保険料の納付が必要となります。駐在員の場合、通常は日本でも国民年金・厚生年金に加入していますので、日本とフィリピンで二重で保険料を負担することになってしまいます。そこで保険料の二重負担を解消する目的で、2018年に日比社会保障協定が発効されました。この協定により、日本で国民年金・厚生年金に加入している駐在員については、フィリピンにおけるSSSの保険料納付を免除することができます。ただし自動的に免除が適用されるわけではなく、まずは日本の年金機構から「適用証明書」を取得し、それをフィリピンのSSSに提出し受理されることで、免除が適用されます。
(3) Philhealth
フィリピン版の国民健康保険で、入院医療費と特定の外来治療費の一部をカバーします(一般外来や健康診断は適用外)。Philhealthは外国人含め全労働者は加入しなければなりません。
保険料は賃金の5%分(PHP5,000が上限)を労使折半して納付します。例えば、賃金が10,0000PHPの場合、その5%がPHP5,000ですので、これを労使折半するとPHP2,500が労働者側の納税額となります。現状、Philhealthの適用範囲は限られており給付金も少額のため、外国人労働者がその恩恵を受けることはほとんどありません。ほとんどの外国人労働者や民間企業の従業員はHMO(Health Maitenance Organization)という民間保険に加入し、提携先のクリニックで治療や健康診断を受けることが一般的となっています。また、労働市場においてもHMO加入有無が入社企業選択の重要ファクターにもなっています。
(4) おわりに
本記事で説明した社会保険への毎月の保険料納付は必須となります。そのため、これらの制度の概要を知っておくことが重要です。企業によっては、外国人の賃金から社会保障が全く控除されていないケースもあります。
また、納税額は毎年少しずつ引き上げられることが予想されますので最新の情報は各機関のホームページを確認するか、専門家にご相談ください。
8.ベトナム
(1) 制度の概要
ベトナムにおいては、労働者に対して二種類の年金制度が存在しており、i) 国家が提供する強制社会保険制度に基づく年金制度、及び ii) 国家の方針に基づき社会保険当局が実施する補足退職保険(市場原理に基づく任意加入の保険制度であり、その基金は国家予算とは独立した金融基金)に基づく年金制度から構成されています。
本ニュースレターの範囲においては、国家が提供する強制社会保険制度に基づく年金制度に関する規定に限定して取り上げます。
(2) 外国人労働者の加入要件
① ベトナムの強制社会保険制度への加入が義務付けられる外国人労働者
ベトナムにおいて就労する外国人労働者(以下「外国人労働者」といいます。)は、以下の要件を満たす場合、ベトナムの強制社会保険制度に加入しなければなりません(社会保険法〔Law No. 41/2024/QH14〕第2条第2項及び政令〔Decree 158/2025/ND-CP〕第3条第1項)。
- 契約期間が12か月以上の労働契約に基づいて就労していること、及び
- 以下の免除事由に該当しないこと
- 規定された企業内人事異動プログラムに基づく場合
- 労働契約締結時に既に定年に達している場合
- ベトナムが締結国となっている国際条約または二国間協定に基づく場合
上記要件を満たす者を、以下「外国人加入者」といいます。
なお、外国人労働者が、国内外を問わず勉学、研修または就労のために派遣され、その間ベトナムにおいて給与の支払いを受けている場合も、外国人加入者として扱われます。
② 毎月の強制社会保険料の拠出
現行の規定に基づき、外国人加入者に係る退職及び遺族基金の拠出率はベトナム人労働者に適用されるものと同一であり、労働者と使用者との間で以下のとおり分担されます。
- 外国人加入者による毎月の拠出率: 強制社会保険料算定基礎となる給与の8%(社会保険法〔Law No. 41/2024/QH14〕第33条第1項)
- 使用者による外国人加入者に対する毎月の拠出率: 強制社会保険料算定基礎となる給与の14%
(3) 日本との二国間社会保障協定の有無
ベトナムと日本は、2018年以来5回にわたり情報交換及び社会保障協定の内容準備を行ってきました。具体的には、2024年8月に開催された日越協力委員会の会合において、両国は二国間社会保障協定の交渉を開始することを決定しました。本ニュースレターの発行日時点においては、当該二国間社会保障協定に関する最新の進展は公表されておりません。しかし、近い将来、ベトナムと日本との間で社会保障協定が締結されるのではないかと思われます。
9.インド
(1) インドにおけるEPFの概要
インドには、従業員積立基金(EPF:Employee’s Provident Funds)と呼ばれる社会保障制度があります。
20名以上を雇用する組織、及び、当該組織の中で月給15,000ルピー以下の従業員については、それぞれEPFへの加入が必須です(Employees’ Provident Funds Act, 1952(以下「EPF法」といいます)1条(3)、Employees’ Provident Funds Scheme,1952(以下、「EPFスキーム」といいます)2条(f))。
なお、加入義務のない組織及び従業員であっても任意加入が可能です(EPF法1条(4))。
積立金の払戻しについては、58歳に達した場合や職務に復帰できない程度の障害を有した場合等に、申請をすることができます。
(2) 外国人とEPF
外国人については、全ての者にEPFへの加入義務が原則としてあります(EPFスキーム26条)。
もっとも、インドとの間で社会保障協定を締結している国の者については、インド赴任後も母国の社会保障制度に引き続き加入している場合、当該社会保障協定の枠内でEPFへの加入義務が免除されます(EPFスキーム83条)。
この点、日本はインドとの間で日印社会保障協定(India–Japan Social Security Agreement 2016)を締結しており、最大60か月(5年間)にわたりEPFへの加入義務が免除されます。免除を受けるためには、日本年金機構から「適用証明書」の発行を受ける必要があります。
なお、予見できない事情により5年を超えて派遣期間が延長される場合については、申請に基づき、両国で個別に判断の上合意した上で3年まではEPFの加入が引き続き免除されます。
10.アラブ首長国連邦(ドバイ)
(1) 概要
アラブ首長国連邦(UAE)では、年金及び社会保障に関する1999年連邦法第7号により、政府及び私的企業で働く18歳以上60歳未満のUAE国民は、年金・社会保険局(General Pension and Social Security Authority (GPSSA))に雇用の初月に登録することが義務付けられています。2023年10月31日以降に初めて加入する者については、年金及び社会保障に関する2023年連邦令第57号による改正事項が適用されます。但し、アブダビの私企業で雇用される者については、連邦法の適用は受けずアブダビ首長国の法令に基づくアブダビ年金基金が適用されます。
健康保険については、雇用者による被雇用者の加入が、アブダビ首長国及びドバイ首長国では義務付けられていましたが、2025年1月1日よりUAE全体で強制となり、滞在許可の申請または更新の条件となりました。
(2) 外国人の年金加入義務の有無
上記の社会保障については、湾岸協力会議(「GCC」)構成国(サウジアラビア、クウェート、バハレーン、カタール、オマーン)の国民は加入できますが、保険料はそれぞれの母国の基準によります。GCC以外の国民は、加入することができません。
(3) 社会保障協定の有無
日本との間に社会保障協定はありません。
11.インドネシア
(1) 社会保障制度の概要
インドネシアでの社会保障制度は医療保険と労働者社会保障の2つに区分されており、それぞれBPJS KesehatanとBPJS Ketenagakerjaanという機関が運用しており、この運営機関の名称から2つの社会保障制度を総称して一般的にBPJS(Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)と呼びます。
BPJS Kesehatanは医療保険制度であり、加入することで、BPJS Kesehatanと協定を提携している医療機関で診察、治療、医薬品の提供などのサービスを受けることができます(国民健康保障に関する大統領令2018年第82号第67、68条)。一方、BPJS Ketenagakerjaanは労働者社会保障制度であり、①労災補償(JKK:Jaminan Kecelakaan Kerja)、②死亡保障(JKM:Jaminan Kematian)、③老齢保障(JHT:Jaminan Hari Tua)、④年金保障(JP:Jaminan Pensiun)、⑤失業保障(JKP:Jaminan Kehilangan Pekerjaan)の5つで構成され(社会保障に関する法律2011年(以下、「社会保障法令」といいます)第5条)、就労中の事故による疾病や死亡、積み立てた年金、失業後の手当等を受けることができます。
(2) 外国人の加入義務
法令上において、6カ月以上、インドネシアで働く現地採用のスタッフや駐在員などの外国人はBPJSの分類のうち、BPJS KesehatanおよびBPJS Keteagakerjaanにおける①労災補償、②死亡保障、③老齢保障の対象となります(社会保障法令第5、14条)。一方、BPJS Ketenagakerjaanにおける④年金保障、⑤失業保障は外国人には登録資格がないため加入できません(失業保障の実施に関する政令2025年第37号第4条)。なお、より具体的な取り扱いについては、BPJSに問い合わせて確認する必要があります。
(3) 社会保障協定の有無
現時点で日本とインドネシアの間に社会保障協定は締結されていません。このため、日本人駐在員の場合、一定期間を超えてインドネシアで就労する際には日本の社会保険料も引き続き納めつつ、インドネシアのBPJSへの加入と納付義務も生じることになります。
発行 TNY Group
【TNYグループ及びTNYグループ各社】
・TNY Group
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・東京・大阪(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所(東京及び大阪)、永田国際特許事務所)
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・佐賀(TNY国際法律事務所)
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・タイ(TNY Legal Co., Ltd.)
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・マレーシア(TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.)
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・ミャンマー(TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.)
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・エストニア(TNY Legal Estonia OU)
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・バングラデシュ(TNY Legal Bangladesh)
URL: https://www.tny-bangladesh.com/
・フィリピン(GVA TNY Consulting Philippines, Inc.)
URL: https://gvalaw.jp/offices/philippines
・ベトナム(KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) CO., Ltd.)
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・イギリス(TNY CONSULTING (UK) Ltd.)
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・インド(TNY Services (India) Private Limited)
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・インドネシア(PT TNY CONSULTING INDONESIA)
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