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「COVID-19関連の規制状況及び入国規制並びに相続制度の基本的部分の概要」 TNY Group Newsletter No.25

第1.各国の国内のCOVID-19関連の規制状況及び入国規制

1.日本

1.1 COVID-19関連の規制状況

飲食店やイベントの開催について、マスク着用や大声の禁止等、基本的な感染拡大防止策がとられています。また、ワクチンのブースター接種が推奨されています(新型コロナウイルス感染症対策(内閣官房HP))。

1.2 入国規制

(1) 外国人の新規入国制限の見直しについて

 外国人の新規入国について、受入責任者の管理のもと、観光目的以外の新規入国が認められています。

 厚生労働省HP 外国人の新規入国制限の見直しについて

(2) 入国後の自宅等待機期間の変更等について

(a) 入国後の自宅等待機期間の変更

  1. 検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域(以下「指定国・地域」)から帰国・入国する方で、COVID-19のワクチンを3回接種していない方は、指定の宿泊施設での3日間待機が求められます。宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機は求められません。
  2. 指定国・地域から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方は、原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。
  3. 指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していない方は、原則7日間の自宅等待機を求められますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性の結果を厚生労働省に届け出て確認が完了した場合は、その後の自宅等待機の継続は求められません。
  4. 指定国・地域以外から帰国・入国する方で、ワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している方は、入国後の自宅等待機を求められません。

厚生労働省HP 検疫所が確保する宿泊施設で待機を求める指定国・地域(4月6日付)

    (b)入国後の公共交通機関の使用について

 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用が可能となります。

厚生労働省 HP 入国後の自宅等待機期間の変更等について

(参考サイト)

外務省HP 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

 

2.タイ

2.1 COVID-19関連の規制状況

タイのCOVID-19の累計感染者数は4,194,684名です。この内、3,999,541名が回復し、累計死亡者数は28,022名となっています。

タイ政府は、4月22日、COVID-19対策を適切に実施している認定店について、5月1日から酒類の提供を午前0時まで許可することを決定しました。

2.2 タイ入国規制

 4月22日のタイ政府の会議により、タイへの入国規制に関して、以下の点について緩和する方針であることが報じられています(Thailand Passは継続の方向)。ただし、現時点(4月26日)で正式に政府から発表がなされたわけではないため、今後の発表に注意する必要があります。

2.3 日本入国規制

タイから日本への入国時に必要とされていた、3日間の宿泊施設待機期間が解除されています。

有効なワクチンを3回接種していることが確認できる証明書を保持している場合、入国後の自宅等待機は求められておりません。ワクチンを3回接種していない場合、原則7日間の自宅等待機が求められますが、入国後3日目以降に自主検査を受け、陰性結果を厚生労働省に届け出て確認が完了した場合、その後の自宅等待機は求められておりません。

 

3.マレーシア

3.1 COVID-19関連規制

 4月24日の新規感染者数は、4,006人でした。直近7日間(18日~24日)の平均も6,007人であり現在は落ち着いている印象です。

 新規感染者数やワクチン接種率等を基準に段階的に規制を設定した移動・活動制限令であるNRP(National Recovery Plan(以前はFMCOと呼ばれていました))では、全ての州が一番規制の緩和された第4段階の規制下にあります。

3.2 入国規制

 3月までは、労働ビザを持つ者や永住者等一部の外国人に入国を認めていましたが、4月1日からは観光目的の入国が可能となっています。

 7歳以上の渡航者は、引き続き出発前2日以内にPCR検査(スワブ検体)を受ける必要があり、マレーシアに入国するためのフライトに搭乗できるのは陰性の検査結果を有する者のみとなります。隔離期間は、ブースター接種済みを含むワクチン接種完了者及び健康上の理由でワクチン接種ができない者は、入国時検査が陰性であれば隔離は不要となります。ワクチン接種未完了者は入国日を1日目として5日目まで自宅隔離となります。また、17歳以下の者は、ワクチン接種の有無に関わらず、隔離は不要となります。

 渡航前には、英文での陰性証明書の取得、及びMySejahteraアプリをダウンロードし、健康情報等の必要事項を入力しておくことが必要となります。

 

4.ミャンマー

4.1 COVID-19 及びクーデターの規制状況

 COVID-19 の陽性率は低くなり、感染状況は落ち着いております。また、夜間外出禁止令について、22時以降が禁止されていた規制が24時以降の外出禁止となり、緩和されました。

4.2 入国規制

国際旅客便の着陸禁止措置が4月17日で解除され、通常の商業便による入国が再開されました。また、e-visa申請が4月1日から再開されました。ビザの取得に当たり、国営のミャンマー保険公社の保険への加入が必須になっています。また、ANAの日本からの直行便はなくなり、タイ経由の便に変更されます。ミャンマー航空が日本との直行便を飛ばすと発表されておりますが、現時点では予約はできない状態です。入国後の隔離措置は現在も続いており、隔離期間は頻繁に変更があることから、直前に確認する必要があります。

 

5.メキシコ

5.1 COVID-19関連の規制状況

4月以降もメキシコのCOVID-19感染リスクを示す連邦政府の信号(赤、橙、黄、緑の4段階があり、赤が最も深刻)は、全32州が緑の状態が続いています。連邦政府による新たな規制は見られません。引き続き、手洗い等の予防措置の継続が呼びかけられておりますが、マスクの着用などの要請を緩和する動きも見られます。

なお、4月26日、メキシコ政府は、メキシコにおけるCOVID-19の蔓延状況は新規感染者数が減少していることからエンデミックへ移行すること、5月以降COVID-19感染リスクを示す信号は更新されないこと、間もなく新しい安全衛生ガイドラインが公表されることを公表しました。

5.2 入国規制

メキシコへの入国については、政府による外国人への入国制限等は行われていません。メキシコ国内の各空港では検温によるスクリーニングが実施されています。

 

6.バングラデシュ

6.1 COVID-19関連の規制状況

 バングラデシュでは、感染者が減少し、4月25日時点で24時間以内のCOVID-19による死者は0名、新規陽性者は24名で、陽性率は0.41%となっています。

6.2 入国規制

 バングラデシュでは、WHOが承認したCOVID-19ワクチン接種を完了した者は、公式なワクチン接種証明書を持参することで入国が認められ、PCR検査の陰性証明書は不要となっています。なお、3回目のブースター接種まで完了している必要はないとされています。ワクチン接種を完了していない者は、出発72時間以内に実施されたPCR検査の陰性証明書を持参していれば、バングラデシュ入国が認められます。

 更に、4月20日、民間航空局(CAAB)は、新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置を発表し、4月25日以降にバングラデシュに入国するすべての者は、渡航出発前3日以内にオンライン上(http://healthdeclaration.dghs.gov.bd)で必要事項を入力し、QRコード付きの健康申告書(Health Declaration Form)の画像データ、または印刷したコピーを、入国後にイミグレーションで提示する必要があります(http://caab.gov.bd/circul/AT%20Circular-FSR-02-2022%20(25APR22UFN))。

 バングラデシュへの渡航の際は、各航空会社や経由先が定める措置についても確認が必要です。

 

7.フィリピン

7.1 COVID-19関連の規制状況

 フィリピンの COVID-19 感染者は累計368万4835人で、死者数は累計60,195人です(2022年4月26日現在)。新規感染者は2021年の年末以降急激に増加し、2022年1月中旬をピークとしてその後急激に減少し、現在は1日約200人程度の新規感染者が報告されています。

 4月30日まで、マニラ首都圏は、警戒レベル「レベル1」とされています。

7.2 入国規制

ワクチン接種等の要件を満たす外国人の、商用・観光目的の査証免除による入国及び既存の有効な査証による入国が認められています(日本は査証免除対象国です)。出発国出発日時から14日間以上前に、2回接種するワクチンを2回接種済みであること、あるいは1回接種するワクチンを接種済みであることが必要です。また、フィリピン到着時、出発国出発前48時間以内の陰性のポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)検査結果、または検査室における24時間以内に陰性の抗原検査を提示することが必要です。

また、4 月1日以降、海外から入国する外国人は入国免除文書(EED)を必要とせずにフィリピンに入国することが可能となっています。

7.3 フィリピンから日本への入国者及び帰国者に対する規制

日本においては、3月1日以降、以下のとおり新たな水際対策措置が実施されています。なお、フィリピンについては「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」からの指定が解除されています。

  1. フィリピン(指定国・地域以外)からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めない。
  2. フィリピン(指定国・地域以外)からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めない。
  3. 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とする。
  4. オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とする。(※なお、現時点で、フィリピンは「オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域」には指定されていません。)
  5. 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認める。

8.ベトナム

8.1 COVID-19関連の規制状況

 2022年4月26日午前9時の時点におけるベトナムでの累計感染者数は1057万1772人で、1か月前の時点(3月29日)より約147万人増加しました。今年に入って一時は1日の新規感染者数が20万人〜40万人にも上ることもありましたが、徐々に減少し、ここ1週間ほどでは1万人前後で推移しています。

 ベトナム国内におけるコロナ対策による社会・経済規制の緩和はかなり進み、ホーチミン市内では、基本的にあらゆる経済活動が自由となっています。また少し前までは、大規模商業施設やオフィスビルなどの入口で検温が実施されたりコロナ対策のための健康申告アプリ”PC-COVID”の提示などを求められることも少なくありませんでしたが、そのような施設もかなり少なくなっています。

8.2 入国規制

(1) 外国人の入国制限

 ベトナム政府は、2022年3月15日より、新型コロナウイルス感染拡大防止のために実施されていた外国人の入国制限を大幅に緩和し、これまで必要とされていた入国承認や入国許可の手続を撤廃しました。日本国籍者の入国については、入国の目的にかかわらず(すなわち観光目的であっても)、

    ・ ベトナム滞在期間が15日以内であること

 ・ ベトナム入国の時点でパスポートの有効期間が6か月以上あること

 ・ ベトナムの法令の規定により入国禁止措置の対象となっていないこと

という要件を満たせば、ビザなしでベトナムへの入国が認められます(コロナ規制が実施される前と同様です。)。また、入国後の隔離もありません。

 なお、ベトナム入国にあたっては、次のいずれかの方法で実施した検査の陰性証明書(英語又はベトナム語で記載された紙の証明書に限ります。)を取得して持参する必要がありますが、4月25日より、ホーチミン市のタンソンニャット国際空港では、入国者の陰性証明書の確認がされなくなりました。これは、入国者についはベトナム行きのフライトに搭乗する際に航空会社において陰性証明書の確認を受けていることから、重複する作業を削減するためであると説明されています。

 ・ RT-PCR法/RT-LAMPを使用する場合:日本出国前72時間以内に検査を実施

 ・ 迅速抗原検査を使用する場合:日本出国前24時間以内に検査実施

 一方、ワクチン接種の有無や接種回数は入国の条件とはなっておらず、実際、日本出国時及びベトナム入国時の両方において、ワクチン接種証明書の提示は求められません。

 また、ベトナムへの入国前24時間以内にオンラインで医療申告を行うことが義務付けられています。スマートフォンなどで指定されたアドレスにアクセスしてオンラインで健康状態等を申告し、最後に表示されるQRコードのスクリーンショットを保存して、ベトナムの空港での検疫の際に提示する必要があります。

(2) 航空機の運航状況

 2022年2月15日から、ベトナム発着の全ての定期便の運航制限が解除されましたが、各航空会社は実際の需要をみながら発着する空港や本数を増やしていっている状況であり、まだコロナ前の水準には戻っていません。したがって、ベトナムへ渡航される際は、最新の運行状況に注意する必要があります。

第2.各国における相続制度の概要

1.日本

 「相続」とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務をその者の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことをいい、この場合、財産上の権利義務を承継される者のことを「被相続人」、これを承継する者のことを「相続人」といいます。相続については、民法にて定められています。

(1) 相続人の種類と順位

 相続人となり得る者は、被相続人のi) 子(民法第887条第1項)、ii) 直系尊属(父母、祖父母など)(民法第889条第1項第1号)、iii) 兄弟姉妹(民法第889条第1項第2号)並びにiv) 配偶者(法律上婚姻関係にある者で、内縁関係を含まない)(民法第890条)です。これらの者のうち、配偶者は、常に相続人となることができ(民法第890条)、被相続人の死亡よりも前に被相続人の子が死亡している場合など被相続人の子が相続権を失った場合、その者の子(被相続人の孫)が相続人(代襲相続人といいます)となります(民法第887条第2項)。直系尊属及び兄弟姉妹は、被相続人の子又は代襲相続人がいない場合に相続人となることができます(民法第889条第1項)。相続人の順位は、第一順位が子と配偶者、第二順位が直系尊属と配偶者、第三順位が兄弟姉妹と配偶者となります(民法第887条、889条、890条)。

(2) 相続欠格

 以下の相続秩序を侵害する非行(相続欠格事由)をした相続人の相続権は何らの手続を経ずに法律上当然にはく奪されます(民法第891条)。

  1. 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
  3. 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

(3) 推定相続人の廃除

 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(民法第892条)。この廃除は、相続欠格事由ほど重大な非行ではないが、被相続人からみて自己の財産を相続させるのが妥当でないと思われる非行が存在する場合に、被相続人の意思に基づいて当該相続人の相続資格をはく奪する制度です。

 なお、遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。被相続人は、自身の財産の行方を遺言により自由に定めることができますが、被相続人の遺族の生活の保障のために一定の制約があります。これが遺留分の制度です。

(4) 相続分の種類

① 法定相続分

 「法定相続分」は、被相続人が遺言で相続分を指定していない場合に、遺産分配の基準となるものであり、同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の通りです(民法第900条)。

相続人 法定相続分 留意事項
子と 配偶者 子 2分の1
配偶者 2分の1
子が数人あるときは、子の法定相続分を均分する。
直系尊属と配偶者 直系尊属 3分の1
配偶者 3分の2
同じ親等の直系尊属が数人あるときは、
直系尊属の法定相続分を均分する。
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹 4分の1
配偶者 4分の3
兄弟姉妹が数人あるときは、兄弟姉妹の法定相続分を均分する。
ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

 

② 指定相続分

 相続人が複数いる場合、被相続人は遺言で共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができます(民法第902条)。

(5) 相続の承認と放棄

 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりませんが、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます(民法第915条)。

1. 相続の承認

(a) 単純承認

 単純承認とは、債務を含めた相続財産の全てを受け入れることで、相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します(民法第920条)。また、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときや、規定の期間内に相続の放棄又は限定承認をしなかったときは、単純承認をしたとみなされます(民法第921条)。

(b) 限定承認

 限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して行う相続の承認です(民法第922条)。限定承認は、相続の開始を知った日から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければなりません(民法第915条及び924条)。なお、相続人が数人あると きは、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます(民法第923条)。

2. 相続の放棄

 相続の放棄とは、債務を含めた相続財産の全ての承継を拒否することをいいます。相続の放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続を放棄する旨の申述をして行います(民法第915条及び第938条)。基本的に、相続の放棄は撤回することはできません(民法第919条第1項)。

 

2.タイ

(1) タイ相続法の概要

 日本でいう民法に該当する規定であるタイ民商法典(Civil and Commercial Code、以下「民商法典」)において、相続についての定めがなされています。相続に関する制度の大枠自体はタイも日本と同様となっています。ただ、法定相続人の定め方やその相続分、僧侶の相続に関する規定がある点などは日本と異なります。

相続財産は、遺言がある場合には遺言の定めに基づき相続が行われ、遺言がない場合には法律の定めに基づき相続が行われます(民商法典第1603条)。遺言があっても、その相続財産全部に対しての遺言がされていない場合や遺言が無効である場合には、遺言の及ばない部分については民商法典の定めに基づく相続が行われることになります(同法第1620条)。

(2) 法定相続順位について

 民商法典の定めに基づき相続が行われる場合、法定されている相続人となる者(法定相続人)及びその相続順位は、以下の通りとなります(同法第1629条、第1635条)。

第1順位 被相続人(死亡した本人)の直系卑属(子)

第2順位 被相続人の父母

第3順位 被相続人と父母を同じくする兄弟姉妹

第4順位 被相続人と父母の一方を同じくする兄弟姉妹

第5順位 被相続人の祖父母

第6順位 被相続人の叔父(伯父)、叔母(伯母)

この第1順位を優先し第6順位までの順番で、各法定相続人が相続する権利を有することとなります。基本的には、後順位の者は前順位の者が相続する場合には、相続できなくなります。もっとも、被相続人の父母に関してはこの例外として、他の法定相続人が相続する場合でも、常に子と同じ順位で相続するものとされています(同法第1630条)。

また配偶者がいる場合には、配偶者も相続人となります。配偶者の法定相続分は、同時に相続する他の法定相続人の種類により異なる相続分となっています(同法第1635条)。例えば、子が相続人となる場合には、子と同順位として同じ割合で相続し、他の相続人が第5順位の祖父母となる場合には、配偶者が3分の2の割合で相続することになります。

(3) 廃除及び相続放棄

  タイにおいても法定相続人について、被相続人となる者が生前に、法定相続人となる者を廃除することにより、相続させないとする制度が存在します(同法第1608条)。また、相続人による相続放棄の制度についても、タイにおいて規定されています(同法第1612条)。

(4) まとめ

 日本人がタイに居住し、タイに財産を有したまま遺言なく死亡した場合、この者の相続手続きをタイで進めるためには、上述の法定相続人の順位や分割の定めに従い、相続手続きを行うこととなります。

 また相続手続きを行うために、遺産管理人として相続財産の管理や具体的な分割手続きを行う者の選任を、裁判所にて行う必要があります。

 日本人のタイでの相続は、残された相続人がタイに居住していない場合、タイの国の慣習や言語に不慣れなことに加え、制度自体も把握できないことが想定されるため、あらかじめ遺言を作成しておくことや、必要な手続きについて親族間で確認しておくことが、将来の紛争や問題を生じさせないために有益であると思われます。

 

3.マレーシア

 マレーシアにおける相続手続は、遺産分配法(Distribution Act 1958)によって規律されます。

(1) 相続に関する法の適用

 相続財産が動産の場合、被相続人が死亡時に居住していた国の法律により相続が行われ、相続財産が不動産の場合、被相続人が死亡した場所にかかわらず、遺産分配法の規定に従い相続が行われます(遺産分配法4条)。

 そして、遺産分配法6条では、ある者が遺言を残さずに死亡した場合、相続財産の管理費用等を支払った後は、この法律に従い相続財産が分配される旨規定しています。相続財産の一部について、遺言が残されている場合、遺言により遺贈されない相続財産については、遺産分配法が適用されます(遺産分配法8条)。

(2) 相続人の種類と法定相続分

 遺産分配法6条1項によれば、相続人の種類と法定相続分は以下の通りです。

相続人 親の相続分 配偶者の相続分 子の相続分
親のみ 財産全部
配偶者のみ 財産全部
子のみ 財産全部
親と配偶者 2分の1 2分の1
配偶者と子 3分の1 3分の2
親と子 3分の1 3分の2
親、配偶者及び子 4分の1 4分の1 2分の1

 被相続人が法に基づき複数の妻との婚姻が許可されていた場合、複数の妻は、一人の妻が得るべき持ち分を平等に分配することとなります(遺産分配法6条2項)。

 また、相続人の子が亡くなっている場合、その子孫が「子」に含まれます。「子」は嫡出子でなければならず、被相続人が法に基づき複数の妻との婚姻を許可されていた場合は、当該妻の子が含まれますが、養子縁組法(Adoption Act 1952)の規定に基づき養子縁組された子以外の子は含まれません(遺産分配法3条)。 

 

4.ミャンマー

ミャンマーの相続は、属する宗教によって異なる慣習法に従います。主に仏教徒、イスラム教徒、キリスト教徒で異なり、両方が同じ宗教か、それとも異なる宗教かでも異なります。また、いずれかの当事者が外国人の場合にはその場合にも取扱が変わることがあるため、実際のケースに即して専門家に相談される必要があります。特に、ミャンマーにおいては土地の所有が会社の名義ではなく個人の名義になっていることが多く、その場合には相続が生じた場合には誰が承継するのかを事前に確認することが望ましいです。

 

5.メキシコ

(1) 関連規定

メキシコの相続に関する規定は民法に定められています。連邦民法(Código Civil Federal)のほか、各州の民法にも相続の規定がありますが、ほぼ共通の内容と言われています。以下では、連邦民法の規定の内容をご紹介いたします。

(2) 法定相続

遺言がない場合、遺産分割協議により相続財産の分割を決定することができます。これがまとまらない場合には、法定相続分に応じて、遺産を相続することになります。

相続人となりうるのは、直系卑属(養子を含む。)、配偶者、直系尊属、4親等内の傍系血族および内縁の配偶者(ただし、被相続人死亡の前5年間同棲していたか、両者の間に子がいる場合に限ります。)です。

ただし、配偶者は、夫婦の財産全てについて財産分離制(separación de bienes)を採用していた場合には相続権はありません。メキシコにおける婚姻関係においては夫婦財産契約において、夫婦組合制(sociedad conyugal)または財産分離制(separación de bienes)を選択することとなります。全財産のうち一部のみを財産分離制とすることもでき、財産分離制を採らない財産は、夫婦がこれを共有することとなり、当該財産について配偶者に相続権が生じます。夫婦の財産全てについて財産分離制を採用しない場合には、全てが夫婦共有財産となり、配偶者に相続権が生じます。

また、上記相続人となりうる者のうち、世代により構成される順位の最も高い親族のみが相続人となるのが原則です。同順位の親族は、均等に相続をすることになります。順位については、第1順位が、子(養子を含む。)、配偶者、父母(養父母を含む)、第2順位が、祖父母、兄弟姉妹、孫、養子による兄弟姉妹、第3順位がおじ、おば、甥、姪、曾祖父母、ひ孫、第4順位は、いとこ、大おじ、大おばとなります。

たとえば、被相続人に配偶者(全ての財産について財産分離制を採用しなかった場合)と子2人がいる場合は、配偶者と子2人が相続人となり、法定相続分は3分の1ずつとなります。ただし、一部に財産分離制を採用している場合は、当該財産については子2人が相続し、当該財産以外の財産を配偶者と子2人で3分の1ずつ分割することとなります。また、第2順位となる被相続人の祖父が相続を受けるのは、第1順位にあたる子、配偶者、父母らがいない場合となります。

上記が法定相続に関する原則となりますが、いくつか例外が設けられています。

相続人となる者が配偶者(全ての財産について財産分離制を採用しなかった場合)と直系尊属の場合には、相続財産は2等分され、一方は配偶者に、他方は直系尊属に分割されます。たとえば、被相続人に、配偶者、父母がいた場合、法定相続分は配偶者が2分の1、父母が各4分の1となります。ただし、一部に財産分離制を採用している場合は、当該財産については父母が相続し、当該財産以外の財産を配偶者が2分の1、父母が4分の1ずつ取得することとなります。

また、相続人となる者が、配偶者(すべての財産について財産分離制を採用しなかった場合)と被相続人の兄弟姉妹の場合は、配偶者は相続財産の3分の2を、残りの3分の1は兄弟姉妹に割当てられ、兄弟姉妹間で均等に分割されることとなります。ただし、一部に財産分離制を採用している場合は、当該財産については兄弟姉妹が相続し、当該財産以外の財産を配偶者が3分の2、兄弟姉妹が3分の1を取得することとなります。

(3) 相続放棄・相続人の廃除

① 相続放棄

相続放棄は、明示的に、裁判官の面前で書面により、または、公証人の面前で公正証書により行われなければなりません。

相続人が相続を受け入れるか否かを表明することに利害関係を有する者は、相続の開始後9日以内に、裁判官に対し、相続人が相続を放棄するか表明するための1ヶ月を超えない期限を設けるよう請求することができ、この請求をしないときは、相続を受け入れたものとみなされます。日本と比べると熟慮期間は短く、相続放棄を検討する場合には早期に対応を行う必要があります。

また相続放棄は、いったん行われると取り消すことができず、詐欺または暴力によって行われた場合を除き、異議を申し立てることができません。

② 相続人の廃除等

相続人の廃除は、日本においては、被相続人の意思に基づいて推定相続人の相続権を失わせる制度ですが、メキシコにおいては、これに対応した制度はありません。ただし、相続の利害関係人からの請求により、次の事由に該当する者に対し、推定相続人の相続権を失わせることはできます。

 

6.バングラデシュ

 バングラデシュの相続は、属する宗教によって異なるルールや慣習に従います。1925年相続法(The Succession Act, 1925(以下、「相続法」という))にて遺言や相続の概要が規定されているものの、多くの規定はイスラム教徒には適用されず、当事者がイスラム教徒の場合、相続、結婚、持参金(ダウリー)、離婚、遺贈、後見人、寄進等については、イスラム法が適用されます。

(1) イスラム法による相続人

 イスラム教徒が死亡した場合、遺産からi) 埋葬および死亡費用、ii) 死亡の3か月前までのサービス、iii) 債務、iv) 遺言にかかる費用、v) 資産にかかる相続証明書の支払いの後に残ったものが、イスラム法の規定に従って相続人に分割されます。

 主たる相続人として、① Jabiul Furujと② Asbaganが挙げられます。① Jabiul Furujには、夫、父、祖父、義兄弟、妻、娘、息子の娘、母、父方の祖母、母方の祖母、姉妹、義姉妹(継母の娘)、義姉妹(継父の娘)が含まれ、このカテゴリのなかで、相続人の家族構成等の条件によって相続分の割合が決められています。② Asbaganには、i) 息子、娘、息子の息子、息子の娘、ii) 父、祖父、iii) 兄弟姉妹、義兄弟、甥、義兄弟(継母の息子)の息子、兄弟の息子、義兄弟(継母の息子)の息子の息子、iv) 叔父又は伯父、いとこ、いとこの息子などが含まれます。

(2) イスラム法における相続手続き

 Jabiul Furuj(上記)に含まれる相続人の間で、イスラム法に規定された割合で遺産を分割し、残りをAsbagan(上記)に含まれる相続人の間で、規定の割合で分割します。Asbaganに該当する相続人がいない場合は、夫及び妻を除くJabiul Furujの相続人の間で、再分割されます。

(3) 相続法

 無遺言相続及び遺言による相続について規定していますが、無遺言相続について、ヒンドゥー教徒、イスラム教徒、仏教徒、シーク教徒及びジャイナ教徒の財産には適用されません。更に、ゾロアスター教徒とゾロアスター教徒以外で異なる規定が定められています。遺言による相続は、ヒンドゥー教徒、仏教徒、シーク教徒及びジャイナ教徒による遺言、バングラデシュ国内の不動産資産に関してなされたバングラデシュ国外での遺言に対して適用されます。

 

 

7.フィリピン

(1) はじめに

 相続人は、遺言によって(遺言相続)、または法律によって(法定相続)、その範囲が確定します。遺言による相続人がいない場合、法律により、嫡出および非嫡出の区別を問わず故人の親族に相続権が生じます。法定相続については、民法第960条から第1014条が、法定相続人の扱いについて詳細に規定しています。

 相続では、被相続人に最も近い親族が、より遠い親族に優先されます。関係の近さを示す指標としては、日本と同じく「親等」の概念が採用されており、たとえば親等数が同じである親族は均等に相続できるとされます(一定の例外あり)。相続は、第一に直系卑属(子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族)を対象とします。被相続人の子および子孫がいない場合、その父母およびその子孫が相続しますが、ここに傍系親族(兄弟、姉妹、叔父叔母、従兄弟、甥、姪など)は含まれません(985条)。直系の子孫、尊属、非嫡出子、生存配偶者がいない場合、傍系親族が相続します(1004条から1010条)。相続権を有する者がいない場合、裁判所規則の定めるところに従い、国が遺産の全部を相続します(1011条、1012条)。

(2) 相続の放棄

 相続人は、相続を放棄することができます。相続放棄は、公的文書で行うか、司法の承認を必要とする場合には、遺言・相続の手続きを管轄する裁判所に提出する請願書によって行わなければなりません(1051条、1057条)。進行中の遺言・相続に関する手続きにおいて相続を放棄するには、裁判所が遺産分割の命令を出してから30日以内に、相続人は裁判所に対して相続を承認するか放棄するかを意思表示しなければなりません。期間内に意思表示をしない場合、相続人は相続を承認したものとみなされます(1057条)。

 相続の放棄は、一旦成立すると取り消すことができません(1056条)。

 相続人が相続財産を放棄して債権者を害した場合、債権者は裁判所に対し、相続人の名で相続財産を承認することを許可するよう申し立てることができます。

 相続人が相続を承認または否認することなく死亡した場合、その権利は当該相続人の相続人に移転します(1053条)。

(3) 相続廃除について

 相続人の廃除(相続の資格が奪われること)は、法律上の廃除の原因を特定した上でなされる遺言によってのみ行うことができます。これらの原因の一部は次のとおりです。

  1. 相続人が遺言者、その配偶者、子孫、または尊属の生命を害する企てを行ったと認められたとき。
  2. 相続人が遺言者を6年以上の懲役が定められている罪で告発し、その告発に根拠がないことが判明したとき。
  3. 相続人が遺言者の配偶者と姦通または姦淫の罪を犯したとき。
  4. 詐欺、暴力、脅迫、不当な影響力によって相続人が遺言者に遺言を作成させたり、既に作成された遺言を変更させた場合。
  5. 遺言者の扶養を不当に拒否したとき。
  6. 相続人が遺言者への言動による虐待を行ったとき。
  7. 相続人が不名誉な生活を送っているとき。
  8. 相続人が民法上の権利剥奪を伴う罪を犯したとき。
  9. 相続人たる親が子を捨てたり、子に堕落した生活や不道徳な生活をさせたり、道徳に反することをしようとしたとき。
  10. 遺言者の親の一方が他方の親の生命に対して企てたとき。ただし、両者の間に和解が成立している場合はこの限りではない。
  11. 相続人たる配偶者が別離または親権喪失の原因を作ったとき。
 

8.ベトナム

(1) 被相続人が外国人である場合の準拠法

 ベトナム民法では、不動産に関する相続については当該不動産が所在する国の法律に従って処理され、その他の財産については、相続財産を残した者が死亡の直前に有していた国籍国の法律に従って処理されることになります。

(2) 法定相続

  1. 遺言書がない場合における法定相続人の順序は、次のとおりです。

 ・第1順位 被相続人の配偶者、実父母、養父母、実子、養子

 ・第2順位 被相続人の祖父母、兄弟姉妹、実孫

 ・第3順位 被相続人の曽祖父母、叔父叔母、実の甥姪、実の曾孫

 同じ順位内の相続人間の相続分は均等です。

  1. 被相続人の子が被相続人よりも先に死亡した場合又は同時に死亡した場合、被相続人の孫が相続人となります。被相続人の子及び孫が被相続人よりも先に死亡した場合又は同時に死亡した場合、曾孫が相続人となります。

(3) 債務の相続

 債務も相続の対象となりますが、相続人は、別段の合意がない限り、被相続人の遺産の範囲内で債務の履行義務を負うに過ぎません。遺産分割が実行された場合についても、各相続人は、別段の合意がない限り、分割により取得した遺産の範囲内で債務の相続義務を負うに過ぎません。したがって、別段の合意がない限り、遺産によって履行がなされない債務については消滅することになります。

(4) 相続放棄

 相続人は、自己の債務の履行を免れる目的である場合を除き、相続放棄をすることができます。日本法に基づく相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄の申述」をしなければならず、また、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」という期間制限がありますが、ベトナム法の場合、自ら書面を作成すればよく、また、遺産分割が実行される前であればいつでも相続放棄をすることができます。

 

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