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「COVID-19関連の規制状況及び入国規制並びに仲裁制度の概要」 TNY Group Newsletter No.24

第1.各国の国内のCOVID-19関連の規制状況及び入国規制

1.日本

1.1 COVID-19関連の規制状況

令和4年1月から実施されていたまん延防止等重点措置は、3月21日をもって全ての都道府県で終了しました。引き続き、基本的な感染拡大防止対策が求められ、ワクチンのブースター接種が推奨されています(新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房HP))。

1.2 入国規制

(1) 外国人の新規入国制限の見直しについて

外国人の新規入国について、下記(a)又は(b)の新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めています。

(a) 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3月以下)の新規入国

(b) 長期間の滞在の新規入国

厚生労働省HP 外国人の新規入国制限の見直しについて

(2) 入国後の自宅等待機期間の変更等について

(a) 入国後の自宅等待機期間の変更

  1. 検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」)から帰国・入国する方で、COVID-19のワクチンを3回接種していない方は、指定の宿泊施設での3日間待機が求められます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機は求められません。
  2. 指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方は、原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。
  3. 指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。
  4. 指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方は、入国後の自宅等待機を求められません。

厚生労働省HP 検疫所が確保する宿泊施設で待機を求める指定国・地域(3月30日付)

    (3)入国後の公共交通機関の使用について

 上記(a) ii)及びiii)に該当する方は、入国後の待機のため自宅等まで移動する際は、公共交通機関の使用が可能となります。

厚生労働省 HP 入国後の自宅等待機期間の変更等について

(参考サイト)

外務省HP 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染症について

 

2.タイ

2.1 COVID-19関連の規制状況

タイのCOVID-19の累計感染者数は3,600,787名です。この内、3,331,370名が回復し、累計死亡者数は25,048名となっています。

2.2 タイ入国規制

 Test and Goのタイ入国後のPCR検査について、5日目の検査はATK検査を入国者自ら行うことが可能であり、5日目の隔離ホテル等の予約が不要となっています。

1日目:タイ到着後、政府指定隔離ホテルにてPCR検査。ホテルにて検査結果が出るまで待機。

     陰性の場合、タイ国内を自由に移動が可能。

5日目:入国者自らATK検査。隔離ホテルの予約不要。

Thailand passの登録時に必要とされている医療保険の補償額については、最低2万USドルとなっています。

2.3 日本入国規制

現在、タイから日本への入国時に必要とされていた、3日間の宿泊施設待機期間が解除されています。

有効なワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している場合、入国後の自宅等待機は求められておりません。ワクチンを3回接種していない場合、原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性結果を厚生労働省に届け出て確認が完了した場合、その後の自宅等待機は求められておりません。

 

3.マレーシア

3.1 COVID-19関連規制

 3月28日の新規感染者数は、14,467人でした。3月前半は感染者数が3万人を超えピークを迎えていましたが、現在は減少傾向にあります。

 新規感染者数やワクチン接種率等を基準に段階的に規制を設定した移動・活動制限令であるNRP(National Recovery Plan(以前はFMCOと呼ばれていました))では、全ての州が一番規制の緩和された第4段階の規制下にあります。

3.2 入国規制

 これまで、観光目的の入国はランカウイ等へのトラブルバブル制度を利用した入国に限られていましたが、4月1日以降は、観光目的も含めて入国が可能となる予定です。

 7歳以上の渡航者は、引き続き出発前2日以内にPCR検査(スワブ検体)を受ける必要があり、マレーシアに入国するためのフライトに搭乗できるのは陰性の検査結果を有する者のみとなります。隔離期間については、ブースター接種済みを含むワクチン接種完了者及び健康上の理由でワクチン接種ができない者は、入国時検査が陰性であれば隔離不要となります。ワクチン接種未完了者は入国日を1日目として5日目まで自宅隔離となります。また、17歳以下の者は、ワクチン接種の有無に関わらず、隔離不要となります。

 渡航前には、英文での陰性証明書の取得(ワクチン接種完了者の場合)、及びMySejahteraアプリをダウンロードし、健康情報等の必要事項を入力しておくことが必要となります。

 

4.ミャンマー

4.1 COVID-19 及びクーデターの規制状況

 COVID-19 の陽性率は低くなり、感染状況は落ち着いております。また、夜間外出禁止令について、22時以降が禁止されていた規制が24時以降の外出禁止となり、緩和されました。

4.2 入国規制

3月は3日、31日にANA 便が飛びました。4月7日、4月21日、28日、5月12日に救援便が運航予定です。現状としてはミャンマーへの入国は日本からの救援便以外に方法はない状況です。しかし、ついに国際旅客便の着陸禁止措置が4月17日で解除される旨が発表されました。また、e-visa申請が4月1日から再開される旨も発表されました。今後の運用がコロナ禍前に完全に戻るのかについて注目されます。

 

5.メキシコ

5.1 COVID-19関連の規制状況

3月以降もメキシコのCOVID-19新規感染者の増加は鈍化し、感染リスクを示す連邦政府の信号(赤、橙、黄、緑の4段階があり、赤が最も深刻)は、3月21日の週は、全32州が緑となりました。連邦政府による新たな規制は見られません。引き続き、手洗い等の予防措置の継続が呼びかけられておりますが、マスクの着用などの要請を緩和する動きも見られます。

5.2 入国規制

メキシコへの入国については、政府による外国人への入国制限等は行われていません。メキシコ国内の各空港では体調や渡航履歴に関するアンケートへの回答や検温によるスクリーニングが実施されています。

 

6.バングラデシュ

6.1 COVID-19関連の規制状況

 バングラデシュでは、感染者が減少し、3月27日時点で3日連続COVID-19による死者が出ていません。COVID-19関連の規制は撤廃され、学校も再開されましたが、マスク着用は義務づけられています。

6.2 入国規制

 3月8日、民間航空局は、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置を発表し、WHOが承認したCOVID-19ワクチン接種を完了した者は、公式なワクチン接種証明書を持参することでバングラデシュ入国が認められ、PCR検査の陰性証明書は必要とされないこととなりました。3回目のブースター接種まで完了している必要はないとされています。ワクチン接種を完了していない者は、出発72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を持参していれば、バングラデシュ入国が認められます。なお、ワクチン接種の有無にかかわらず、バングラデシュ到着時に新型コロナの兆候が見られる渡航者については、政府指定病院/施設でPCR検査を受け、陽性の場合は、費用自己負担の上、政府指定施設又はホテルにおいて隔離されます。7日後に再度PCR検査を受け、陰性であった場合は、隔離を終えることができます。

 

7.フィリピン

7.1 COVID-19関連の規制状況

 フィリピンの COVID-19 感染者は累計367万7616人で、死者数は累計59,038人です(2022年3月29日現在)。新規感染者は2021年の年末以降急激に増加し、2022年1月中旬をピークとしてその後減少傾向にあります。現在は1日約300~400人程度の新規感染者が報告されています。

 また、3月31日まで、マニラ首都圏は、警戒レベル「レベル1」とされています。

7.2 入国規制

 ワクチン接種等の要件を満たす外国人の、商用・観光目的の査証免除による入国及び既存の有効な査証による入国が認められています(日本は査証免除対象国です)。出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みであること、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであることが必要です。また、フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、または検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示することが必要です。

さらに、4月1日00時01分以降、海外から入国する外国人は入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンに入国することができます。

7.3 フィリピンから日本への入国者及び帰国者に対する規制

 日本においては、3月1日以降、以下のとおり新たな水際対策措置が実施されています。なお、フィリピンについては「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの指定が解除されています。

  1. フィリピン(指定国・地域以外)からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
  2. フィリピン(指定国・地域以外)からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めない。
  3. 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とする。
  4. オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とする。(※なお、現時点で、フィリピンは「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」には指定されていません。)
  5. 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認める。
 

8.ベトナム

8.1 COVID-19関連の規制状況

 2022年3月29日午前9時の時点でにおけるベトナムでの累計感染者数は909万4849人で、1か月前の時点(2月28日)より約565万人増加しました。これは、旧正月(テト)休暇があけた2月上旬からオミクロン株の感染が急拡大したことが原因で、日によっては1日の新規感染者数が40万人を超えたこともありました。

 一方で、感染者数の増加に比べ重傷者数や死者数の増加が比較的抑えられていることから、昨年10月からの様々な分野における社会・経済規制の緩和は進められており、ホーチミン市では、3月22日の時点で、「レベル4」(超高リスク=レッドゾーン)及び「レベル3」(高リスク=オレンジゾーン)と評価される行政区がゼロとなり、市内では基本的にあらゆる経済活動が自由となっています。

8.2 入国規制

(1) 外国人の入国制限

 ベトナム政府は、2022年3月15日より、新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施されていた外国人の入国制限を大幅に緩和し、これまで必要とされていた入国承認や入国許可の手続を撤廃しました。日本国籍者の入国については、入国の目的にかかわらず(すなわち観光目的であっても)、

    ・ ベトナム滞在期間が15日以内であること

 ・ ベトナム入国の時点でパスポートの有効期間が6か月以上あること

 ・ ベトナムの法令の規定により入国禁止措置の対象となっていないこと

という要件を満たせば、ビザなしでベトナムへの入国が認められます(コロナ規制が実施される前と同様です。)。また、入国後の隔離もありません。

 但し、ベトナム入国にあたっては、次のいずれかの方法で実施した検査の陰性証明書(英語又はベトナム語で記載された紙の証明書に限ります。)を取得して持参する必要があります(ベトナムの空港での検疫だけでなく、日本の空港での搭乗手続の際にも確認がなされます。)。

 ・ RT-PCR法/RT-LAMPを使用する場合:日本出国前72時間以内に検査を実施

 ・ 迅速抗原検査を使用する場合:日本出国前24時間以内に検査実施

 一方、ワクチン接種の有無や接種回数は入国の条件とはなっていません。

 また、ベトナムへの入国前24時間以内にオンラインで医療申告を行うことが義務付けられています。スマートフォンなどで指定されたアドレスにアクセスしてオンラインで健康状態等を申告し、最後に表示されるQRコードのスクリーンショットを保存して、日本の空港での搭乗手続の際、及びベトナムの空港での検疫の際に提示する必要があります。

 なお、このオンライン医療申告とは別に、ベトナム国内では、滞在ホテルや訪問する施設などによっては、”PC-COVID”というオンライン医療申告アプリの提示やこのアプリによる施設掲示のQRコードの読み取りを求められることがあります。こちらもあらかじめアプリストアからダウンロードしてインストールし、初期設定を済ませておいてください。

(2) 航空機の運航状況

 2022年2月15日から、ベトナム発着の全ての定期便の運航制限が解除されています。しかし、3月29日時点において、各航空会社は、実際の需要をふまえて発着する空港や本数を限定しており、コロナ前の水準にはまだまだ届かない状況です。例えば、LLC(格安航空会社)のベトジェットエアーは、3月29日時点で、関空発着のホーチミン、ハノイ便は再開していません。また、ベトナム航空は、3月30日から毎週水曜日と土曜日に関空発着のホーチミン便を再開すると発表していますが、実際には、水曜日、土曜日であってもフライトがなかったり関空発しかなかったりするようです。

 したがって、入国制限は大幅に緩和されたものの、ベトナムへ渡航される際は、最新の運行状況に注意する必要があります。

第2.各国における仲裁制度の概要

1.日本

 仲裁とは、紛争解決方法のひとつで、裁判よりも柔軟な解決が可能です。特徴として、仲裁判断は裁判所の確定判決と同一の効力を有し、当事者は仲裁判断については、基本的に、不服申立てをすることができません。

(1) 国際仲裁

 国際仲裁は、国際商取引をめぐる紛争について、各国の国内裁判所による解決ではなく、当事者が第三者である仲裁人を選び、その判断により紛争解決を図る手続です。ニューヨーク条約(後述)等の諸条約により外国における執行が容易であること、原則として非公開であり企業秘密が守られること、専門的・中立的な仲裁人を当事者が選ぶことができること、司法の信頼性が低い国における裁判の利用を回避できること、一審限りで手続を終了するのが通常であり、審問の期日の設定も柔軟な対応が可能であるため、迅速な紛争の解決を実現することも可能であること、等のメリットがあります。

(2) 外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約(ニューヨーク条約)

 ニューヨーク条約の締約国は、同条約が定める要件を充足する外国仲裁判断(その国以外の国を仲裁地とする仲裁判断)の承認・執行を、原則として拒否できません。ただし、ニューヨーク条約第5条2項は、「紛争の対象である事項がその国の法令により仲裁による解決が不可能なものであること」、または「判断の承認・執行が、その国の公の秩序に反すること」のいずれかに該当するときには、承認及び執行を求められた国の権限ある機関は職権によって、その仲裁判断の承認・執行を拒否することができるとされています。そのため、相手方の所在国がニューヨーク条約の加盟国であっても、現地専門家に相談のうえ、現地仲裁法や実務運用を確認しておくことが望ましいといえます。

 日本もニューヨーク条約に加盟しており、例えば、日本の商事仲裁協会(JCAA)において取得した仲裁判断に基づき、同条約加盟国に所属している外国企業の財産に対し、強制執行をすることができます。

(3) 仲裁法

日本は、国連のモデル法に準拠した仲裁法を定めています。

  1. 仲裁合意

 仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有すると規定されています(仲裁法第13条第1項)。仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報その他の書面によってしなければなりません(仲裁法第13条第2項)。一般的には、「仲裁条項」として契約書に規定します。また、仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、基本的に、被告の申立てにより却下しなければならないと定められています(仲裁法第14条第1項)。

    2. 仲裁人

 仲裁人の数は、当事者が合意により定め(仲裁法第16条第1項)、仲裁人の選任手続きも、法律で定められた場合を除き、基本的に当事者が合意により定めるところによります(仲裁法第17条第1項)。

    3. 仲裁判断において準拠すべき法

 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、当事者が合意により定めるところによると規定されています。この場合において、一の国の法令が定められたときは、反対の意思が明示された場合を除き、当該定めは、抵触する内外の法令の適用関係を定めるその国の法令ではなく、事案に直接適用されるその国の法令を定めたものとみなされます(仲裁法第36条第1項)。

 

2.タイ

(1) 仲裁機関

タイの主要な仲裁機関として、以下が挙げられます。以下の仲裁機関以外にも、知的財産等、専門分野を取り扱う仲裁機関も存在します。

  1. The Thai Arbitration Institute (TAI)

仲裁法および仲裁機関に関する司法府規則に基づく仲裁機関。1990年設立。

     2. Thailand Arbitration Centre (THAC)

仲裁機関法に基づいて2007年に設立された非政府組織。国際仲裁制度を支援、促進し、国際的な紛争解決基準を満たすことを目的としている。

(2) 仲裁合意

仲裁合意については、原則、書面にて当事者により署名がなされている必要があります。契約書等の別様式にて規定することが可能です。

(3) 仲裁手続きの主な流れ(TAI)

  1. 当事者は、仲裁合意を行う。
  2. 申立人は、申立書を仲裁機関に提出し、仲裁機関は申立書の写しを被申立人に送付する。
  3. 被申立人は、申立書の写しを受領した日から15日以内に、答弁書を提出する。
  4. 当事者は、仲裁廷を指名する。
  5. 仲裁廷及び当事者は、180 日を超えない範囲で、手続に関するタイムテーブルを設定する。
  6. 審理
  7. 仲裁廷が手続終了を宣言した日又は最終弁論書類の提出期限から 30 日以内に裁定が行われる。
  8. 仲裁機関は、裁定を当事者に送付する。
  9. 当事者が裁定を受領した時点で、裁定は確定する。

(4) 国際仲裁

 タイは1959年12月21日から、ニューヨーク条約の加盟国となっています。したがって、例えば、同条約加盟国での仲裁判断に基づき、タイにおいて強制執行をすることが可能です。

 

3.マレーシア

(1) 仲裁法について

 マレーシアにおける仲裁手続は仲裁法(Arbitration Act 2005)によって規律されます。同法は、国内仲裁と国際仲裁を分けて規定しています。

 国内仲裁については、当事者による別段の合意がない限りマレーシア法が準拠法となります。国際仲裁については、当事者による合意がない場合、仲裁廷が準拠法を決定します。仲裁手続を規律する準拠法についても、当事者が合意に至らない場合、仲裁廷が決定することができます。

 仲裁合意は、書面によってなされなければならず、国内の仲裁機関によって行われた仲裁判断についても、裁判所による承認を経なければ執行をすることはできません。また、マレーシアはニューヨーク条約の加盟国であるため、マレーシア国外の仲裁判断をマレーシアにおいて執行することができます。

 国際仲裁には、仲裁法(Arbitration Act 2005)のPartⅠ(定義規定等)、PartⅡ(仲裁手続や裁定等の仲裁に関する一般的な規定が含まれる)、及びPartⅣ(仲裁人の責任等のその他の規定)が適用されます(仲裁法第3条第3項)。PartⅢ(仲裁の過程で生じる法律問題の決定を裁判所に申請する規定等の仲裁に関連する追加条項)は、当事者が書面で別段の定めをしない限り適用されません。

(2) AIACについて

 マレーシアにおける中心的な仲裁機関として、アジア国際仲裁センター(AICA:Asian International Arbitration Centre)が設置されています。マレーシア政府はAIACに対して、施設の供与及び資金の援助を行っており、マレーシア政府の様々な改革や支援を受けて受理件数は着実に伸び、AIACは今やアジアにおける中心的な国際仲裁機関の一つとなっています。

  1. 2018年AIAC規則(AIAC Arbitration Rules 2018)

  当事者がAIAC規則(AIAC Arbitration Rules)に従って紛争を仲裁することに書面で合意した場合には、当該紛争はAIAC仲裁規則に従い、仲裁により解決されます(2018年AIAC規則第1条)。仲裁地がマレーシアの場合は、仲裁法(Arbitration Act 2005)第41条(仲裁の過程で生じる法律問題の決定を裁判所に申請する規定)、第42条(裁定により生じた法的問題を裁判所に付託する規定)、第43条(控訴)及び第46条(裁定期間の延長)は適用されません(同規則第1条)。

  また、当事者が特に仲裁機関を指定しなかった場合は、仲裁廷が他により適切な仲裁地があるとの判断をしない限り、マレーシアのクアラルンプールとなります(同規則第7条)。

  このほか、2018年AIAC規則では、公平・公正でない仲裁人に対する異議の申立(規則第5条)、差止等の暫定措置に関する規定(規則第8条)、裁定に関する規定(規則第12条)、費用に関する規定(規則第13条)等が定められています。

    2. 2018年AIACファスト・トラック規則(AIAC Fast Track Arbitration Rules 2018)

 AIACでは簡易仲裁制度があり、短期間での仲裁を規定するファスト・トラック・ルール(Fast Track Rules)が当事者の合意により適用されます。このファスト・トラック・ルールによると、180日以内で手続が終了します。同ルールの下では、仲裁開始から90日で口頭審理を終え、さらに90日で裁定書を作成することになります(2018年AIACファスト・トラック規則第21条)。

 

4.ミャンマー

(1) ニューヨーク条約の批准

 ミャンマーは、外国の仲裁判断を国内で承認し強制執行を可能とする要件を定めた『外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約』(以下、「ニューヨーク条約」という(上記1(2)参照))を2013年に批准しましたが、当時ミャンマーの仲裁法(1944年)は外国仲裁判断の執行について規定されておらず、大幅な法改正が必要とされていました。

(2) 仲裁法

 ニューヨーク条約の批准に対応するかたちで、2016年1月5日、仲裁手続きによる紛争解決の奨励、仲裁手続による公平な紛争解決の実現、外国仲裁判断の承認・執行を目的とし、新たな仲裁法(以下「本法」という)が成立しました。

 外国仲裁判断をミャンマー国内で執行するには、まず、裁判所に対し1) 仲裁判断書の原本又は仲裁判断を下した地域の法令に従って規定された手法で適切に認証及び署名された仲裁判断書の写し、2) 仲裁合意の原本又は写し、3) 仲裁判断が外国仲裁判断であることを証明する必要な証拠を提出し執行申し立てを行う必要があります(第45条(a))。なお、これらの書面が外国語で記されている場合、申立人は、認証を受けた英訳を提出するか、ミャンマーの現行法に従って必要な基準を満たした認証を受けた英訳を提出しなければなりません(同条(b))。仲裁合意の当事者が行為能力の制限がある場合や仲裁手続に不公平が見られる場合、仲裁判断が法令や公序良俗に反する場合など特定の理由がある場合(第46条(b)(c))、を除き、外国仲裁判決を裁判所の決定と同じように承認・執行しなければなりません(同条(a))。第46条(b)(c)に基づき外国仲裁判断の承認が認められなかった場合や同条項に基づく無効の申し立てが却下された場合は、上訴することも可能です(第47条(a)(iii))。

 このように、内容としては他国と同様の内容が規定されているものの、実際の運用面においては、ミャンマーでは仲裁という制度自体を理解していない裁判官も多く、他国の仲裁判断の執行が認められない事例もあります。また、ミャンマーでは常設の仲裁機関が設置されておらず、仲裁人リストも存在しないという問題も存在します。したがって、紛争解決条項を安易に仲裁とすることは避けるべきであり、自社側が請求する場面が生じる可能性の方が高い場合には、ミャンマーの裁判所を紛争解決条項で規定する方が良い場合もあります。

 

5.メキシコ

(1) 関連規定

メキシコでは、仲裁は、商法(Código de Comercio)に規定されており、その規定は国際連合国際商取引法委員会(UNCITRAL)の国際商事仲裁モデル法に対応したものとなっています。

また、メキシコは仲裁判断の承認・執行を認めるニューヨーク条約及び中南米諸国が多く加盟するパナマ条約を批准しています。

(2) 仲裁手続き

1. メキシコの仲裁機関

メキシコに所在する主な仲裁機関として、国際商業会議所(International chamber of commerce)やメキシコ仲裁センター(Centro de Arbitraje de México)、メキシコシティ商工会議所(Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México)などが挙げられます。

2 仲裁合意

仲裁手続きを行うには、当事者の書面による仲裁合意が必要となります。両当事者の署名を付した書面の他、電気通信技術等を用いてその合意や合意の存在を記録したものもこの合意を示す書面となります。

メキシコ仲裁センターは、メキシコ仲裁センターでの仲裁を希望する当事者は契約書に以下のモデル条項のような仲裁合意を設けることを推奨しています。

〈スペイン語の場合〉

“Todas las desavenencias que deriven de este contrato serán resueltas definitivamente de acuerdo con las Reglas de Arbitraje del Centro de Arbitraje de México (CAM), por uno o más árbitros nombrados conforme a dichas Reglas”

〈参考日本語訳〉

「本契約に起因するすべての紛争は、メキシコ仲裁センター(CAM)の仲裁規則に従い、同規則に従って任命された1人または複数の仲裁人によって最終的に解決されるものとする。」

仲裁を合意した契約に関する紛争については、訴訟による解決は制限されます。仲裁合意が無効となるなどの場合を除いて、仲裁合意の対象となる紛争について訴訟提起を受けた裁判官は、当事者の請求により、当該紛争を仲裁に付すとされています。そのため、両当事者が仲裁合意の存在を主張しない場合には、訴訟による解決も可能ですが、いずれかの当事者が仲裁合意の存在を主張した場合には訴訟による解決はできません。ただし、仲裁合意がある場合でも、裁判所に対し、保全措置を求めることはできます。

  1. 秘密性

仲裁手続きについては当事者に裁量が与えられており、当事者は、仲裁を秘密にするかどうかを決定することもできます。したがって、当事者が仲裁合意において秘密保持を合意した場合は、仲裁人を含め、全当事者がこれに拘束されます。

    2. 仲裁の費用

たとえば、メキシコ仲裁センターでの仲裁にかかる費用は、メキシコ仲裁センターのホームページで確認することができます。係争金額に応じて、管理費や仲裁人費用が定められており、2011年10月1日以降の仲裁合意に基づく仲裁であって、200万ペソの係争金額の場合、管理費として4万2000ペソ、仲裁人費用として8万2200ペソと算出されます。

(2) 外国仲裁判断の承認・執行

上述の通り、メキシコはニューヨーク条約及びパナマ条約を批准しており、同条約の加盟国の仲裁判断は国内の裁判の判決と同等の効力を持ちます。

そのため、メキシコの仲裁判断はニューヨーク条約に基づき加盟国において執行することができます。また、同様に日本やアメリカなどにおける仲裁判断についても、裁判所から執行の許可を取得して執行することができます。

 

 

6.バングラデシュ

 バングラデシュでは、国際商事仲裁、国際仲裁判断及びその他の仲裁判断の承認及び執行に関する法律として、2001年仲裁法(Arbitration Act, 2001(以下、仲裁法))が制定されました。なお、バングラデシュは、ニューヨーク条約(上記1(2)参照)の加盟国です。仲裁機関として、Bangladesh International Arbitration Centre (BIAC)や、Bangladesh Institute of Arbitration(BIArb)があります。

(1) 仲裁合意

 仲裁合意は、契約書の仲裁条項という形式又は個別の合意書という形式で定めることができ(仲裁法第9条(1))、書面にて行われなければなりません(同条(2))。

(2) 仲裁人

 仲裁人の数及び仲裁人の選任手続きは、当事者の合意により定めることができます(仲裁法第11条(1)及び第12条(1))。

(3) 外国仲裁判断の承認及び執行

 外国仲裁判断は、いずれかの当事者によって行われた申し立てについて、裁判所の判決と同じ方法で、民事訴訟法に基づいて裁判所によって執行されます(仲裁法第45条(1)b))。ただし、「紛争の対象である事項がバングラデシュの現行法により仲裁による解決が不可能なものであること」、または「外国仲裁判断の承認・執行が、バングラデシュの公の秩序に反すること」のいずれかに該当するときには、裁判所は、その仲裁判断の承認・執行を拒否することができると規定されています(仲裁法第46条(1)(b))。

 

7.フィリピン

(1) はじめに

 フィリピンにおいて、「仲裁」とは、共和国法第876号(「仲裁法」)及び共和国法第9285号(「ADR法」)に基づく紛争解決手段の一つです。仲裁は、当事者の合意または適用される規則に従って選任された単独か複数の仲裁人によって紛争を解決する任意の紛争解決プロセスです。  

 仲裁をはじめとするADR(裁判外紛争解決手続)は、通常、解決までにはるかに長い時間を要する裁判よりも有利な方法とされています。裁判とは異なり、仲裁では、適用される実体法、紛争を裁定する仲裁機関や仲裁人、タイムテーブルを含む手続規則などを当事者が自由に決定することができます。また、原則公開手続である裁判とは異なり、仲裁手続は非公開の手続で進行します。さらに、当事者が別途合意しない限り、係争金額の最低額など仲裁を進めるための条件は存在しません。

 なお、ADRに属する他の手段として「調停」があり、こちらは紛争当事者間の交渉を促進し、自発的な合意に至るよう支援する紛争解決手段として位置づけられています。仲裁とは異なり、調停人は事件を判断することはなく、紛争が解決または和解に至らなくても調停手続は終了することがあります。

 仲裁には、国内仲裁と国際仲裁があります。国内仲裁には仲裁法が適用され、国際仲裁には、1985年UNCITRALモデル法(「モデル法」)を採択したADR法が適用されます。仲裁手続は、①当事者間の仲裁合意、または ②既存の紛争に対する当事者による仲裁への自発的な申立によって開始されます 。 

 以下の事項に関する論争は、仲裁の対象とはなりません。 

  1. 労働紛争
  2. 人の民事上の地位に関するもの
  3. 婚姻の有効性に関するもの
  4. 離婚
  5. 刑事責任
  6. 法律により解決できないもの

(2) 仲裁合意

 国内仲裁において、仲裁合意は書面として作成され署名が付されなければいけません。国際商事仲裁でも、仲裁合意は同様に書面であることが要求されています。ここでいう「書面」には、手紙、テレックス、電報、もしくは合意の記録を提供する他の電気通信手段も含まれています。契約書に仲裁条項として付されたり、別個の契約書として作成されたりしたとしても、正当な仲裁合意と認められます。  

仲裁合意があるにもかかわらず裁判が係属した場合、当事者は、裁判所に対し、仲裁による解決を促すことを要求することができます。この請求は、遅くとも準備手続(pre-trial)中に行わなければなりません。準備手続終了後に当該請求がされた場合、裁判所は、すべての当事者が同意した場合にのみ審査することができます。口頭弁論を行った後に、裁判所が仲裁合意の存在を認識し、かつ当該紛争の対象が仲裁による解決が可能であると認める場合、訴訟を停止し、当事者に対し仲裁での解決を促すことができます。

フィリピンでは、仲裁合意は主契約から独立していると考えられており、したがって、主契約が無効であっても、仲裁合意の有効性には影響しません。フィリピン法の学説上は、いかなる疑義も仲裁に有利に解決され、裁判所は、契約条項が許す限り、仲裁条項を有効にするよう義務付けられています。

(3) 仲裁機関

仲裁は、機関を通じて行われる場合と、アドホックに行われる場合があります。フィリピンの仲裁機関としては、以下が挙げられます。

(4) 強制執行とニューヨーク条約の適用性

フィリピンは、1967年7月6日にニューヨーク条約を批准し、締約国となりました。批准に際してフィリピンは、この条約は他の締約国内で行われた仲裁判断にのみ適用され、商業的とみなされる法的関係から生じる紛争にのみ適用されることを宣言しました。ニューヨーク条約に基づく仲裁判断の承認と執行は、特別ADR規則に従い、適切な裁判所において申立て、審理されなければなりません。

 

8.ベトナム

(1) ニューヨーク条約

 ベトナムは、外国仲裁判断の承認および執行に関する条約(ニューヨーク条約)に加盟していることから、ベトナム国内での仲裁手続に加え、ベトナム国外での仲裁手続を利用することも可能です。但し、後述するとおり、ベトナム国外の仲裁判断をベトナム国内で直接執行することはできず、ベトナムの裁判所で承認を得る必要があります。

 なお、ベトナム企業に対しベトナムの裁判所に訴えを提起することも可能ですが、一般的に、公正な判断が期待できない可能性があると指摘されています。また、ベトナム企業に対し日本の裁判所に訴えを提起することも不可能ではありませんが、仮に勝訴判決を得たとしても、日本の裁判所の判決をもって被告であるベトナム企業のベトナム国内の財産に対して執行することが、制度上、できません(日本とベトナムとの間で、裁判所の判決を相互に承認するような条約などが存在しないためです。)。したがって、ベトナム企業との間で契約を締結するにあたっては、紛争解決方法として、ベトナム国内か国外での仲裁手続によることを規定しておくべきであるといえます。

(2) ベトナム国内仲裁手続

 ベトナムの商事仲裁法では、機関仲裁(特定の仲裁機関の規則に従って手続が進められる仲裁)の他に、当事者が仲裁手続の内容を合意し、仲裁機関を利用せずにその合意に従って行う「アド・ホック仲裁」も認められています。しかし、「アド・ホック仲裁」を利用する場合、仲裁手続の具体的内容、仲裁人の人数、仲裁人の氏名や選任方法など仲裁を行う上で必要となる様々な事項をあらかじめ合意しなければならず、また、仲裁判断を執行する場合においても、機関仲裁に比べ必要な手続が増えることなどから、実務上では「アド・ホック仲裁」が利用されることはほとんどないとされています。

 ベトナム国内の常設仲裁機関としては、ホーチミン商事仲裁センター(TRACENT)、ハノイ商事仲裁センター(HCAC)、ベトナム弁護士商事仲裁センター(VLCAC)など多数の仲裁機関がありますが、最も取り扱い件数が多いのは、ベトナム国際仲裁センター(VIAC)です。

 機関仲裁を利用する場合、当事者間で書面により、紛争解決方法として仲裁手続を利用することを合意(仲裁合意)する必要があります。仲裁合意は、紛争が起こってからすることも可能ですが、現に紛争が起きている段階で仲裁合意をすることが難しいこともあることから、契約書を作成する時点であらかじめ仲裁合意条項を規定しておくことが望ましいでしょう。

 ベトナム国内の仲裁手続を利用するメリットとしては、外国仲裁に比べて費用が低廉になることが多いことと、外国仲裁の場合、後述するとおり、ベトナムの裁判所から執行承認を得る必要があるのに対し、ベトナム国内の仲裁の場合は、執行承認を得る必要はなく、直接、「民事判決執行機関」に執行を申し立てることができることが挙げられます。一方、デメリットとしては、国際的に利用件数が多い国外仲裁機関(例えば、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)など)に比べ、処理件数が少なく、経験不足などにより不合理な判断が為される可能性があることが指摘されています。

(3) ベトナム国外仲裁手続の執行

 ベトナム国外の仲裁機関を利用した場合、その仲裁判断をベトナム国内で執行するためには、ベトナムの裁判所で承認を受けなければなりません。承認を受けるためには、外国仲裁判断の効力が生じてから3年以内に承認の申請をする必要があります。申請を受けた裁判所は、ベトナム民事訴訟法が規定する不承認事由があるか否かを検討し、不承認事由の1つにでも該当すれば仲裁判断の不承認の決定を、全ての不承認事由に該当しなければ承認の決定を下します。裁判所により承認された外国仲裁判断は、「民事判決執行機関」に申し立てることにより、執行することができます。一方、不承認の決定がなされた場合、不服のある当事者は、15日以内に、高級人民裁判所に対して上訴することができるとされています。

 なお、過去には、ベトナムでは外国仲裁判断が承認される割合が低いこともありましたが、近年では、承認率は上がってきているとされています。

 

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