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「5 月に発布された COVID-19 関連の法令 及び撤退手続き」 TNY Group Newsletter No.2

 第1. 各国の2020年5月に発布されたCOVID-19関連の法令

1.日本

(1) 水際対策強化に係る新たな措置

 5月14日、及び5月25日、「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。

これらの措置により、入国拒否対象地域に14日時点で13か国、25日時点で11か国が新たに追加されました。また、5月末日までの間実施することとしていた、ビザの効力やビザ免除を停止する措置が6月末日までに延長されました。

日本国籍者を含む全ての入国者に対する検疫の強化に関しては、引き続き、健康状態に異常のない者も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)での14 日間待機、及び空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないことが求められます。また、入国した日の過去14日以内に入管法に基づく「入国制限対象地域」に滞在歴のある者については、全員にPCR検査が実施され、検査結果が出るまで、自宅、空港内のスペース、検疫所が指定した施設等での待機が求められます。

・日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)(外務省海外安全ホームページ)

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C051.html

・水際対策の抜本的強化に関するQ&A-令和2年5月15日時点版(厚生労働省ホームページ)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

(2) 緊急事態宣言解除

4月7日に発令された緊急事態宣言が5月25日に解除されました。5月25日から7月31日までの約2か月間を移行期間とし、外出の自粛や施設の使用制限の要請等を段階的に緩和していく方針です。

・新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)

https://corona.go.jp/

・移行期間における都道府県の対応について

https://corona.go.jp/news/pdf/ikoukikan_taiou_0525.pdf

(3) 補助金

2020年1月から12月までの間で、月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月があった事業者に対し、中小法人等は最大200万円、個人事業主は最大100万円の持続化給付金が給付されることとなりました。

 個人に対しては、一律一人当たり10万円の特別定額給付金、子育て世代を対象とした子供一人当たり1万円の臨時特別給付金等の制度が新たに追加されました。

・新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室)

https://corona.go.jp/action/

2.タイ

5月15日、タイ政府は、非常事態宣言の制限措置の緩和を定めた決定を発表し、17日から以下の緩和措置が適用されています(第2フェーズ)。また、第2フェーズ移行に伴い、事業者向けアプリ「タイ・チャナ」の導入も発表されました。消費者が店舗の入店・出店の際にQRコードを読み取り、その情報を登録することで、政府がCOVID-19の感染疑いのある者の行動把握をすることができるアプリとなっています。

・夜間外出禁止: 外出制限を1時間短縮(午後11時から翌日午前4時までの外出禁止)

・経済活動:   レストラン、フードコート等の飲食店(酒類の販売は禁止)の営業再開

         ショッピングモールの営業再開(営業時間は午後8時まで)

         小売店・卸売店・卸売市場、ホテル内の会議室・会議場の営業再開

・運動、健康増進:美容医療クリニック、美容増進施設、ネイルショップ等の営業再開

         フィットネス場(ヨガとフリーウエイトに限る)の営業再開

         屋内運動場(選手同士の接触を伴わない競技、1チーム3人までに限る)の営業再開

         屋外及び屋内の公共プールの営業再開

         植物園、博物館、図書館などの営業再開

16日、タイ民間航空公社(CATT)は、タイに到着する全ての国際旅客便の飛行を禁止する措置を、6月30日まで延長する通達を発付しました。

26日、タイ政府の閣議決定において、3月26日に発令した非常事態宣言を6月30日まで延長する決定をしました。

3.マレーシア

5月4日、条件付活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)が施行され、禁止行為として指定された行為を含まない事業については、標準営業手順(Standard Operating Procedure; SOP)の遵守を条件に営業が可能となりました。また、強化された移動制限令(enhanced movement control order)の対象となる場所への出入りや集会・禁止行為を目的とする移動を除き、同一の伝染病流行地内での移動が可能となりました。

5月13日、条件付活動制限令が改定され、セランゴール州,クアラルンプール及びプトラジャヤが1つの感染地域と見なされるようになり、同地域内での移動が可能となりました。

5月14日より、セランゴール州及びクアラルンプールにおいて操業している建設及び警備産業企業における外国人労働者を対象として、社会保障機構(SOCSO)による COVID-19 スクリーニングプログラムが優先的・集中的に実施されています。

5月16日、マレーシア観光・芸術・文化省は、マレーシア・マイ・セカンド・ホーム(MM2H)パス保有者のマレーシアへの再入国を5月17日から許可すると発表しました。もっとも、入国は許可制とされており、許可が下りるまでの日数は明らかにされていません。

5月22日、条件付活動制限令が改定され、観光サービスが禁止行為の指定対象から除外されました。

5月25日、6月1日以降にマレーシアへの入国を希望する者に対し出発前に最寄りの在外マレーシア大使館等においてマレーシア到着後の隔離に係る宿泊費用の支払いに関する約定書に署名することが義務づけられ、また、マレーシア大使館等から発行される入国の承認状を得たうえで渡航の際に携行することが航空機に搭乗するための条件となる旨が発表されました。

現在の条件付活動制限令は6月9日まで有効とされていますが、その後も延長される可能性があります。

4.ミャンマー

5月3日、労働・入国管理・人口省より、検査待機期間中も事業を継続できる必要不可欠な業務、多くの国民に関係するサービス及び多くの国民にとって必要な業務の指定がなされました。

5日、同省より、社会保障基金から支援を得ることに関して使用者が遵守すべき事項を規定した通知が出されました。

7日、計画財務省より保険事業者及びマイクロファイナンス事業者がCOVID-19に関連して遵守すべき事項に関して通知が出されました。

11日、ヤンゴン管区において13日以降外出時のマスク着用を義務付け通知が出され、違反した場合には罰金が科されることとなりました。

14日、各種制限措置の期間を5月31日まで延長する旨が発表されました。ビザ停止や商用の国際旅客航空便の到着禁止も含まれます。

他方、同日、15日以降、これまで夜10時から朝4時までであった外出制限を、深夜0時から朝4時までに変更する旨の通知が出されました。さらに、これまでヤンゴン管区の10群区及びザガイン管区の1群区において自宅待機措置を課していましたが、過去21日間に新規の要請のケースや集団感染がなかった等の一定の基準を満たしたとして、5つの地区を自宅待機措置の対象から除外する旨の通知が出されました。

5月1日時点での感染者数は151名でしたが、5月26日時点では206名となっております。感染者数は増加しているものの、その多くは海外から戻ってきたミャンマー人であり、感染経路も確認されています。15日に外出制限が緩和されており、街中の交通量も増加し、飲食店も徐々に営業を再開していることから、徐々に経済活動が再開されると思われます。

5.メキシコ

(1) 連邦政府による社会活動再開に向けた指針

5月13日、大統領定例早朝会見にて、5月18日以降に次の3つの段階に分け社会活動の再開を目指す指針が発表され、翌14日保健省令として官報公示されました。

ステージ1 5月18日 COVID-19の症例報告がなく、
かつCOVID-19の症例報告のある
自治体に隣接しない自治体での活動の再開
(下表、緑の状態)
ステージ2 5月18日~5月31日 活動再開に向けた準備期間
(企業等における感染拡大
防止施策の構築)
ステージ3 6月1日~ 各地域での活動再開に向けた
信号システムの運用開始
当システムの示す色に基づく
活動の再開

なお、信号システムでは活動再開に向けたレベルを赤・橙・黄・緑と4つに分けており、以下の範囲で活動が許されうるとしています。

 
経済活動 必要不可欠な事業のみ 必要不可欠な事業、その他の事業については制限あり 全事業活動可 全事業活動可
教育機関 閉鎖 閉鎖 閉鎖 再開
公共施設 利用不可 制限付きで屋外の利用可、
屋内の利用は不可
屋外の利用可、制限付
きで屋内の利用可
利用可

また、本保健省令では必要不可欠な事業とみなされるものとして、建設業、鉱業、運輸機器の製造に関連する産業が追加され、翌15日付保健省令にて、保健省が中心となり策定した「職場の安全衛生のための技術的ガイドライン」に沿った感染防止対策を策定し、原則、6月1日以降に活動を再開できることが示されました。

この方針を受け、各州政府においても、独自の信号システムを設けたり、活動できる業種を追加もしくは制限したり、独自の承認プロセスを設けたりと、各々の社会活動再開計画が立てられており、企業活動の再開においては州政府の指針に従う必要があります。

5月20日には、保健省と観光省の連名で、観光産業における再開のためのガイドラインが発表されました。本ガイドラインは、航空輸送、空港、クルーズ船、遊覧船や港の運営、ホテル、レストランやバー、ゴルフクラブ、ディスコやナイトクラブ、イベント会場、コンベンションセンター、ビジネスセンター、陸上輸送、観光ガイド、デジタルプラットフォーム、テーマパーク、ウォーターパーク、ビーチ、スパ、定期市、競技場、コンサートや大規模なスポーツイベントや博物館といったすべての観光産業を対象とし、6月1日より適用されるとされています。

(2) 入国規制

 メキシコ政府による国境閉鎖や外国人の入国制限等は行われていませんが、米国政府による米墨国境における不要不急の渡航制限(3月21日より30日間、4月20日付で30日間延長)は、メキシコ政府合意のもと6月22日までの延長が決定されました。

第2.各国の撤退手続き

1.日本

 外国企業が日本での事業から撤退する場合,いくつかのパターンが考えられます。日本の事業の全部から撤退する場合の主なものとしては,日本支店の閉鎖,日本法人の解散,株式譲渡があります。
 日本支店を閉鎖する場合,日本における全ての代表者の退任の登記のみをする方法で行うことも可能です。 日本法人の解散をする場合,資産が負債を超過していれば通常清算,負債が資産を超過していれば特別清算か破産を選択することになります。
 通常清算は,残余財産を株主に分配する手続であり,裁判所の関与なく進めることができますが,2か月以上の期間を設けた債権者保護手続が必要です。
 特別清算は,裁判所の関与を受けながら,債権者との和解または協定を経て清算を結了させる手続きです。そのため,債権者の同意を得ているか,同意を得られる可能性が高い場合に選択し,債権者の同意を得られる見込みが低ければ破産申立を選択すべきです。また,特別清算は,公租公課,社会保険料,従業員の給料等の優先権のある債権を弁済するだけの残存資産がある場合にのみ選択可能です。
 破産は,裁判所への申立により始まり,裁判所より選ばれた破産管財人が会社の財産の処分・換価をし,配当できる原資が確保できた場合には配当をしたのち,法人を消滅させる手続です。破産により会社の債務はすべて消滅し,滞納税金等の租税債務も消滅します。
 会社に買い手がつくのであれば,株式譲渡により撤退することが可能です。
 日本での一部の事業から撤退する場合には,事業の買い手をみつけ,事業譲渡を選択することがありえます。事業のうち,資産や契約上の地位など何を譲渡するのかは,専ら譲受人との契約によって定まります。ただし,譲受人に契約上の地位や債務を移転するためには,個別に契約の相手方からの同意を得る必要があります。

2.タイ

撤退手続きについて、1.株主総会特別決議による解散・清算手続、2.破産法による破産手続、3.破産法による事業更生手続などの方法が存在します。

 これらのうち、1.株主総会特別決議による解散・清算手続が、一般的に行われる手続きとなります。手続きの主な流れは以下のとおりです。

(1) 株主総会招集通知送付、新聞での公告:(2)の株主総会開催日の14日前まで

(2) 株主総会の開催:会社の解散についての株主総会特別決議が必要

(3) 解散および清算人の登記:(2)の解散決議日から14日以内

(4) 解散について新聞での公告:(2)の解散決議日から14日以内

(5) 解散について債権者への通知:(2)の解散決議日から14日以内

(6) 歳入局においてVAT登録の抹消申請手続:(3)の解散の登記日から15日以内

(7) 歳入局において納税者IDを返還:(3)の解散の登記日から60日以内

(8) 歳入局に法人税確定申告書、決算報告書を提出:(3)の解散の登記日から150日以内

清算人は、(3)の解散の登記日から3か月毎に、商務省(DBD)に清算の進捗状況を報告

(9) 歳入局よりVAT登録抹消完了の通知を受領

(10) 株主総会招集通知送付、新聞での公告:(11)の株主総会開催日の7日前まで

(11) 株主総会の開催:清算完了の承認を受ける

(12) 清算完了の登記:(11)の株主総会開催日から14日以内

 なお、これらの清算手続きに入る前には、従業員の解雇に伴う解雇補償金の支払い、BOI奨励取得会社であればBOIキャンセル申請手続き、また債務整理等が必要となります。

3.マレーシア

 撤退手続は、会社法に規定されており、それぞれ1.株主による任意清算、2.債権者による任意清算、3.裁判所命令による清算(強制清算)、4.ストライク・オフに分かれます。また、5.会社は存続させた上で、株式譲渡により会社の運営から離脱する方法も存在します。

 上記の手続きのうち、一般的に取られる手続きは、1.株主による任意清算又です。

 株主による任意清算は以下の流れで進められます。

(1) 支払能力表明・臨時総会株主開催のための取締役会開催

(2) 支払能力表明書を作成し、会社登記所(CCM)へ提出する

(3) 臨時株主総会を開催し、清算の特別決議(議決権総数の75%)及び清算人の選任、清算人の報酬の決定を行う

(4) 株主総会決議書を会社登記所へ提出する

(5) 株主総会決議の新聞(マレー語及び英語)への公告

(6) 清算人選任の社登記所へ通知

(7) 清算人が21日以内の債権証明提出を依頼する通知を債権者に対して行い、当該通知を新聞に掲載する

(8) 清算人は、以下の優先順位に従い弁済を行う。

‧ 担保債権者

‧ 優先債権者

‧ 一般債権者

‧ 株主

(9) 内国歳入庁、EPF、SOCSO、税関等の関係官庁から、全ての債務を支払っている旨のクリアランスを取得する。

(10) 清算人は、会社に関する事項が全て清算された場合、速やかに最終株主総会を開催し、開催後7日以内に最終株主総会の報告書並びに清算過程及び資産処分方法に関する報告書を会社登記所及び公定管財人に提出する

(11) 最終株主総会の報告書並びに清算過程及び資産処分方法に関する報告書の提出から3か月経過後、会社は解散消滅する

 2.債権者による任意清算は、会社が債務全額を弁済することが困難である場合に取る手続であり、支払能力表明書が作成されない、清算人が債権者集会により選任される等の違いがあります。

 3.裁判所による強制清算は、労力と期間を要するため、実務上使用されることはまれですが、株主間で対立が存在する場合には選択肢の一つとなりえます。

 4.ストライク・オフは、債権債務及び資産のない休眠状態の会社のみが、登記を抹消により会社を消滅させることができる簡易な手続です。

 5.株式譲渡は、買受人と株式譲渡契約及び譲渡証書を締結し、会社登記所に変更の申請をすることにより完了します。

4.ミャンマー

撤退続きとして、大きく分けると1.会社法に基づく株主または債権者による任意清算、2.会社法に基づく裁判所が関与する強制清算、3.倒産法に基づく倒産、4.株式譲渡の4つの方法が存在します。

これらのうち、実務上は多くの外国会社が1.会社法に基づく任意清算によって撤退します。任意清算の際の前提として、清算が開始された場合、会社は、清算開始時点から、清算にとって有益となる場合を除き、事業を中止する必要があります。会社法上の株主による任意清算の主な流れは以下のとおりです。

(1) 清算のための取締役会を開催する。

(2) 取締役による弁済能力宣誓書の作成。

(3) Myanmar Companies Online(以下「MyCO」という)を通じて任意清算を支持する弁済能力宣誓書(J-4 Form)及び監査報告書の写しなどを提出する。

(4) 株主総会を開催し、清算のための特別決議を行い、清算人を任命する。弁護士が清算人となることが実務上一般的。

(5) MyCOで清算人の任命通知書(J-7 Form)を提出する。

(6) 日刊新聞または官報に、清算のための特別決議を公告する。

(7) 最終の株主総会の招集通知を、官報または日刊新聞に公告し、最終の株主総会を開催する。

(8) MyCOで、最終の株主総会の開催通知(J-5A Form)を提出する。その際に、清算人の当該清算の実施方法及び会社財産の処分方法について示す清算手続の記録の写し、会社の税務処理書類の写しを添付する。

2.会社法に基づく裁判所が関与する強制清算は実務上あまり使用されない手段です。3.倒産法に基づく倒産について、倒産法は2020年3月25日に施行されたばかりであり、現時点においては実例が存在せず、運用が不明確です。4.株式譲渡の方法については、株式を買い取る譲受人を見つける必要がありますが、見つかった場合には株式譲渡契約を締結した上でMyCOを通じて株主変更手続きを行うことで株式譲渡が可能です。

5.メキシコ

撤退手続として、一般に1.株式会社(S.A.)等の現地法人については解散・清算の手続を、2.外国会社の支店・駐在員事務所については閉鎖の手続をとることになります。

1.商事会社一般法に基づいて、株式会社を主体的に解散・清算手続きを行う場合の流れは以下の通りです。

(1) 特別株主総会を開催し、解散決議を行い、清算人を指名し、その商業登記を行う。

(2) 解散決議の商業登記が完了した場合、直ちに財務省(Secretaría de Hacienda y Crédito Público)に清算手続き開始の通知を行う。

(3) 清算人が指名された場合、取締役は会社のすべての資産、負債の目録、帳簿及び文書を清算人に引き渡さなければならず、これらの書類を受け取った清算人は、定款の定め、これがない場合は会社法の定めに従って清算事務を進める。具体的には、清算各種取引の停止、債権者への債務の支払い、債務者からの債権の回収、会社の資産の売却、清算貸借対照表の作成など。

(4) 最終の清算貸借対照表は経済省(Secretaría de Economía)の電子システムで公表する。

(5) 清算特別株主総会を招集し、清算貸借対照表や会社消滅の承認を決議する。

(6) この決議を公証し、商業登記所に届出て会社が消滅する。あわせて、財務省にも清算結了の通知を行いRFC(納税者登録番号)の抹消を行う。

(7) 清算株主総会で決定された内容に基づき、株主への残余財産への分配を行う。

(8) 清算人は、清算結了後も10年間、帳簿等の資料を保管しなければならない。

 他方、2.外国会社の支店・駐在員事務所の閉鎖の手続の流れは、明確なルールはないものの、概ね以下のとおりとなります。

(1) 本国での支店・駐在員事務所の閉鎖に関する取締役会等を行い、同議事録の公証人及び外務省による認証を行う。

(2) メキシコ国内で上記議事録の公証手続を行う。

(3) 各種機関での登録や登記の抹消手続きを行う。

 

発行 TNY Group

 

【TNYグループおよびTNYグループ各社】

・TNY Group

 URL:https://tnygroup.biz/

・日本(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所(東京及び大阪)、永田国際特許事務所)

 URL:https://tny-saga.com/

・タイ(TNY Legal Co.,Ltd.)

 URL:https://www.tny-legal.com/

・マレーシア(TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.)

 URL:https://www.tny-malaysia.com/

・ミャンマー(TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.)

URL:https://tny-myanmar.com/

・メキシコ(TNY LEGAL MEXICO S.A. DE C.V.)

 URL:https://tny-mexico.com/

・イスラエル(TNY Consulting (Israel) Co.,Ltd.)

 URL:http://www.tny-israel.com/

・エストニア(TNY Legal Estonia OU)

URL:http://estonia.tny-legal.com/

Newsletterの記載内容は2020年5月26日現在のものです。情報の正確性については細心の注意を払っておりますが、詳細については各オフィスにお問合せください。

第1.各国の入国規制

1.日本

4月27日、「水際対策強化に係る新たな措置」が決定され、入国拒否対象地域が新たに14カ国追加されました。日本上陸前14日以内に入国拒否対象地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象となり、期間は当面の間とされています。また、4月末日までの間実施することとしていた、ビザの効力やビザ免除を停止する措置が5月末日までに延長されました。 さらに、検疫の強化対策として、全ての国または地域から入国した者について、検疫法に基づく隔離(入院)・停留が必要となる場合があるほか、検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機、及び空港等からの移動も含め公共交通機関を使用しないこと等が求められます。

・日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)(外務省海外安全ホームページ) https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2020C048.html

・水際対策の抜本的強化について(新型コロナウイルス感染症)(厚生労働省ホームページ) https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00098.html

2.タイ

3月25日付の発表により、3月26日から、全ての外国人のタイへの陸路・海路・空路での入国が禁止されています。ただし、物流・旅客関係者、外交官・国際機関職員とその家族などの他、労働許可証を有する外国人などは除かれています。労働許可証を有する外国人などについては、渡航日の72時間以内に発行された、空路での移動に適した健康状態であることを示す健康証明書(Fit to Fly)をチェックイン時に提示し、日本からタイ入国後は、自宅等における14日間の自己観察を実施することが要請されています。さらに、タイ民間航空公社(CATT)は、4月4日より、全ての国際旅客便のタイへの飛行を禁じる措置を発表しています。

上記の措置については4月30日までとされていましたが、4月27日のタイ非常事態対策本部の会議により、5月末まで適用を延長することが決定されました。

3.マレーシア

3月20日付で公表された「出入国管理に関する内務省大臣の声明」によれば就労パス(駐在者パス)の保持者を含め全ての外国人の入国が認められないものとされています。 5月5日時点で施行されている条件付活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)によれば就労パス(駐在者パス)の保持者は入国が認められる余地があるように思われますが、実際の運用上、外国人の入国は認められていません。 国外から帰国したマレーシア国籍者及びマレーシア永住者はマレーシア到着時に入国審査を受ける前に健康診断を受けなければならないものとされています。また、3月20日付「出入国管理に関する内務省大臣の声明」によれば、帰国者は14日間の自主隔離を行う必要があるものとされています。

4.ミャンマー

3月24日付で、外務省より同月25日から全ての入国する外国人(外交団及び国連職員を除く)に対して、COVID-19陰性証明書の提示及び14日間の施設検疫を義務付ける旨発表されました。その後、4月11日より隔離期間を合計28日に延長する旨発表されました。更に、国際旅客航空便のミャンマーへの着陸禁止措置及び各種ビザの発給停止措置がとられており、当該措置は当初は4月30日までとされていましたが、5月15日まで延長される旨発表されています。

5.メキシコ

4月30日時点においては、諸外国に見られるような国境閉鎖や外国人の入国制限等は行われていません。米国との国境においては、3月21日より30日間の不要不急の渡航を制限する米墨の共同声明が発表されており、4月20日付で30日間延長されていますが、貿易は制限されず、必要不可欠や緊急の理由による渡航は影響を受けません。また、グアテマラ及びベリーズとの国境については、グアテマラ政府は3月16日より無期限の国境閉鎖措置をとっており、永住権を持つ外国人及び外交団以外の外国人の入国を禁じています。また、ベリーズ政府においては3月21日より国境閉鎖措置を取っており、ベリーズ居住者でない外国人の入国や緊急事態を除くベリーズ国民や居住者の国境の往来を禁止しています。

第2.各国の国内の外出規制

1.日本

4月7日に緊急事態宣言が発令されました。当初、緊急事態措置の期間は5月6日までとされていましたが、5月4日の発表でこれが延長され、5月31日まで引き延ばされることとなりました。期間中、特定警戒都道府県に指定された地域では、引き続き外出の自粛について協力要請が行われています。一方、特定警戒都道府県以外の地域では、都道府県をまたいでの移動や、接待を伴う飲食店の利用等については引き続き自粛を促していますが、それ以外の外出については制限を緩和しています。

・緊急事態措置の維持及び緩和等に関して(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室) https://www.caicm.go.jp/index.html

2.タイ

4月2日付の夜間外出禁止令により、4月3日以降、午後10時から翌朝午前4時までの時間帯での外出が、タイ全土で原則禁止とされています。違反者は2年未満の禁錮刑、もしくは4万バーツ未満の罰金、またはその両方が科せられます。夜間外出禁止令は、4月30日までとされていましたが、4月27日のタイ非常事態対策本部の会議により、5月末まで適用を延長することが決定されました。また、県をまたいだ移動の制限の要請、少なくとも50%以上の在宅勤務の要請、人が集まる場所への外出自粛の要請についても、5月末まで継続される旨が発表されています。

3.マレーシア

5月5日時点で施行されている条件付活動制限令(Conditional Movement Control Order:CMCO)の内容は以下のとおりです。但し、州又は連邦直轄区ごとに独自の規制が課される可能性があります。

(1)伝染病流行地 以下の地域が伝染病流行地として指定されています。

  • Johore
  • Kedah
  • Kelantan
  • Malacca
  • Negeri Sembilan
  • Pahang
  • Penang
  • Perak
  • Perlis
  • Sabah
  • Sarawak
  • Selangor
  • Terengganu
  • Federal Territory of Kuala Lumpur
  • Federal Territory of Putrajaya
  • Federal Territory of Labuan

伝染病流行地間の移動は、職場への往復及び移動制限令により帰宅できなかった者の帰宅に関する場合を除き、書面による警察の事前許可が必要とされています。

他方、1つの伝染病流行地内での移動は、強化された移動制限令(enhanced movement control order)の対象となる場所への出入り、集会や禁止行為を目的とする移動を除き、制限されていません。

(2)集会の禁止

何人も、集会又は行列に参加し又は関与してはならないものとされています。もっとも、葬儀については、出席者が20名を超えないことを条件に執り行うことが認められています。

(3)禁止行為

以下の行為が、禁止行為として指定されています。

  • 群衆が集まる可能性のある娯楽,レジャー,娯楽活動
  • 宗教的,文化的,芸術的な祭典に関する活動であって,群衆が集まる可能性のあるもの
  • 群衆が集まる可能性のある事業活動
  • 群衆が集まる可能性のある中央労働宿舎,従業員宿舎,寮での活動
  • 洋服のフィッティング,衣料品店のフィッティングルームの利用,店頭でのファッション小物の試着,店頭での化粧品テスターの提供
  • 理容室・美容室でのサービス
  • 映画,ドラマ,ドキュメンタリー,広告の撮影
  • クルーズ船の活動,観光サービス,観光産業法に基づく宿泊施設でのサービス
  • 集団が集合するおそれのある以下の機械類(エレベーター,エスカレーター,ボイラー等)及び建設現場におけるクレーンタワーの設置及び保守作業
  • 鉱山・採石業向け発破の理論と実技試験
  • 農産物の承認
  • 金融機関や銀行の敷地内又は公共の場所以外での販売やマーケティングを伴う金融サービス業や銀行の活動
  • 事業所内又は公共の場所以外での販売やマーケティングを含む商業活動(フードコート,ホーカーセンター,屋台,フードトラックなどでの食品事業を含まない)

(4)交通機関の利用

ア 自家用車

自家用車の運転者は3名以上の同乗者を乗せてはならず,また同乗者は運転者と同一の家屋に居住する者でなければなりません。

イ 公共交通機関

公共交通機関は、本来乗せることができる旅客の総定員の半分を超えないようにしなければなりません。また、タクシーやGrab等のe-ハイリング車は、1回の移動につき2人を超える乗客を乗せてはならないものとされています。

4.ミャンマー

現時点では全国的な外出禁止は出されていないものの、指定された地区においては自宅待機要請が出されています。その場合も会社への出勤は認められていましたが、4月19日付けで、労働・入国管理・人口省よりミャンマーにある工場、ワークショップ、商業施設は保健・スポーツ省が発表しているインストラクション及び指示に遵守している場合のみ、再開が認められる旨の通知が突如発布されました。現在は多くの工場は既に検査を終えて再開が認められています。ヤンゴン管区の各地区で6月22日まで夜間(午後10時から午前4時)外出禁止の通達が出されました。

5.メキシコ

3月31日に緊急事態宣言下での措置を定める保健省令が公布され、必要不可欠でない活動の停止、個人、一人一人の外出自粛、感染リスクが高い人(60歳以の人、妊娠中、授乳中の女性、5歳未満の子供、障がいのある人、肥満の人、高血圧、腎不全、癌、糖尿病、肝臓または代謝不全、心臓病などを患う人)の厳格な外出自粛などが要請され、4月21日付保健省令において、「必要不可欠でない活動の停止」の期間を原則5月30日まで延長すること、感染リスクの高い人については、どのような場合であっても新たな通知があるまでは厳粛な外出自粛に努めること、各州(メキシコ市を含む)政府に対し、COVID-19の感染状況に応じた適切な感染拡大防止措置の導入・実施、感染の度合いが異なる自治体間における人の移動を抑制するための効果的なメカニズムの構築及び実行などを義務付けることが定められました。これにより、各々の州において外出規制の強化や自動車走行規制、企業活動の継続に対する査察の強化や制裁措置、 マスク装着の義務化、 州境における検査(問診や検温、越境目的の確認など)の実施などこれまで以上に厳しい措置が導入されています。

第3.各国の税務上の猶予措置及び補助金

1.日本

新型コロナウイルスの影響により事業収入に相当の減少があった個人・法人は、1年間国税の納付を猶予することができます。2020年2月1日から2021年1月31日までに納付期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼすべての税目(印紙で納めるもの等を除く)が対象になります。また、売上が一定程度減少した中小・小規模事業者を対象に、来年度の固定資産税を2分の1又はゼロにする減免措置が行われています。

補助金としては、前年より売上が50%減少した事業者への持続化給付金、雇用を維持できない事業者への雇用調整助成金等があり、実質無利子・無担保貸付も行われています。

・新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室) https://corona.go.jp/action/

2.タイ

(1)税務上の猶予措置

a. 法人(財団、協会は対象外)

・源泉徴収税を3%から1.5%に引き下げ

b. タイ証券取引所(SET)に登録されていない会社または法人パートナーシップ

・法人所得税納税期限の延長

c. 内務省、地方自治体、保健省等政府の命令により事業所が閉鎖された事業者 、延長する合理的な理由があるCOVID-19の影響を受けたその他の事業者

・国税局への納税申告期限の延長

d. 以下に該当する法人

当該会社の前会計年度の売上が5憶バーツを超えないこと、合計従業員が200名を超えないこと、従業員が社会保険に加入していることなど

・申告期限の延長、ならびに人件費の300%を税務上の費用に計上することが可能

e. 全ての法人

・3月及び4月の源泉徴収税、付加価値税の納付期限を5月15日に延長

・3月及び4月の特別事業税の納付期限を5月23日に延長(商業用不動産の売却など一部対象外あり)

・印紙税の納付期限を5月15日延長

f. ノンバンクの債務者

・ノンバンクの債務再編を支援するための税金、手数料に関する措置

・債務に関連する所得税等の免除など

・不動産の登記手数料の引き下げなど

(2) 補助金等

a. 公共料金

・2020年4月~6月の電気料金を3%引き下げ

・住宅、中小企業の保証金支払者の、電気使用保証金の返金

・2020年4月~6月の水道料金を3%引き下げ

・住宅の水道使用者の、水道使用保証金の返金

b. 雇用関係

・事業停止等により、賃金を受け取れない労働者で、社会保険加入者については、月給の62%(最大9,300バーツ)を最長90日間補償

・2020年3月~5月の社会保険料拠出金を雇用主は月額4%、社会保険法第33条被保険者は1%に引き下げ、第39条被保険者は、月額86バーツに引き下げ

・社会保険料納付期限を3か月延長

3.マレーシア

(1) 所得税の分割払の延期

2020年4月1日から3か月間、中小企業が納付すべき所得税について納付の延期が可能とされています。

(2) 人頭税の減額

2020年4月1日から2020年12月31日の間に就労許可が失効する外国人労働者(家事労働者を除く)についての人頭税が25%削減されます。

(3) EPF

2020年4月15日にEmployer Advisory Services(EAS)プログラムが導入され、EPF拠出金の雇用者負担分の納付の繰延等が可能となります。

(4) 人的資源開発基金

2020年4月から6か月間、人的資源開発基金(HRDF)の拠出金の支払いが免除されます。

(5) 賃金補助制度(Wage Subsidy Programme)

一定の雇用主に対して従業員の雇用を継続できるようにするために給付される補助金で、概要は以下の通り。

(6) 雇用維持プログラム (ERP)

無給休暇を取得した従業員に対して賃金の一部を補助する制度で、1か月あたりRM600が最大6か月間支払われます。 <主な条件>

・給与がRM4,000以下の従業員であること

・少なくとも 30 日間の無給休暇を取得したこと

(7) 零細企業(Micro SME)への助成金

零細企業(売上高RM300,000未満 または 従業員5名未満の企業。ただし、多国籍企業の子会社等は除く。)は、特別助成金としてRM3,000を受けることができるものとされています。

(8) 賃料の減額または免除

政府関連会社等が所有する建物で小売業を営んでいる中小企業(SME)(売上高RM20,000,000未満 または 従業員75名未満の企業。ただし、多国籍企業の子会社等は除く。)は、賃料の割引または免除を受けることができるものとされています。

4.ミャンマー

CMP企業、ホテル及び観光業、中小企業のいずれかに該当する場合、所得税及び商業税の支払い期限が2020年9月末まで延長されます。貧困層に対する食糧支給やミャンマー企業に対する低利の貸付は行われていますが、外国企業に対する補助は現時点においては発表されていません。

5.メキシコ

連邦政府における税務上の猶予措置は現在取られていません。2020年度第1四半期に従業員の減少がなく、また給与支払額も減少していない零細事業者を対象とした融資プログラムが発表されましたが、融資額は2万5千ペソと小さいものとなっています。また、社会保障費の内、雇用主が全額負担する労働者住宅基金(通称INFONAVIT)の拠出金の支払いについて、申請することにより、従業員が250人以下の企業については9月まで、従業員が250人超の企業については7月まで繰り延べが可能となっています。

また、州政府においては、給与税支払いの繰り延べや減免措置などをとる州もあり、例えば、グアナファト州は3月及び4月の給与税について、7月以降に6回に分けて支払うことができるとする措置を取っています。アグアスカリエンテス州では、従業員が20人以下の事業者に対して、4月以降、年内の給与税について30%を割り引く減税措置をとっており、また、事前に書面申請を行った事業者は、4月~6月の給与税について支払いを繰り延べることができ、それぞれを8回払いとすることができます。ヌエボレオン州においては、所得税の対象となる2019年の収入が400万ペソ未満かつ従業員が10人以下の企業、もしくは、レストラン、バー、ホテル、カジノ、ジム、劇場、映画館、娯楽サービスを行う事業者は3月から5月の給与税が免除されます。なお、本稿では一例を紹介しておりますが、それぞれに適用される場合の条件が設定されておりますので、あらかじめご留意ください。

第4.各国の休業時の給与支払い義務

1.日本

日本においては通常、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。しかし、今回の新型コロナウイルスの影響により休業した場合の従業員の給与等の支払いについては明確な規定がされておらず、厚生労働省も、個別ケースごとに労使で話し合うよう勧めています。雇用維持対策として、都道府県の休業要請を受けている中小事業者で、休業手当100%で雇用維持をしている場合、最大10割助成される制度(雇用調整助成金)が設けられています。

・新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)(厚生労働省ホームページ)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

・新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援のご案内(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室) https://www.caicm.go.jp/index.html

2.タイ

労働者保護法第75条により、不可抗力ではなく、一時的に事業の全部または一部を停止する場合は、企業は労働者に対し、事業停止前の賃金の75%以上の額を支払わなければならないと定められています。タイ政府機関の命令により、営業禁止となっている業種については、事業の停止が「不可抗力」と評価される可能性が高く、上記の75%以上の賃金支払いは不要であると考えられます。しかし、自主的に事業を停止している場合は「不可抗力」として認められない可能性が高く、75%以上の賃金支払いが必要であると考えられます。

3.マレーシア

3月19日付で人的資源省が公表した「移動制限令に関する人的資源省関係のよくあるご質問」によれば、移動制限令中も雇用主は賃金の全額を支払わなければならないものとされています。また、雇用主は、従業員に対し有給休暇または無給休暇を強制的に取得させることはできません。 同月31日付で公表された「活動制限令に関する人的資源省関係のよくあるご質問(第3号)」によれば、雇用主は両当事者の合意に基づく完全な有給休暇、半額の有給休暇または無給休暇のいずれかを従業員に申し出ることができるものとされています。

4.ミャンマー

ミャンマーにおいては休業時の補償について法律上は規定されていません。したがって、企業が一方的に休業を理由として自宅待機を労働者に命じた場合には法律上は休業期間中も企業が全額賃金を支払う必要があると解されます。当局によれば、休業前に労使間で協議を行い、休業期間中は賃金を●%カットするなどの形で合意することは認められます。また、政府の命令に基づく閉鎖の場合には給与の支払い義務が生じないとの見解を有する当局担当者も存在することから、管轄の当局に対応について確認することが望ましいです。

5.メキシコ

COVID-19の感染拡大を受け3月30日付で「不可抗力による緊急事態」が宣言されました。労働法第427条は一時的に雇用関係を中断できる場合を「雇用主に責任のない不可抗力や偶発的事件による場合」(第1号)と規定しており、労働法第429条と430条により、使用者は管轄の労働裁判所へ通知し承認をもらうことにより、雇用関係の一時的な中断ができ、その間、裁判所が決定する補償を支払うこととなっています。なお、この労働裁判所は2019年の労働法改正により新設された機関であり、現在はまだ運用に至っておらず、これまでその役割を担ってきた労働調停仲裁員会(Junta de Conciliación y Arbitraje)において手続きをとることとなりますが、この労働調停仲裁委員会も、ストライキにかかるものを除いて5月30日まで業務を中止しており、現時点では労使間の十分な協議のもとに賃金の支払いについて決める必要があります。

発行 TNY Group
【TNYグループおよびTNYグループ各社】・TNY Group

URL:https://tnygroup.biz/

・日本(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所(東京及び大阪)、永田国際特許事務所)

URL:https://progress.tny-legal.com/

・タイ(TNY Legal Co.,Ltd.)

URL:https://www.tny-legal.com/

・マレーシア(TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.)

URL:https://www.tny-malaysia.com/

・ミャンマー(TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.)

URL:https://tny-myanmar.com/

・メキシコ(TNY LEGAL MEXICO S.A. DE C.V.)

URL:https://tny-mexico.com/

・イスラエル(TNY Consulting (Israel) Co.,Ltd.)

URL:http://www.tny-israel.com/

・エストニア(TNY Legal Estonia OU)

URL:http://estonia.tny-legal.com/

Newsletterの記載内容は2020年4月30日現在のものです。情報の正確性については細心の注意を払っておりますが、詳細については各オフィスにお問合せください。