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「COVID-19関連の規制状況及び入国規制並びに広告、表示(ラベル)等を規制する広告規制の概要」 TNY Group Newsletter No.14

第1.各国の国内のCOVID-19関連の規制状況及び入国規制

1.日本

(1) COVID-19関連の規制状況

現時点で緊急事態宣言が実施されている都道府県は、東京都、京都府、大阪府、兵庫県、愛知県、福岡県、北海道、岡山県、広島県、沖縄県で、6月20日までが実施期間となっています。また、まん延防止等重点措置は、埼玉県、千葉県、神奈川県、岐阜県、三重県(それぞれ6月20日まで)、群馬県、石川県、熊本県(それぞれ6月13日まで)を対象に実施されています。飲食店への休業又は時短要請、商業施設の休業要請、イベントの無観客での実施、在宅勤務の奨励など、各都道府県の自治体が措置を講じています。(新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房HP)

(2) 入国規制

1 検疫の強化

(a) 検査証明書の提示

海外から日本への全ての入国者は、国籍を問わず、検疫所へ「出国前72時間以内の検査証明書」の提出が必要です。有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱われるため、事前に満たすべき要件を十分に確認する必要があります。「出国前72時間以内の検査証明書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機することとなり、検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となる場合があります。

(b) 誓約書の提出

検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存、接触確認アプリの導入等について誓約することになりますが、「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機することになります。また、誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(a)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(b)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。

(c) スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

誓約書の誓約事項を実施するため、位置情報を提示するために必要なアプリ等を利用できるスマートフォンの所持が必要となります。検疫手続きの際に、必要なアプリを利用できるスマートフォンの所持を確認できない場合は、入国前に、空港内でスマートフォンを自己負担でレンタルしなければなりません。

(d) 質問票の提出

 入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡の確認があります。

(e) インド変異株指定国・地域についての水際対策

インド、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、モルディブ及びスリランカの6か国からのすべての入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で 10 日間待機し、入国後3日目、6日目及び 10 日目に改めて検査を受け、いずれの検査においても陰性と判定された場合は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等待機を求められます。

英国、デンマーク、カザフスタン、チュニジア、アイルランド、オランダ、ギリシャ、フィンランド、フランス、ポーランド、ヨルダンの11か国からのすべての入国者及び帰国者について、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で3日間待機し、入国後3日目に改めて検査を受けることになります。

2 上陸の拒否

日本上陸前14日以内に上陸拒否の対象国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否されます。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。

新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について(外務省HP)

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について(出入国在留管理庁HP)

水際対策に係る新たな措置について(厚生労働省HP)

2.タイ

(1) COVID-19関連の規制状況

タイのCOVID-19の累計感染者数は147,039名です。この内、95,809名が回復し、累計死亡者数は954名となっています。また、非常事態宣言は、7月31日まで延長されています。

 ダークレッドゾーンであるバンコク、ノンタブリー、パトゥムターニー、サムットプラーカーンの4都県については、学校等の教育施設の閉鎖期間を、6月14日まで延長しています。

タイ政府は、5月15日、新たな措置を公表し、ダークレッドゾーンである4都県については、レストラン等での店内飲食が午後9時まで可能となりました。ただし、引き続き店内でのアルコール飲料の提供は不可であり、店内飲食者数は、通常営業時の25%以下とすることとされています。持ち帰りについては、午後11時まで可能です。

レッドゾーンに指定されたアユタヤ、チョンブリ等の17県については、レストラン等での店内飲食は午後11時まで可能です。ただし、店内でのアルコール飲料の提供は不可となっています。

また、原則として、公共の場ではマスクを着用することとされています。

(2) タイ入国後の隔離期間の変更

 タイ保健省は、タイ入国後の隔離期間を14日間から10日間に短縮することを発表していましたが、5月1日以降に入国許可証(COE)を取得した者のタイ入国後の隔離期間を、原則14日間に戻すことが発表されています。COVID-19の感染拡大防止が理由とされています。

3.マレーシア

(1) COVID-19関連規制

 5月27日の新規感染者数は、7,857人でした。同日時点の累計感染者数は54万人を超え、アクティブ陽性者数は7万人に迫っています。3日連続で新規感染者数が過去最多を更新し、人口100万人当たりの感染者数がインドを超え、感染が急拡大しているといえます。

 現在、マレーシア全域で期間を6月7日までとして活動制限令(MCO)が施行されています(サラワク州については6月11日までの延長が発表されています)。MCO期間中は、警察に許可を得た場合の緊急の移動等を除き、州・地区間の移動が禁止されます。また、関係省庁によって承認されたすべての経済及びビジネスセクターは営業可能ですが、従業員の移動には、登録/営業承認書、従業員パス/雇用主による確認書の携行が必要となります。民間部門の出勤上限は、操業・管理を含め60パーセントとなっています。また、レストラン(店内飲食不可)、食料品店、コンビニエンスストア、日用品店、薬局等の商業施設の多くは午後8時までの営業となっています。

(2) 入国規制

 外国人渡航者の入国は原則禁止されています(注:出国は可能)。例外的に、以下1~5に該当する場合の入国を許可しています。

  1. MM2H(マレーシア・マイ・セカンド・ホーム)査証保有者の再入国
  2. 主要又は技術的ポストにある企業職員・技能労働者・知識労働者及びその扶養家族・使用人の入国(いずれも現地駐在者が対象。国籍は問わない。)
  3. 留学生(高等教育機関、インターナショナルスクール)及び医療ツーリズム目的の渡航者の入国
  4. 長期滞在ビザを保有していない外国人で、マレーシア人の配偶者及びその家族についての入国
  5. 永住者の入国

 すべての渡航者は、出発3日前にRT-PCR検査を受ける必要があり、マレーシアに入国するためのフライトに搭乗できるのは陰性の検査結果を有する者のみとなります。入国後は、14日間の強制隔離期間があり、14日目のリスク評価の結果によっては、必要に応じて7日間延長される可能性があります。すべての渡航者は、国際線での到着後、RT-PCR検査を受ける必要があり、到着後2回目のRT-PCR検査は10日目に実施されます。隔離期間が21日間まで延長された場合には、18日目に再検査が行われます。

4.ミャンマー

(1) COVID-19及びクーデターの規制状況

2月1日に発生したクーデターの影響でCOVID-19感染の有無を確認する検査が滞っています。外出禁止令は22時~4時に緩和されました。デモは少なくなってきたものの、爆発事件が増加しています。

(2) 入国規制

 5月は13日にANA便が飛びました。6月は3日及び24日の救援便が運航予定です。マレーシアやシンガポール等を経由する形で直行便以外にも帰国する方法はあるものの、ミャンマーへの入国は日本からの救援便以外に方法はない状況です。国際旅客便の着陸禁止措置も継続しています。

5.メキシコ

(1)COVID-19関連の規制状況

メキシコのCOVID-19感染リスクを示す連邦政府の信号(赤、橙、黄、緑の4段階があり、赤が最も深刻)は、3月1日の週以降、最も深刻な赤を示す州が0州となり、5月24日の週には半数の州が緑となりました。また、医療従事者や60代以上の方へのワクチン接種に続き、50代の方や教育従事者や妊婦へのワクチン接種が始まっています。連邦政府による新たな規制は見られませんが、引き続き、予防措置の継続が呼びかけられています。各州においては、マスクの着用や不要不急の外出の自粛、商業施設等に対する収容人数の制限などの要請、規制が行われています。

(2) 入国規制

メキシコへの入国については、政府による外国人への入国制限等は行われていませんが、2020年3月21日より米国政府による米墨国境における不要不急の渡航制限が行われており、6月21日までの延長が決定されました。本制限は、空路や海路での移動については適用しないとされています。また、メキシコ政府は、グアテマラ、ベリーズとの国境において3月19日から実施されている陸路での不要不急の移動制限について、5月21日までとしていた期限を6月21日まで延長することを発表しました。空路による出入国には制限がなく、各空港では体調や渡航履歴に関するアンケートへの回答や検温によるスクリーニングが実施されています。

6.バングラデシュ

(1) COVID-19関連の規制状況

バングラデシュ政府(内閣府)は、新型コロナウイルスの感染再拡大の予防措置として、4月からロックダウンを含む行動規制の措置を講じています。現在、県境を越えるものを含むすべての公共交通機関は、座席数の50%を上限として、乗客等のマスクの着用を条件に運行が可能になり、レストランの営業も、席数を半分にすることを条件に営業が再開できることになるなど、一部規制が緩和されていますが、マスク着用の徹底や緊急時以外の外出禁止等は継続されています。

(2) 入国規制

 バングラデシュ保健サービス局は、新型コロナウイルスの更なる感染蔓延を防ぐため、「すべてのバングラデシュ入国者(外国人含む)は、政府指定の施設(ホテル含む)にて、費用自己負担で14日間の施設隔離をしなければならない」としています。

第2.各国の広告規制の概要

1.日本

広告規制について、代表的な不当景品類及び不当表示防止法のほか、医薬品、食品、酒類、電気用品、たばこ等、商品によって異なる法令が適用されますが、そのなかでも特に重要と考えられる以下の法律の目的及び広告規制についてご紹介します。広告規制は複数の法令が適用されうることに加え、悪意のある不当な広告表示や相手に損害を与えた場合などは、刑法・軽犯罪法や民法が適用されることもあります。法律以外にも、規則やガイドライン等で表示の規制や要件が詳細に定められていますので、実際に広告表示を行う際には、これらの規制や要件を確認することが必要です。また、ここでは、主に広告に関する「禁止事項」を紹介していますが、商品や役務の種類ごとに「表示しなければならない事項」も定められていますので、注意が必要です。

  法律名
1 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)
2
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法(旧:薬事法))
3 健康増進法
4 食品衛生法
5 不正競争防止法
6 特定商取引に関する法律(特定商取引法)

(1) 不当景品類及び不当表示防止法(景表法)

1 目的

 商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とするとされています(景表法1条)。

2 広告規制

不当な表示の禁止として、事業者を対象とし、供給する商品又は役務の取引について、以下のいずれかに該当する表示をしてはならないと規定されています(景表法5条)。

(a) 優良誤認表示(同条1号)

商品・サービスの品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示し、又は事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると示すもので、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる不当表示

例) 「カシミヤ100%」→実際は70%だった

(b) 有利誤認表示(同条2号)

商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示や競争業者に係るものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる不当表示

例) 「この機能は当社製品だけ」→実際は他社でも同様の機能を有する製品を販売していた

(2) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法(旧:薬事法))

1 目的

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下、「医薬品等」という)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とすると規定されています(薬機法1条)。

いわゆる「健康食品」「サプリメント」と呼ばれるものは、直接薬機法の規制対象とはなっていませんが、景表法や健康増進法などが適用されます。

2 広告規制

(1)の景表法が事業者を対象とした広告規制を定めているのに対し、薬機法では、「何人も」誇大広告や承認前の医薬品や医療機器等を広告することが禁止されています。

(a) 誇大広告等の禁止

何人も、医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならないと定められており(薬機法66条1項)、医薬品等の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することも含まれます(同条2項)。また、医薬品等に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはなりません(同条3項)。

(b) 特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限

特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品で、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、指定された医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する当該医薬品等の適正な使用確保のために必要な措置が取られることがありますので(薬機法67条1項)、確認が必要です。

(c) 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止

何人も、薬機法に規定する医薬品等で、認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をすることはできません(薬機法68条1項)。

(3) 健康増進法

1 目的

 急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的としています(健康増進法1条)。

2 広告規制

何人も、食品として販売に供する物に関して広告等するときは、その健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をすることは禁止されています(健康増進法65条1項)。

(4) 食品衛生法

1 目的

 食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図ることを目的としています(食品衛生法1条)。

2 広告規制

食品、添加物、器具又は容器包装に関して、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない(食品衛生法20条)として、禁止されています。

(5) 不正競争防止法

1 目的

 事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています(不正競争防止法1条)。

2 広告規制

不正競争防止法2条にて、差し止めや損害賠償請求の措置等の対象となる不正競争を掲げています。

  1. 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、輸出入等して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為(不正競争防止法2条1項1号)
  2. 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、輸出入等する行為(不正競争防止法2条1項2号)
  3. 商品・役務若しくはその広告等にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量等、若しくは役務の質、内容、用途、数量等について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引き渡しのために展示し、輸出入等して、若しくはその表示をして役務を提供する行為(不正競争防止法2条1項20号)

例) 外国から輸入したいちごを、栃木県の地形と、とちおとめの写真を印刷した包装箱に入れ、原産地を表示しないまま、とちおとめをイメージさせるような形態で販売した。

(6) 特定商取引に関する法律(特定商取引法)

1 目的

 特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引(*1)、特定継続的役務提供に係る取引(*2)、業務提供誘引販売取引(*3)並びに訪問購入に係る取引をいう)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています(特定商取引法1条)。

*1 個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせるかたちで、販売組織を連鎖的に    

拡大して行う商品・役務の取引のこと

*2 長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。 一定の金額及び期間を超えるエステティックサロン、語学教室などが対象とされています。

*3 「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

2 広告規制

(a) 通信販売についての広告

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、その広告に、商品若しくは権利又は役務の価格やその支払い時期及び方法、提供時期等の事項を表示しなければなりません(特定商取引法11条)。

(b) 誇大広告等の禁止

販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは、その商品の性能又は権利若しくは役務の内容、当該商品若しくは当該権利の売買契約の申込みの撤回又は解除に関する事項等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると誤認させるような表示をすることは禁止されています(特定商取引法12条)。

2.タイ

 タイにおける広告に関する基本的な規制として、消費者保護法(Consumer Protection Act B.E.2522)があります。概要は以下のとおりです。

  1. 広告規制

広告には、消費者や社会全体に悪影響を及ぼす可能性のある文言が含まれてはならないと定められています。そして、以下の様な記述は、消費者や社会全体に悪影響を及ぼす文言とみなされます(第22条)。

  1. 虚偽または誇張された記述
  2. 商品またはサービスに関して根本的な誤解を招くような記述(虚偽または誇張されたものであるか否か を問わない)
  3. 法や道徳に反することを直接的または間接的に支持したり、国の文化的衰退を助長する記述
  4. 国民の不和を引き起こし、または国民の団結を害する記述
  5. その他、省令で定められた記述

広告委員会が特定の商品が消費者にとって有害である可能性があると考え、当該商品を広告規制商品として規定した場合には、広告委員会は以下のような命令を出す権限を有します(第24条)。

    1. 広告委員会が定める条件に従い、使用方法や有害性に関する助言や警告を行った上で、当該広告を行うこと
    2. 当該商品の広告媒体の使用を制限すること
    3. 当該商品の広告を禁止すること

     2. ラベル規制

工場法に基づいて工場が販売のために生産した商品、および販売のために注文またはタイに輸入した商品は、ラベル規制商品とされます。また、その用途や性質から健康を害したり、身体的・精神的な被害をもたらすおそれのある商品等について、ラベル規制委員会が、そのような商品をラベル規制品として規定する場合があります(第30条)。

ラベル規制商品のラベルは、以下の記述がなされる必要があります(第31条)。

ラベル委員会は、ラベルが第31条に適合していないと判断した場合、事業者に対して、当該ラベルの使用を中止し、または当該ラベルに対して是正措置を講じることを命じることができます(第33条)。

    3.  その他の規制

 その他、食品、医薬品、化粧品、アルコール飲料等については、個別の法令によって規制がなされているため、それら法令に従って、広告やラベルを表示する必要があります。

3.マレーシア

マレーシアには、広告に関する規制の代表的なものとして消費者保護法(Consumer Protection Act 1999)、取引表示法(Trade Description Act 2011)、及び薬事(広告及び販売)法(Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956)があります。

(1) 消費者保護法(Consumer Protection Act 1999)

1 概要

消費者保護法は、その名の通り消費者の権利利益を保護することを目的とする法律であり、法第2条(2)に掲げる取引(有価証券や先物取引等)以外の取引において一人以上の消費者に提供または供給されるすべての商品及びサービスに関して適用されます(消費者保護法第2条(1))。同法は、第2部で「誤解しやすい、または、詐欺的な行為、不実の表示、及び不公正な手段」の表示を規制しています。

2 規制の内容

消費者保護法10条は、以下のような虚偽(false)又は誤解を招く(misleading)表示をしてはならないものとしています。

  1. 商品が特定の種類、基準、品質、等級、数量、構成、スタイル、又はモデルであること
  2. 商品に特定の履歴又は使用歴があったこと
  3. サービスが特定の種類、標準、品質、又は数量のものであること
  4. サービスが、特定の人物又は特定の職業、資格、又は技術スキルを持つ人物によって提供されること
  5. 特定の人物が商品又はサービスを取得することに同意したこと
  6. 商品が新品又は再生品であること
  7. 商品が特定の時期に製造、生産、処理、又は再調整されたこと
  8. 商品又はサービスに、スポンサーシップ、認証、推奨、性能特性、付属品、効用、又は利点があること
  9. その人がスポンサー、承認、支持、又は提携を持っていること
  10. 商品又はサービスの需要について
  11. 条件、保証、権利、又は救済の存在、免責、又は効果について
  12. 商品の原産地について

同法8条は、偽り(false)、誤解を招く(misleading)、又は欺瞞的(deceptive)な表現等には、消費者を誤解(error)させる可能性のある表現等が含まれるものと定めています。

3 罰則

 法人が消費者保護法10条に違反した場合、同法25条に基づき、初犯につきRM250,000を超えない罰金が、2回目以降の違反につきRM500,000を超えない罰金が科されます。また、判決後も違反を継続する場合、1日あたりRM1000を超えない罰金が追加的に科されます。

(2) 取引表示法(Trade Description Act 2011)

1 概要

取引表示法は、取引表示法は、商品およびサービスの供給に関連する虚偽の説明および虚偽または誤解を招く記載、行為、および慣行を禁止することによって良好な取引慣行を促進することを目的として、禁止の対象となる虚偽表示ないし不実表示の態様を定めるほか、2011年取引表示法の違反への処罰について規定しています。

2 規制の内容

 同法6条(1)は取引表示を、表示方法を問わず、物品に関する以下の表示と定義しています。

  1. 性質又は目的
  2. 数量、長さ、幅、高さ、面積、容積、容量、重量、寸法、規格
  3. 製造、生産、加工又は修理の方法
  4. 組成
  5. 目的適合性、強度、性能、動作、精度
  6. 貴金属製品の品質基準
  7. 上記の項目に含まれていない物理的又は技術的特性
  8. 物品の有効期限
  9. いずれかの者による試験及びその結果
  10. 上記各項に記載された以外の品質
  11. いずれかの者による承認又はいずれかの者が承認した種類への適合
  12. 製造、生産、加工又は修理の場所
  13. 物品の製造、生産、加工又は修理を行った者
  14. 過去の所有者又は使用を含めた他の履歴

また、同法7条(1)は、虚偽取引表示(false trade description)を、重大な虚偽を含む取引表示を意味するものと定義しています。

3 罰則

 取引表示法5条は、法人が以下の行為を行った場合、初犯につきRM250,000を超えない罰金を、2回目以降につきRM500,000を超えない罰金を科す旨規定しています。

  1. 物品に虚偽取引表示を行った場合
  2. 虚偽取引表示がなされた物品を提供し又は提供を申し出た場合
  3. 虚偽取引表示がなされた物品を供給し、あるいは供給の目的で所持、保管又は管理した場合

(3) 薬事(広告及び販売)法(Medicines (Advertisement and Sale) Act 1956)

1 概要

薬事(広告及び販売)法は、3条(1)及び4B条(1)において、商品を疾患及び健康状態についての処置及び予防のための薬剤、器具、治療法とすることを意図した表現を用いた広告を規制しています。

医薬品広告委員会(Medicine Advertisements Board: MAB )が発行する一般公衆に対する薬剤及び医薬品の広告に関するガイドライン(GUIDELINE ON ADVERTISING OF MEDICINES AND MEDICINAL PRODUCTS TO GENERAL PUBLIC)によれば、この広告には、ラベルや包装紙も含まれるものとされています。

2 規制の内容

同法3条(1)は、以下の事項については、公的機関又は大臣の許可を得た者以外による上記広告を禁止しています。

  1. 別紙記載の疾病及び健康状態についての処置及び予防
  2. 避妊
  3. 腎臓又は心臓の健康状態又は機能の改善、若しくは性機能又は性的能力の改善
  4. 別紙記載の疾患の診断

 また、同法4B条(1)は、MABの承認がない限り、何人も商品を疾患及び健康状態(3条(1)で指定されたものを除く)についての処置及び予防のための薬剤、器具、治療法とすることを意図した表現を用いた広告をすることはできない旨を定めています。

3 罰則

同法3条又は4B条に違反した場合、同法5条に基づき、初犯につきRM3,000を超えない罰金又は1年を超えない期間の懲役若しくはその両方が、2回目以降の違反につきRM5,000を超えない罰金又は2年を超えない期間の懲役若しくはその両方が科される旨規定されています。

4.ミャンマー

ミャンマーには広告を規制する法律として主に競争法と消費者保護法があります。概要は以下のとおりです。

(1) 競争法(Competition Law)

競争法は2015年2月に公布され、2017年7月より施行されています。同法第23条において、事業者は不公平な競争を目的として、以下の広告活動を実施してはならないと規定されております。

  1. 他のビジネスと同様の種類の商品またはサービスを直接比較すること
  2. 他の商品の広告を模倣することにより顧客の誤解を招くこと
  3. 以下の事項のいずれかについて顧客に嘘または誤解を招く情報を放送すること
  4. 価格、数量、品質、実用性、デザイン、品種、パッケージ、製造日、耐久性、原産国、製造業者、製造場所、加工業者または加工場所
  5. 使用方法、サービス、保証期間
  6. 他の嘘または誤解を招く情報
  7. 既存の法律により禁止されている他の広告活動

上記に違反した場合、3年以下の懲役または1,500万チャットの罰金またはその双方が科せられる可能性があります。

(2) 消費者保護法(Consumer Protection Law)

消費者保護法は2019年3月に公布、施行されました。同法第63条において、事業者は以下の種類の広告を行ってはならないと規定されております。

  1. 商品の品質、数量、成分、使用方法、価格、サービス価格、商品またはサービスの配送時間に関連する詐欺的広告。
  2. 商品またはサービスの保証に関する詐欺的な広告
  3. 商品またはサービスに関する不正確な情報を含む広告
  4. 商品またはサービスを使用することによる危険性を通知しない広告
  5. 関係する人物の許可なく当該人物または出来事を使用した広告
  6. 既存の法律及び社会的倫理に遵守していない広告

上記に違反した場合、6カ月以下の懲役または200万チャット以下の罰金に科せられる可能性があります。

(3) 明文にない規制

情報省管轄のPress Scrutiny and Registration Division (PSRD)が、人々の健康及び道徳を乱すとして酒類及びタバコに関する広告を禁止していますが、公に発表する形での通知は出されておらず、あくまでも国営紙に向けて内部通達として出している形です。

5.メキシコ

(1)広告規制の法律および管轄機関

メキシコにおける広告規制は、単一の法律により規制されているのではなく、様々な観点から複数の法律により規制されています。連邦レベルでの主な法令としては、連邦消費者保護法(Ley Federal de Protección al Consumidor)、連邦経済競争法(Ley Federal de Competencia Económica)、品質基盤法(Ley de Infraestructura de la Calidad)、広告に関する保健一般法規則(Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad)、プロモーション及びオファーに関する規則(Reglamento sobre Promociones y Ofertas)、連邦産業財産保護法(Ley Federal de la Protección a la Propiedad Industrial)、関連するメキシコ公式規格(NOM)などが挙げられます。なお、メキシコにおける広告情報の監視と分析を管轄する主な機関は、規制する法律により管轄機関が異なり、主なものを挙げると、経済省や保健省、消費者保護検察局(PROFECO)、連邦保険リスク保護委員会(COFEPRIS)などとなります。

以上のように広告規制は様々な観点で行われていますが、ここでは、消費者保護の観点から連邦消費者保護法上の主な規制をご紹介します。

(2)連邦消費者保護法の規制

連邦消費者保護法における主な広告の規制は以下のとおりです。

・ 消費者に送付する広告には、サプライヤー(場合によっては、代理人やPROFECO)の氏名、住所、電話番号またはメールアドレスを表示しなければならない

・ マーケティングまたは広告以外の目的で消費者情報を使用すること、および広告を受け取らない意思を明示的に表明した消費者等に広告を送付してはならない

・ 商品、製品またはサービスに関する情報または広告は、真実であり、検証可能であり、誤解を招くような、または誤解を招く恐れのある文章、会話、音声、画像、標章、原産地呼称およびその他の記述を含んではならない※

・ 輸入された製品の情報は、その原産地及び必要に応じて修理可能な場所、使用方法及び保証について表示しなければならない

・ 製品またはそのラベル、包装、パッケージや広告の情報は、国内製、海外製を問わず、メキシコ国内の基準に基づき、スペイン語及びメキシコペソで表示しなければならない(ただし、他の言語や他国の基準に基づく情報の併記があっても良い)

・ 消費者にとって潜在的に危険であるか、環境に有害であるか、またはその危険性が予見できると考えられる製品またはサービスの場合、サプライヤーは、その有害な特性を警告する説明書を添付し、推奨される用途や使用方法及び推奨される方法以外での用途がもたらす可能性のある影響を明確に説明しなければならない

また、PROFECOは、1連邦消費者保護法の規定に違反する情報または広告の提供者、および必要に応じてそれを流布する媒体に対しそのような広告の一時停止を命令することができ、2連邦消費者保護法の規定に違反する情報または広告を修正するよう命じることができるとともに、3制裁を課すことができるとされています。制裁に関しては、違反した条項によりその重さが異なりますが、重大な違反と判断された場合は90日以内の全面的または部分的な事業所の閉鎖、および174,205.27ペソ から4,877,747.21ペソの罰金の制裁を科すことができるとされています。また、上述※の違反で特に重大な事案であるとみなされた場合は、前述の額、または、違反が行われた最終会計年度の、広告に含まれる商品、製品またはサービスの販売から得られる違反者の年間総収入の10%までの額の罰金が科されるとされています。

たとえば、2013年、PROFECOは、マクドナルドに対し、“Cajita Feliz”という商品で誤解を招くような広告を行ったとして、684,000ペソの罰金を科し、当該広告の停止を命じました。広告にデザートとしてフルーツが含まれていると誤認しうる不正確な画像と説明が使用されていた点を不適切と判断しています。

6.バングラデシュ

 バングラデシュの広告規制に関する法律として、以下が挙げられますが、特に(1)(2)については、バングラデシュ独立前の60年近く前の法律であり、現在の状況に応じた法令整備が期待されます。

  法律名
1 望ましくない広告規制法(1952年)
2 わいせつな広告禁止法(1963年)
3 喫煙及びたばこ製品使用管理法(2005年)
4 消費者権利保護法(2009年)

(1) 望ましくない広告規制法

 特定の疾病及び障害の治療に関する広告の発行を規制することを目的としています。

1 広告規制

 いかなる者も、広告という手段によって、性病、性的障害、月経不順またはその他の規定された病気、虚弱性または異常性を治療する又は治療を申し出ること、治療法を広告すること、治療法を処方することを申し出ること、またはその治療に関連してアドバイスを与えるまたは与えることを申し出ることは禁止されています(望ましくない広告規制法3条1項)。

また、あらゆる性病、性的障害、月経不順、その他の規定された病気、虚弱性又は異常性に対し、予防、治療または緩和する、それらに有用である、または使用される可能性がある、何らかの治療法、薬、薬用またはハーブ製剤、器具又はまじないを、推奨、主張、または暗示する、広告又は包装や容器等へのラベル又は一連の説明表示の配布又は印刷は禁止されています(同条2項)。

これらの規定に違反した場合は、当該広告を掲載した新聞やパンフレット等の没収や差し押さえに加え(望ましくない広告規制法4条(1))、1年以下の拘禁若しくは1,000タカ以下の罰金又はその両方に科せられます(望ましくない広告規制法5条)。

(2) わいせつな広告禁止法

 わいせつな広告を禁止する法律で、「わいせつ」とは、普通の気質の普通の人の心の不純な考えの官能性と興奮を動機づけ、そのような不道徳な影響に無防備な者を堕落、腐敗させる傾向があり、公の道徳に有害であるとみなされ、人の心の堕落において悪影響を生み出すと判断されるものを含むと定義されています(わいせつな広告禁止法2条(b))。

1 広告規制

いかなる者も、わいせつな広告の発行に関わってはならず、建物又は公共の場所の所有者、占有者又は管理者は、わいせつな広告であると知りながらその掲載を認めてはならないと規定されています(わいせつな広告禁止法3条(i)(ii))。違反した者は、当該広告を掲載した文書その他の物の没収や差し押さえに加え(わいせつな広告禁止法5条)、6か月以下の拘禁(再犯の場合は1年以下))若しくは罰金又はその両方が科せられます(わいせつな広告禁止法4条(a)(b))。

(3) 喫煙及びたばこ製品使用管理法

 喫煙及びたばこ製品の生産、使用、販売及び購入、広告を管理することを規定した法律です。バングラデシュは、WHOの「たばこの規制に関する枠組条約(FCTC)」に署名しており、同条約の規定を施行するために、喫煙、たばこ製品の生産、使用、販売、購入及び広告を規制する必要があると前文に記載されています。

1 広告規制

 広告に関して、以下の行為が禁止されています。

  1. 映画館、政府及び非政府のラジオやテレビチャンネルでたばこ製品を広告したり、写真を展示したりすること(喫煙及びたばこ製品使用管理法5条1項(a))
  2. たばこ製品の広告を含むフィルム、ビデオテープ、その他のものを販売または販売させること(同項(b))
  3. バングラデシュで発行された本、雑誌、チラシ、看板、新聞、または印刷物に広告を印刷、発行、または発行させること(同項(c))。
  4. たばこ製品のブランド名、色、ロゴ、商標、記号、シンボル、または広告を含む小冊子、チラシ、または文書を配布または一般に提供すること(同項(d)。なお、たばこ製品を販売する小売店又は業者は対象に含まれません。

これらの規定に違反したものは、3か月以下の交換若しくは1,000タカの罰金又はその両方を科せられる(同条5項)。

(4) 消費者権利保護法

 消費者の権利の保護、消費者の権利行使に反する行為の防止、およびそれに関連する事項について規定しています。消費者の権利行使に反する行為のひとつに「商品又は役務を販売する目的で不実又は不正な広告によって消費者を欺くこと」が含まれており(消費者権利保護法2条(20)(d))、その行為をした者は、1年以下の拘禁若しくは20万タカ以下の罰金又はその両方が科せられます(消費者権利保護法44条)。

 

発行 TNY Group

 

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