TNY国際法律事務所グループ TNY国際法律事務所グループ

「各国における基本定款の必要的記載事項及びその変更方法」TNY Group Newsletter No.63

1.日本

日本の会社法上、定款の記載事項には、記載しなければ定款自体が無効となるもの(絶対的記載事項)、記載しなくとも定款の効力に影響はしないが記載がなければ当該事項について効力が生じないもの(相対的記載事項)、記載するか否かが当事者に委ねられているもの(任意的記載事項)の三種類があります。

このうち、絶対的記載事項については、定款の有効性に直接かかわるため、必ず記載しなければなりません。絶対的記載事項は以下のとおりです。

①会社の事業目的

②商号

③本店の所在地

④資本金額

⑤発起人の氏名又及び住所

なお、相対的記載事項の例としては、取締役会、会計参与、監査役等の設置等、任意的記載事項の例としては、株主名簿の基準日や事業年度等が含まれます。

会社が定款を変更するにあたっては、株主総会の特別決議を要し(会社法466条、309条2項11号)、議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が求められます。

 

2.タイ

(1)  基本定款の必要的記載事項

タイの実務上、会社は非公開会社の形態をとることが多いところ、非公開会社については民商法典にその規定がなされています。民商法典によれば、基本定款には以下の事項を記載する必要があります(民商法典第1098条)。

・ 会社の名称。(ただし、名称の末尾に必ず「limited」が付いていること。)

・ 会社のタイ国内の所在地。

・ 会社の事業目的。

・ 株主の責任を限定する旨の宣言。

・ 登録される予定の株式資本額、及び、これより分割される株式の額。

・ 全ての発起人の氏名、住所、職業、署名、及び、各発起人が引き受けた株式の数。

(2)  基本定款の変更方法

民商法典上、非公開会社の基本定款を変更するためには、株主総会による特別決議が必要とされています(民商法典第1145条)。

株主総会の特別決議には、株主総会開催日の14日前までに株主に対して招集通知を発送する必要があり(同法1175条1項)、出席株主の議決権の総数の4分の3以上の賛成を得る必要があります(同法1194条)。

 

3.マレーシア

(1)  概要

株式会社においては、定款の作成は完全に任意とされています(会社法第31条⑴)。定款を作成しない場合には、会社・取締役・株主の権利義務を含む会社運営に関する事項については、会社法の規定に従うこととなります(会社法第31条⑶)。一方で、定款を作成することにより、これらの事項について会社法の規定と異なる定めを置き、独自の会社運営を行うことが可能となります(同第31条⑵)。

また、種類株式の発行など、定款に規定しなければ導入できない制度も存在します。定款により導入可能な独自ルールの例は、以下のとおりです。

① 種類株式の発行(会社法第90条⑴)

② 株券の発行(会社法第97条⑴)

③ 株主総会の決議要件の普通決議から特別決議への加重(会社法第291条⑷)

④ 株主総会の決議方法(会社法第293条⑴)

(2)  定款の導入・変更

定款を作成する場合、株主総会の特別決議を必要とします(会社法第32条⑴)。同様に、定款の変更も株主総会の特別決議によって行うことができますが、定款により変更が禁止されている場合には、変更することはできません(会社法第36条⑴)。

また、取締役または株主の申立てにより、裁判所が必要と認めたときは、裁判所が定款変更を命じることができます(会社法第37条⑴))。定款の導入または変更がなされた場合には、株主総会の決議または裁判所の命令があった日から30日以内に、会社登記所に対して通知を行う必要があります(会社法第32条⑷、第36条⑶、第37条⑵)。

 

4.ミャンマー

⑴ 基本定款の必要的記載事項

ミャンマーでは、旧会社法(Myanmar Companies Act, 1914)上は、定款は基本定款(memorandum of association)と附属定款(articles of association)の2つに分けられていました。しかし、新会社法(Myanmar Companies Law, 2017)上は、定款(constitution)に一本化されました。新会社法下では、DICAから発表されているモデル定款は165条で構成されており、様々な事項が規定されています。

(2) 定款の変更方法

定款の変更は株主総会の特別決議による必要があります。 特別決議は、議決権を有する株主の75%が賛成することにより可決されると規定されています。

 

5.メキシコ

(1)  基本定款の必要的記載事項

メキシコの会社設立については、商事会社一般法(Ley General de Sociedades Mercantiles。以下「会社法」)に規定されており、定款に関する事項も同法に定められています。

すべての会社形態で必要となる定款の記載事項は、会社を設立する者の氏名・国籍・住所、会社が営む事業の目的、商号、存続期間(無期限と記載することも可能)、資本金の金額、各出資者(株主または社員)の出資内容(金銭出資または現物出資/その評価額および評価基準)、会社の所在地、会社の管理運営の方法、取締役の権限、取締役の選任および会社の署名権者の指定、株主間の利益および損失の分配の方法、準備金額、会社が存続期間満了前に解散する場合に関する条項、会社の清算を行う基準および清算人を事前に定めていない場合の選任方法です(会社法第6条)。

また、株式会社の定款においては、株式の数、額面価額、分割された株式の性質、監査役の選任、通常総会の権限およびその審議の有効性のための条件、株式の条件(無議決権・拒否権付き等の種類株)、取締役の限定責任等の記載が要求されます(会社法第91条)。

さらに、外資系企業の場合はいわゆるカルボ条項を定款に含めることを要求されます。カルボ条項とは、当該会社の外国人株主等はその出資およびそれから派生する権利一切に関して内国民と同等の扱いを受けること、それに関して自国政府の保護を求めないこと、これに違反した場合には当該権利等をメキシコ国に没収されることに同意するという条項です。

(2)  定款の変更

定款の変更には、社内の決議手続と公的手続の二段階が必要です。

株式会社(S.A.)では、定款の変更は特別株主総会の決議事項とされています(会社法第182条)。臨時総会で定款変更を決議するには、定足数として第1回招集で発行済株式総数の少なくとも75%以上の出資に相当する株主の出席が必要で、議決要件は総株主の株式数の50%以上による承認です。ただし、定款でそれ以上の多数を要求することも可能です。第1回総会が流会した場合、第2回招集では定足数の要件は適用されませんが、総株式数の50%以上の賛成が必要です。

合同会社(S. de R.L.)では、定款の変更は、会社の最高機関である社員総会の決議事項とされています。定足数は資本金の半分に相当する持分の出席で、決議は出席社員の過半数で成立します。第1回総会で可決に至らない場合は再招集ができ、第2回以降の総会では出資額にかかわらず、出席社員の過半数による決議が可能です。ただし、定款で、より厳格な要件を定めることも認められています。

社内で定款変更が決議された後は、その内容を公的に認証する必要があります。設立時と同様に、定款変更も公証人の立ち会いのもとで記録されます(会社法第5条)。

 

6.バングラデシュ

⑴ 会社の基本定款の必要的記載事項

バングラデシュでは、会社法で、会社設立にあたり基本定款と付属定款を定めることが求められています。

基本定款は所定のひな形に基づいて、次の事項を記載する必要があります。

 ・ 商号

 ・ 事務所の登録住所

 ・ 事業目的

 ・ 構成員の責任(有限会社の場合は責任が有限であることを記載)

 ・ 授権資本額および株式の単位

(2) 基本定款の変更

基本定款の内容は、会社法で特に定められている場合を除き、継続して施行されている内容を変更することはできません(同法10条1項)。それ以外の内容は、取締役、支配人などの任命を含めて、付属定款と同様に特別決議で変更することができます。

特別決議は、特別決議であることを記載した招集通知により、開催日の21日前までに通知し、総株主の4分の3以上の賛成を得ることが必要となります(87条1項)。

事業目的に関する基本定款を変更する場合は、特別決議により、以下の理由で変更することができますが、裁判所による承認が必要です。(同法12条1項)

 ・ 事業をより経済的または効率的に実施するため

 ・ 新規または改善された方法により主な目的を達成するため

 ・ 経営の地域の拡大または変更

 ・ 現状のもとで、会社の事業と便宜上または有利に調和することができる事業の運営

 ・ 定款に記載されている規定の制限または撤回

 ・ 会社の全部または一部の売却または処分

 ・ 他社との合併

 

7.フィリピン

(1) 定款(Article of Incorporation)に記載すべき事項

 会社を設立する際には、以下の項目を定款(Article of Incorporation)に記載する必要があります。

・会社名

・会社の目的(事業内容)

・本社所在地

・存続期間(永久することも可能)

・設立者(発起人)の氏名、国籍及び住所

・取締役の人数

・設立時の取締役の氏名、国籍及び住所

・株式数、1株当たりの金額、払込金額

・その他

(2) 定款(Article of Incorporation)変更手続の概要

 定款(Article of Incorporation)の変更を行うためには、基本的に以下の手続が必要となります。

①取締役会の承認

 取締役会において、取締役の過半数による承認が求められます。

②株主総会決議

 発行済株式の議決権の3分の2以上を有する株主の同意が必要です。

③定款の認証

 変更内容を反映した定款の写しを作成し、秘書役および取締役の過半数によって正式に認証します。

④SEC(Securities and Exchange Commission)への申請

 SECに定款変更の申請を行います。

 

8.ベトナム

(1) 概要

定款は、よく会社の「憲法」や「憲章」と呼ばれ、ベトナムの現行の企業法制下では、企業設立登録時に許認可当局に提出する初版と、企業運営中に作成される改定版を含みます。

企業の個人社員/株主や組織社員/株主は、以下の基本原則を満たすことを条件として、自らの定款を作成または改定することが認められています。

  • 法律の規定に反したり、第三者の権利や利益を侵害しないこと。
  • 自由意思と相互合意に基づき、法律の枠組みの中で行われること。
  • 法律で要求される主要な内容が全て含まれていること。
  • 企業設立登録の場合には全ての社員/株主の承認があり、定款の改定の場合には法定の比率の持分または株式による承認があること。

(2) 定款の主要な記載事項

ベトナムの現行「企業法」第24.2条の規定により、定款には以下の主要事項が記載されなければなりません。

  1. 企業の名称、本社、支店、駐在員事務所(該当する場合)の所在地。
  2. 企業の事業内容。
  3. 資本金の額、株式会社の場合は発行株式総数、株式の種類および各株式の額面金額。
  4. 合名会社における無限責任社員、有限責任会社の出資者または社員、株式会社の設立時株主の氏名、連絡先住所、国籍。有限責任会社または合名会社における各社員の出資比率および出資額、株式会社の設立時株主の保有株式数、株式の種類および各株式の額面金額。
  5. 有限責任会社または合名会社の社員の権利義務、株式会社の株主の権利義務。
  6. 組織構造。
  7. 企業の法定代表者の人数、役職、権利および義務。
  8. 企業の意思決定手続および社内紛争解決の原則。
  9. 役員および監査役の給与・賞与の決定基準および方法。
  10. 社員または株主が会社に対して出資持分(有限責任会社の場合)または株式(株式会社の場合)の買取請求ができる事由。
  11. 税引後利益の分配および事業損失処理の規則。
  12. 解散事由、解散および資産清算の手続。
  13. 定款の改定手続。

特に公開会社については、ベトナム財務省が作成・発行したモデル定款のひな型を参照することができます。モデル定款は現行の企業法に抵触しない内容となっています。

(3) 定款変更手続

定款を変更する場合、企業は現行の「企業法」および現行定款に基づき、社員/株主総会の招集および社員/株主による関連決議に関する規定(例えば、正当な社員/株主総会を開催するための社員/株主の比率に関する規定)を遵守しなければなりません。初版の定款とは異なり、変更後の定款については以下の者の署名のみが求められます。

  • 合名会社の場合:社員総会の議長。
  • 一人有限責任会社の場合:会社の所有者、所有者の法定代表者、または会社の法定代表者。
  • 複数社員の有限責任会社および株式会社の場合:会社の法定代表者。

さらに、定款は企業登録証明書の記載内容の一部とは見なされません。したがって、会社は定款の変更を許認可当局に届け出る必要はありません。

 

9.インド

インドでは、基本定款(Memorandum of Association)に会社の基本的な情報を記載し、付属定款(Articles of Association)で会社内部の運営に関する詳細な規則を定めることとなっています。

  このうち、基本定款(Memorandum of Association)には以下の事項を記載する必要があります(会社法4条(1))。

   ①会社名(非公開会社の場合は末尾にPrivate Limited、公開会社の場合は末尾にLimitedをそれぞれ付す必要がある)

   ②登録住所の州

   ③会社の事業目的

   ④社員の責任の範囲(有限責任か無限責任か等)

   ⑤授権資本金

基本定款や付属定款を変更するためには、株主総会の特別決議を要し(会社法13条1項)、出席株主の4分の3以上の賛成が求められます(会社法114条2項(c))。

 

10.アラブ首長国連邦(ドバイ)

アラブ首長国連邦(UAE)では、商業会社に関する連邦令2021年第32号(以下「会社法」といいます。)が各種商業会社について規定します。ただし、フリーゾーンで設立された会社には会社法は適用されず(第5条第1項)、各フリーゾーンで制定された規定によります。

(1) 必要的記載事項

基本定款(Memorandum of Association)の必要的記載事項は会社の形態により異なり、合同責任会社(Joint Liability Company)では、(a)各パートナーの氏名、国籍、生年月日及び居住地、(b)会社の名称、所在地、商号及び目的、(c)本店及び支店、(d)資本及び各パートナーの持分とその価額、その評価方法と日付、(e)設立日及び廃業日、(f)経営方法及び署名権限者の氏名とその権限、(g)会計年度の始期と終期、(h)損益の配分比率、(i)所有権の譲渡条件、とされています(第32条1項)。有限責任パートナーシップ会社(Limited Partnership Company)については、有限責任を負うパートナーを区別する他は、合同責任会社に準じ(第65条1項)、有限責任会社(Limited Liability Company)については、会社の業務に関して生じる会社とマネージャーとの間またはパートナー間の紛争の解決方法も定めなければなりません(第73条2項)。公開株式会社(Public Joint Stock Company)については、(a)会社の名称と本店、(b)会社の目的、(c)各発起人の氏名、国籍、生年月日及び居住地、(d)資本金額、株式数、1株当たりの名目額、各株式により支払われた金額、(e) 設立手続における発起人の履行事項、設立時に要する経費等の見積及び会社によるその支払見積、(g)現物支給の内容とその提供者の氏名、当初の評価額、それに付随する担保等とされ(第110条1項)、非公開株式会社(Private Joint Stock Company)については、公開株式会社に準じます(第267条)。

なお、基本定款は、アラビア語で起草され、管轄官庁による証明を受けて登記されなければ有効とはならず、外国語で起草された場合でもアラビア語が優先されます(第14条1項)。

(2) 変更

会社の名称、住所、資本金、株主または組織等の特定事項について基本定款に変更を行ったときには、15営業日以内に管轄官庁に通知して、登記する必要があります(第15条3項)。

基本定款を変更するには、有限パートナーシップ会社では、全ての合同責任及び有限責任パートナーの同意(第66条)、有限責任会社では、総会において4分の3以上の持分を有するパートナーの賛成(第101条1項)、公開株式会社では、特別決議(4分の3以上の株式を保有する株主が出席した株主総会での過半数の賛成)を経た上で、証券商品委員会からの承認を受ける必要があります(第139条)

 

11. インドネシア

(1) 基本定款の必要的記載事項

インドネシアにおける定款への必須記載事項は、会社法2007年第40号(以下「会社法」といいます)に規定されており、以下の内容を記載する必要があります(会社法第15条第1項)。

a. 会社の名称および住所

b. 会社の事業目的および事業内容

c. 会社の設立期間

d. 授権資本、発行済資本、および払込資本の額

e. 株式数、株式の種類(存在する場合)、各種類ごとの株式数、各株式に付随する権利、および各株式の額面価額

f. 取締役および監査役の役職名、およびその構成員の人数

g. 株主総会の開催場所および開催方法

h. 取締役および監査役の任命、交代、解任の手続

i. 利益の使途および配当の分配手続

上記の規定に加えて、定款には他の法律に抵触しない限り、その他の規定を含めることが可能です(会社法第15条第2項)。また、固定利息の受領に関する規定と、設立者や会社の関係者など、特定の者に対して、個人的利益を供与する内容の規定を設けることは禁止されています(会社法第15条第3項)。

(2) 基本定款の変更方法

(a) 会社の名称や住所、(b) 事業目的および事業内容、(c)設立期間、授権資本、発行済資本および払込資本の減額、ならびに(d) 非公開会社から上場会社への移行またはその逆の変更には、株主総会の特別決議(議決権のうち3分の2以上の出席および出席者のうち4分の3以上の賛成)を経たうえで、法務人権大臣(Menteri Hukum dan HAM)の承認を取得する必要があります(会社法第21条第2項、第88条)。一方、これらに該当しない変更については、大臣への通知のみで足ります(会社法第21条第3項)。

いずれの場合も、変更内容は公証人によりインドネシア語で記載された公正証書(akta notaris)として作成されなければなりません(会社法第21条第4項)。株主総会決議の日から30日以内にこの公正証書を作成し、さらにその作成日から30日以内に承認申請または通知をオンラインで提出する必要があります(会社法第21条第4、5項)。

1.日本

(1)  会社関係者に対する規制

 インサイダー取引は金融商品取引法によって禁止されています。

 同法は、「会社関係者」が、その業務等に関する「重要事実」を知った場合には、当該重要事実が公表された後でなければ、当該上場会社等の株式の売買等の取引を行ってはならないとしています(金融商品取引法166条1項)。また、「会社関係者」から「重要事実」の伝達を受けた者(情報受領者)についても、同様に、「重要事実」の公表後でなければ、株式の取引を行うことができません(同条3項)。

 「会社関係者」の例としては、①上場会社(上場会社の親子会社並びに当該上場会社が上場投資法人等である場合における当該上場会社の資産運用会社及びその特定関係法人を含む)の役職員(役員、従業員、アルバイト等)、②上場会社に対して会計帳簿閲覧請求権を有する株主、③上場会社と契約を締結中又は締結交渉中の者(取引先、顧問弁護士、会計監査を行う公認会計士等)が含まれます。

 「重要事実」については、同法166条2項に列挙されており、新株発行や合併等、上場会社の株価に影響を与える情報が含まれます。

(2)  公開買付者等関係者に対する規制

 公開買付者等関係者(公開買付者の役員等を含みます)が、公開買付の実施または中止に関する未公表の事実を知った場合には、当該事実が公表された後でなければ、当該公開買付にかかる上場会社の株式の売買等の取引を行ってはなりません(金融商品取引法167条1項)。また、公開買付等関係者から公開買付の実施または中止に関する未公表の事実の伝達を受けた者(情報受領者)についても同様の規制に服します(同条3項)。

(3)  罰則

 インサイダー取引を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はその両方が科せられ(金融商品取引法197条の2第13号)、また、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員等がインサイダー取引を行った場合には、当該個人が処罰対象となるほか、法人に対しても5億円以下の罰金が科せられます(同法207条1項2号)。このほか、インサイダー取引で得た財産は没収の対象となります(同法198条の2第1項1号)。

 

2.タイ

(1)  インサイダー取引について

 インサイダー取引については、証券取引法にその規定があります。

 同法によれば、「インサイダー情報」とは、一般に公に開示されていない情報であって、有価証券の価格または価値の変動に重要な影響を及ぼす情報をいうと規定されています(証券取引法第239条)。

 そのうえで、証券取引法は、一定の場合を除き、インサイダー情報を知っている者または保有している者が、自己または他人のために証券の売買やデリバティブ取引を行うことを禁止しています(証券取引法第242条1項)。また、相手方が、インサイダー情報を使って証券取引を行うことを知っている、または合理的に知り得る場合には、当該相手方にインサイダー情報を直接または間接的に伝達することも禁止しています(同条第2項)。

 なお、証券取引法によれば、会社の取締役やその他の内部者においては、インサイダー情報を保有している者と推定され(証券取引法第243条)、またその近親者が、通常の取引とは異なる証券取引を行った場合には、インサイダー情報を保有していた者と推定されます(同法244条)。

(2)  インサイダー取引を行った場合の罰則

 証券取引法上、取締役その他インサイダー情報を開示した者と、当該インサイダー情報を証券取引に利用した者の双方に対して、懲役または罰金刑の刑事罰が存在します(証券取引法第296条)。また、他人に自身の名義の証券口座を使用させる等の名義貸し行為についても同様の刑事罰が課せられています。

 その他、裁判所から、証券取引等の停止等の命令がなされることもあります(証券取引法第297/1条)。

 

3.マレーシア

(1)  インサイダー取引について

 マレーシアにおけるインサイダー取引は、2007年資本市場・サービス法(Capital Markets and Services Act 2007、以下「CMSA」といいます)によって規制されています。CMSAによれば、インサイダー(insider)とは、以下の条件を満たす者を指します(CMSA188条⑴)。

a. 一般に入手可能でない情報を保有しており、その情報が公に知られるようになった場合に、合理的な一般人をして、当該情報によって証券の価格や価値に重要な影響を及ぼすと考えられる情報であること。

b. 当該情報が一般的に入手不可能であることを知りまたは合理的に知り得べき立場にあること。

 なお、インサイダーという用語は、通常、会社や証券取引所の役員、代理人、従業員を指しますが、裁判例(R v Evans & Doyle[1999]VSC 488事件)によれば、会社と無関係の第三者であっても該当する可能性があります。

(2)  規制内容

 インサイダーは、当該情報に関連する証券について、次の行為を行うことが禁止されています(CMSA188条⑵)。

 当該証券の取得または処分、あるいはそれを目的とした契約の締結

 直接的または間接的に、他人による取得や処分、またはそれを目的とした契約の締結をあっせん・助長すること

 さらに、当該情報に関連する証券が証券取引所において取引可能なものである場合には、インサイダーは当該情報を他人に伝達したり、そのような伝達を引き起こしたりすることが禁止されています(CMSA188条⑶)。

(3)  罰則

 CMSAは、インサイダー取引に対して厳格な罰則を定めており、違反者は、最長10年の懲役および最低100万リンギット(RM1,000,000)の罰金が科される可能性があります(CMSA188条⑷)。

 

4.ミャンマー

⑴ インサイダーに関する規制の概要

 ミャンマーの証券取引法第49条第1項(c)では、以下の行為を禁止しています。

  • 未公開の重要な内部情報を基に、自らまたは他者のために証券を売買すること。
  • 未公開の重要な内部情報を開示または提供し、他者に証券の売買を助言すること。

 また、証券取引規則第183条では、虚偽または誤解を招く情報の拡散や、価格操作を目的とした取引も禁止されています。

 

5.メキシコ

(1) インサイダーに関する法律の概要

 メキシコにおけるインサイダー取引の規制は、主に証券市場法(Ley del Mercado de Valores:LMV)に基づいて行われます。LMVは2005年に制定された連邦法であり、証券市場を公正、効率的かつ透明性の高い方法で発展させること、投資家の利益を保護すること、システミックリスクを最小限に抑えること、および健全な競争を促進することを目的としています。

(2) インサイダー情報の保有者に該当する者

 インサイダー情報を保有しているとみなされる者の範囲は、主に以下のとおりです。

・ 株式等の発行元企業の内部関係者(取締役、監査役、CEO、重要役員、外部監査人など)

・ 当該企業の資本の10%(特定の場合は5%)以上を直接的又は間接的に保有する者または、その者が属する法人の内部関係者

・ 発行元企業と密接な関係を有する法人の役員や監査人

・ 発行元企業に対して重要な影響力を持つ者

・ 発行元企業に対して指揮権限を有する者

・ 上記の者と密接な関係を有する配偶者、親族、共同所有者、またはこれらの者と接触があった者

 これらの者は、取得した情報について守秘義務を負っており、職務・地位・委任等に基づき正当な理由がある場合を除き、当該情報を使用したり第三者に伝達したりしてはなりません。なお、出資比率を計算する際には、親権下にある者が保有する株式や、信託に帰属し、信託者または受益者として関係する株式も含まれます。

(3) インサイダー取引として禁止される行為

 インサイダー情報を保有する者は、以下の行為が禁止されています。

・ 株式等の発行元企業が発行する有価証券や、それを表す証券、またはその価格や相場がインサイダー情報の影響を受ける可能性がある金融派生商品(オプション証券やデリバティブ等)について、当該情報が公開されていない間に、直接または間接に売買やその指示を行うこと。

・ 当該インサイダー情報を職務上知る必要がある場合を除き、他人に提供または伝達すること。

・ 発行元企業が発行する有価証券や、それを表す証券、またはこれらを原資産とする金融派生商品について、情報がインサイダー情報である間に、投資判断に影響を与えるような助言や推奨を行うこと。

 インサイダー情報を利用して行われた取引の相手方は、裁判所に対して損害賠償を請求することが可能です。この請求権は、取引が行われた日から5年間で時効となります。なお、メキシコ国外で行われた取引であっても、国内に何らかの影響を及ぼす場合には本法の適用対象となり、処罰の対象となることがあります。

 

6.バングラデシュ

 バングラデシュは、2022年証券取引委員会規則(the Securities and Exchange Commission (Prohibition of Insider Trading) Rules, 2022)によってインサイダー取引が規制されています。同規則は、1969年証券取引条例(the Securities and Exchange Ordinance, 1969)、2012年マネーロンダリング防止法(The Money Laundering Prevention Act, 2012)と関連しています。

⑴ インサイダー取引の定義

 インサイダー取引とは、証券取引委員会規則1条1項(n)で定義されており、「未公開の価格に敏感な情報に基づいて、受益者がファンドの証券またはユニットの購入、売却、またはその他の方法で譲渡する」こととされます。ただし、裁判所の命令、相続、または死亡した人からの没収によって行われた譲渡は含まれません。(同号但書)

 受益者とは、同項(l)で定義されており、次の4つのカテゴリに該当する者、および、これらの該当する者から地位、関係などを通して価格に敏感な情報を知る機会がある者と定義されます。役員、取締役、従業員、近親者、さらに支配関係のある利害関係人、利害関係機関(同項(p))も含まれるため、定義上はかなり広範な範囲が対象となります。

・ 会社の取締役、スポンサー、大株主、経営代理人、銀行など

・ 会社のファンドマネージャーやファンドの保管などの契約に関する当事者であり、信用格付け会社、コンサルタントなど

・ 一般的な株式ブローカー、株式ディーラー、市場仲介者など

・ 金融商品の規制当局など

 「価格に敏感な情報」とは、同規則3条1項で、定義されており、財務諸表や財務結果などの財務の基本的情報、配当に関する情報、合併などの企業構造に関する情報、資本構成の変更に関する情報、事業の拡大に関する情報、ファンド運用の情報、規定された委員会が価格に敏感な情報として定めた情報、および、同委員会が官報に掲載して指定する情報などの8種のカテゴリに含まれる情報が対象となります。

⑵  禁止される行為

 受益者または関連者が、直接的または間接的にインサイダー取引に関与したり、そのような取引を支援する、情報を提供したりすることは禁じられています(同法5条1項)。また、会社のスポンサー、取締役、主要な従業員、監査人、コンサルタント、および関係者などは、会計年度末の2か月前から取締役会による財務諸表の最終承認までの間、会社の株式、ファンドなどの取引はできません。(同法5条2項)

 さらに、2012年のマネーロンダリング防止法 第2条(cc)(25)により、インサイダー取引を規制対象としているため、このような行為があった場合、金銭的利益が犯罪収益としてみなされ、調査、資産の差し押さえ、および起訴の対象となります。

 

7.フィリピン

(1) インサイダー取引とは

 インサイダー取引とは、「インサイダー」(Insider)が「重要な未公表情報」(material nonpublic information)を保有した状態で、証券を売買する行為をいいます。

 「重要な未公表情報」とは、以下のいずれかに該当する情報を指します。

・ 一般に公表されておらず、かつ公表された場合に市場が当該情報を消化する合理的な時間を経た後、当該証券の市場価格に影響を及ぼすと合理的に考えられる情報

・ 当該証券の「買い」「売り」または「保有」を判断するにあたり、通常の合理的な投資家であれば重要と判断するであろう情報

 また、「インサイダー」とは以下の者を指します。

・ 発行体

・ 発行体の取締役、役員、または発行体を支配している者、発行体によって支配されている者、発行体と共通の支配下にある者

・ 発行体または証券に関する重要な未公表情報にアクセスできる関係者

・ インサイダーから重要な未公表情報を得た者であり、当該情報源がインサイダーであることを知る者

・ インサイダーの配偶者(内縁を含む。)および姻族、または二親等以内の親族

(2) インサイダー取引に関連する規制行為

 インサイダー取引に関連して、以下の行為が規制されています。

・ 重要な未公表情報を保有した状態での売買

 株主が重要な未公表情報を保有している状態で証券を売買することは違法とされます。ただし、以下のいずれかが証明されれば違法性が否定されます。

  1. 当該情報がインサイダーから得たものでないことが証明された場合
  2. 取引相手が特定されており、インサイダーがその相手に当該情報を開示していた等、その相手も当該情報を保有していたことが証明された場合。

・ 重要な未公表情報の伝達(Tipping)

 インサイダーが重要な未公表情報を第三者に伝達し、その第三者が当該情報を保有した状態で証券取引を行う可能性があることを知っていた、または予見できた場合、そのような伝達行為は違法とされます。

・ 株式公開買付けに関して未公表情報を利用した取引

 株式公開買付けに関連する重要な未公表情報を以下のいずれかの者から取得し、かつ当該情報が未公表であることを知っていた、またはその可能性を認識していた者は、当該証券を売買することは違法とされます。

  1. 株式公開買付けを行う者
  2. 株式公開買付けを行う者の代理人
  3. 発行体
  4. 発行体のインサイダー

(3) 民事責任

 規制行為に違反した者は、その期間に同一の証券を売買した投資家に対して、民事上の賠償責任を負います。ただし、以下の事実を証明できれば責任を免れることができます。

・ 投資家が当該情報を知っていたこと

・ 仮に投資家が当該情報を知らなかったとしても、同じ価格で売買を行っていたであろうこと

また、重要な未公表情報を伝達した者も、当該情報に基づいて取引を行った者と連帯して責任を負います。

⑷ 刑事罰

 違反行為をした者は、以下の罰則を受けるおそれがあります。

・ 5万ペソ以上500万ペソ以下の罰金

・ 7年以上21年以下の懲役

 なお、違反者が法人である場合、当該法人だけでなく、その違反に関与した役員にも罰則が科される可能性があります。

 

8.ベトナム

(1) 2019年証券法に基づく法的規定

 2019年証券法第12条第2項によると、インサイダー情報を使用して自己または他人のために証券を売買すること、インサイダー情報を開示または提供すること、インサイダー情報に基づいて他人に証券の売買を助言することが、厳格に禁止されています。

 また、同法第4条第44項では、インサイダー情報とは、公開会社、上場組織、取引登録組織、公募ファンド、公募証券投資会社に関する情報のうち、公表されておらず、かつ公表された場合に当該組織の証券価格に重大な影響を及ぼす可能性のある情報を指すものと規定されています。

(2)  違反に対する制裁

①  行政責任

 政令156/2020/ND-CP第5条第3項および第35条(政令128/2021/ND-CPにより改正)によれば、違法に得た利益額を基準に法人の場合は10倍の、個人の場合は5倍の行政罰金が科されますが、法人に対しては30億VND、個人に対しては15億VNDを超えないものとされています。違法に得た利益が存在しない場合、または算定された罰金額が、法人に対して30億VND、個人に対して15億VND未満である場合には、最大で法人に対して30億VND、個人に対して15億VNDの行政罰金が科されます。その後、違反当事者には、インサイダー取引により得た違法利益の返還という是正措置が適用されることがあります。

さらに、証券会社、ファンド運用会社、およびベトナムにおける外国証券会社またはファンド運用会社の支店に対しては、1か月から3か月の期間、証券業務またはサービスの停止処分が適用されます。

②  刑事責任

 2015年刑法(2017年改正)第210条に基づく、証券取引におけるインサイダー情報の使用に対する刑事罰は以下のとおりです。

  1. 開示されていないインサイダー情報を使用して証券を取引する者、または当該情報を開示・提供する者、他人にその情報に基づいて取引を助言する者で、違法に3億VND以上10億VND未満の利益を得た場合、または投資家に5億VND以上15億VND未満の損失を与えた場合は、5億VND以上20億VND以下の罰金、または6か月以上3年以下の懲役に処されます。
  2. 加重事由がある場合:違反行為が以下のいずれかに該当する場合、20億VND以上50億VND以下の罰金、または2年以上7年以下の懲役に処されます。加重事由には、組織的に犯行を行った場合、違法利益が10億VND以上である場合、投資家の損害が15億VND以上である場合、再犯または危険な常習犯である場合が含まれます。

 違反者には、5,000万VND以上2億VND以下の罰金や、1年から5年の間、一定の職務に就くことや特定の職業を行うことを禁止されるという付加的制裁を受ける場合もあります。

 商業法人が当該違反行為を行った場合、(i) の違反に対しては、10億VND以上50億VND以下の罰金、(ii) の違反に対しては、50億VNDから100億VNDの罰金が科されます。さらに、特定の業種での事業活動または資金調達が。1年から3年の間、禁止される可能性があります。

 

9.インド

⑴ 概要

 インサイダー取引については、1992年インド証券取引委員会法(Securities and Exchange Board of India Act,1992。以下「法」といいます。)および2015年インド証券取引委員会(インサイダー取引禁止)規則(Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 。以下「規則」といいます。)が規制しています。

 規則によると、「インサイダー」(insider)は、正当な目的、職務の遂行、または法的義務の履行を促進する場合を除き、上場会社または上場を予定している会社の「未公表価格感応情報」(unpublished price sensitive information)について、他者に対し、伝達、提供またはアクセスの提供をしたり、未公表価格感応情報を保有した上で株式の取引を行ったりすることが禁じられています(規則3条(1)、4条)。また、いかなる者であっても、正当な目的、職務の遂行、または法的義務の履行を促進する場合を除き、インサイダーから未公表価格感応情報を取得することはできません(規則3条(2))。

 同規則上「インサイダー」(insider)とは、会社の関連者(取締役や従業員等、会社とつながりがあり、未公表価格感応情報にアクセスすることが合理的に予測される者)または未公表価格感応情報を保有している者をいいます(規則2条(g))。また、「未公表価格感応情報」(unpublished price sensitive information)とは、会社またはその株式に直接的または間接的に関連する一般に公表されていない情報であり、一般に公表されると株式の価格に重大な影響を及ぼす情報をいい、財務情報、配当に関する情報、資本構成の変更、合併・買収等に関する情報等が含まれます(規則2条(n))。

(2)  罰則

 未公表価格感応情報に基づき株式の取引を行ったり、未公表価格感応情報を他者に伝達等した場合には、100万ルピー以上2億5千万ルピー以下または当該取引による利益の3倍のいずれか高い方の罰金が科せられます(法12G条)。

 

10.アラブ首長国連邦(ドバイ)

(1) インサイダー取引について

 アラブ首長国連邦(UAE)では、連邦証券商品局及び市場に関する連邦法2000年第4号(以下「証券法」といいます。)に基づき設立された証券商品局(Securities and Commodities Authority:FCA)の下で、アブダビ証券取引所(Abu Dhabi Securities Exchange:ADX)とドバイ金融市場(Dubai Financial Market: DFM)の2つの市場があります。インサイダー取引に関しては、利益を得るために株価に影響を与える非公開情報を利用することを禁じ(第37条)、自らの地位を利用して取得した非公開または秘匿情報に基づき証券取引を行うことを禁じ、特に上場企業の社長、経営陣及び従業員については、市場における株式の売買に関して内部情報を利用することを禁じています(第39条)。また、インサイダー情報に基づく取引は無効とされます。

(2) 違反に対する措置

 証券法第37条及び第39条の違反者には、3月以上3年以下の懲役、または10万AED(UAEディルハム)以上1000万AED以下の罰金、若しくはその双方が課されます(第41条)。

 

11. インドネシア

(1) 定義と対象

 インドネシアでのインサイダー取引に関する規定は、1995年資本市場法第8号(以下、「資本市場法」といいます)に記載されています。

 資本市場法において、インサイダー情報とは、内部者が保有しており、一般には公開されていない重要情報と定義され、内部者には、(a)上場会社または公開会社の取締役、監査役、または従業員、(b) 上場会社または公開会社の主要株主、(c)上場会社または公開会社との職務・専門職または業務関係により、インサイダー情報を得ることが可能な個人、(d) (a)〜(c)に該当していた者で、過去6か月以内にその地位を退いた者が含まれます(資本市場法第95条)。また、内部者から不正にインサイダー情報を取得した者も禁止規定の対象となります。

(2) 禁止規定と罰則

 インサイダー情報を用いて、他者に当該証券の売買を促すこと、インサイダー情報を第三者に提供すること、不正にインサイダー情報を取得し、それを基に取引を行うことは禁止されています。(資本市場法第96、97条)。

 上記に違反した場合、最長10年の拘禁および最大150億ルピア(Rp15,000,000,000)の罰金が科される可能性があります(資本市場法第104条)。

1.日本

(1) 概要

日本の意匠制度は意匠法によって規定されています。同法上、「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の等又は画像であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの、と定義されています(意匠法2条1項)。

意匠権の存続期間は、出願日から25年間です(同法21条1項)。

また、日本はパリ条約に加盟しており、パリ条約締約国で申請してから6か月以内であれば、優先権を主張することもできます。

(2) 登録手続き

意匠権の登録手続きは特許庁に対し行います。

出願を行うと、まず、書類の形式面等を審査する方式審査が行われ、次に、出願にかかる意匠が意匠法上の登録要件を満たしているかを審査する実体審査が行われます。

実体審査において、意匠の登録を認めることのできない拒絶理由が発見されない場合には、特許庁の審査官は、意匠登録をすべき旨の査定をしなければなりません(意匠法18条)。他方、拒絶理由があると判断された場合、審査官は、拒絶理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければなりません(意匠法19条が準用する特許法50条)。拒絶理由が解消されない場合には、拒絶の査定がなされます(意匠法17条)。

 

(3) 意匠権侵害

意匠権侵害に対しては、民事上の救済策として、侵害行為の差止め(意匠法37条)や損害賠償請求等の措置をとることが可能です。損害賠償請求にあたっては、実際上、損害額の立証が困難な場合も多くあります。 

そこで、意匠法では、損害額の算定規定や推定規定等を設け、立証の困難性を緩和することが試みられています(同法39条)。

また、意匠権侵害は刑事罰の対象ともなり得、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金又はその両方が科せられます(同法69条)。

2.タイ

(1)  意匠法の概要

タイにおいて意匠制度は特許法にその規定があります。特許法56条から65条は、意匠についての特別法を規定しており、その他については特許における規定を準用しています。

同法は、「意匠とは、製品に特別な外観を与え,工業製品又は手工芸製品に対する型として役立つ線又は色の形態又は構成をいう」と定義しています(特許法3条)。また、意匠権の保護の客体について、「手工芸意匠を含む新しい工業意匠」(特許法56条)である旨を規定しています。

(2)  登録審査

意匠の出願は、省令に定められる要件および手続に従わなければならず、各意匠出願書類には、意匠の表示、意匠が用いられる製品の表示、明確かつ正確なクレーム、省令に定められるその他の事項が含まれなければなりません(特許法59条)。

その後、商務省知的財産部(DIP) において審査を受け、所定の要件を満たしたとされる意匠のみが特許法上の保護をうけることができます(特許法61条)。

⑶ 意匠権の内容

同法は、「特許権者以外の何人も、調査研究を目的とする意匠の使用を除き、製品の製造において特許 意匠を使用する権利又は特許意匠を具現した製品を販売し、販売のため所持し、販売のため供給し若しくは輸入する権利を有さない。」と規定し(特許法63条)、意匠権者に排他的権利を認めています。

3.マレーシア

(1)  概要

マレーシアにおける意匠制度は、意匠法(Industrial Designs Act 1996)により規律されています。同法は、意匠を「工業的方法または手段により物品に適用される形状、輪郭、模様もしくは装飾の特徴であって、完成した物品において視覚に訴え、視覚によって判断されるもの」と定義しています(意匠法3条1項)。

(2)  登録審査

意匠登録手続は、以下の2段階で進められます。

(a) 方式要件審査

意匠登録出願が意匠法および意匠規則で定められた要件を満たしているかを審査します(意匠法21条1項)。出願が要件を満たしていない場合、出願人に対しその旨の通知がなされ、補正のための期間が与えられます(同条2項)。補正が行われない場合、聴聞の機会が付与された上で出願は拒絶されます(同条3項)。

(b) 新規性審査

意匠の登録を受けるためにはその意匠が登録日において新規の意匠でなければなりません(意匠法12条(1))。そして、出願しようとする意匠が、出願の優先日前に、出願意匠と同一または関係する取引において一般的に使用される、重要でない細部もしくは特徴においてのみ当該意匠と異なる意匠が、以下のいずれかに該当する場合、新規性は認められません(同条12条(2)(a)・(b))。

・     マレーシアのいずれかの場所で公に開示されていた場合

・     当該意匠が、異なる出願人によって先出願された意匠登録申請の対象となっており、かつその出願に基づいて登録が認められている場合。

(3)  意匠権の内容

意匠権者は、登録意匠が適用されている物品を、①製造、輸入、販売もしくはその申出、賃貸もしくはその申出、陳列することの排他的権利を有します。

そして、上記権利に対する侵害が現に存在するか、またはそのおそれがあることを証明することにより、損害賠償請求、利益返還請求、または差止命令請求を裁判所に対して求めることができます(意匠法34条1項)。

4.ミャンマー

⑴ 概要

 2019年1月30日に意匠法は成立しました。意匠権利者と創作者の権利・利益の保護、産業の発展・技術開発、技術の普及促進などを目的としています。管轄の商業省は、2023年9月29日付で意匠登記規則を公布しました。2023年10月18日、国家行政評議会(SAC)は、意匠法が2023年10月31日より施行される旨を通知しました。その後、2024年1月31日、知的財産庁は、意匠の出願を2024年2月1日から受け付けると発表しました。

(2) 登録手続

意匠登録出願の手続は、出願、方式審査、出願公開、実体審査、登録という流れで進められます。願書に添付する意匠の図面や写真、説明文には、所定の要件が定められています。

(3) 意匠権侵害

意匠権の侵害行為には、意匠登録の対象となる製品を、権利者またはライセンス保持者の同意なく製造・制作する行為のほか、登録された意匠が用いられた製品を無断で販売・流通・使用する行為が含まれます。

5.メキシコ

(1) 概要

メキシコにおける意匠制度は、産業財産権法(Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial)によって規定されています。その中で意匠は、「装飾目的で工業製品または手工芸品に用いられ、独特で適切な外観を与える図形、線、または色の任意の組合せである工業図案、および工業製品または手工芸品を製造するための型または図形として機能する任意の立体で構成される工業用型であり、技術的な効果をもたない特別な外観を与えるもの」と定義されています。

意匠権の存続期間は出願日から5年間であり、所定の更新手続および更新料の納付により、5年ごとの延長が可能です。ただし、存続期間の上限は最大25年間とされています。更新は、各存続期間満了の6か月前から行うことができます。

メキシコは、1976年にパリ条約に加盟しており、これに基づく優先権主張が可能です。優先日(基礎出願日)から6か月以内であれば、優先権を主張しての出願が認められます。また、2020年6月にはハーグ協定(ジュネーブ改正協定)がメキシコにおいて発効しており、これにより国際意匠登録出願の指定国としてメキシコを選択することも可能となっています。

(2) 登録手続

意匠登録出願の手続は、原則として特許に関する規定が準用されており、出願、方式審査、出願公開、実体審査、登録という流れで進められます。願書に添付する意匠の図面や写真、説明文には、所定の要件が定められています。特許出願と異なり、方式審査を通過した意匠出願は早期に公開されますが、出願人からの早期公開請求は認められていません。

メキシコでは一意匠一出願制が採用されており、単一の意匠または関連する一つの意匠群として出願する必要があります。仮に一つの出願に複数の意匠が含まれる場合であっても、それらが同じ名称で識別でき、共通して新しい特徴を提示し、全体として同一の一般的印象を与える場合には、単一の意匠とみなされます。

(3) 意匠権侵害

意匠権の侵害行為には、意匠登録の対象となる製品を、権利者またはライセンス保持者の同意なく製造・制作する行為のほか、登録された意匠が用いられた製品を無断で販売・流通・使用する行為が含まれます。また、登録意匠と実質的に同一と認められる意匠を、許諾なく使用する行為も侵害に該当します。

このような権利侵害は行政違反とされており、権利侵害を犯した者には、最大でUMA(罰金等の金額算定にあたり参照する経済的基準)の25万倍の制裁金、最大90営業日の施設の一時閉鎖や恒久的閉鎖といった制裁が科される可能性があります。なお、こうした行政制裁が科された場合でも、権利者は別途、損害賠償を請求することが可能です。

6.バングラデシュ

⑴ 概要

バングラデシュでは、バングラデシュ意匠法(Bangladesh Industrial Design Act, 2023)により、意匠の保護が規定されています。この法律で「意匠」とは、製品の特長的な形状、線、色、視覚的な表面などの美的な視認性と定義されています(以下、断らない限りバングラデシュ意匠法の条文番号を意味します。第2条(m))。

バングラデシュは、パリ条約に加盟しており、これに基づく優先権主張が可能です。

⑵ 保護対象・新規性・申請権

意匠は、新規性と独自性があり、産業的に生産または使用できる場合に登録可能です(第5条第1項)。

ただし、技術的・実用的な側面のみを重視した意匠、公序良俗に反する可能性がある意匠、未登録の意匠、国章などを模した意匠は保護対象外となります(第4条)。

「新規性」は、出願日または優先日前に世界において公開されていない場合、複合製品の場合は通常の使用中に見える部分である必要があります(第5条第3項)。たとえ出願前に公開された場合でも、申請者の許可がない公開の場合は、新規性の判断に影響しません(第5条第4項)。

登録の権利は、原則として意匠の所有者またはデザインをした者に帰属します。共同作成の場合は共同所有となり(第6条第2項)、この権利は譲渡や相続が可能です(第6条第3項)。

⑶ 保護期間

登録された意匠は、出願日または優先日から最長10年間保護されます(第15条第1項)。

この保護は5年ごとの更新が可能で、最大3回まで延長できます(第15条第2項)。登録の有効期限が切れた場合でも、追加料金を支払えば6か月の猶予期間が設けられています。

⑷ 登録手続

申請者は、所定の申請書などを工業省特許意匠商標局(Department of Patents, Designs & Trademarks, Ministry of Industries「DPDT」)に提出して手続きを開始します(第7条第1項)。

また、パリ条約締約国で申請してから6か月以内であれば、優先権を主張することもできます(第8条)。

申請後、その内容はWEB上に30日間掲載され、第三者から異議がないか確認されます(第10条)。

その後、DPDTが、新規性・独自性・産業上の利用可能性について審査を行います(第11条第1項)。不備があった場合、申請者は2か月以内に修正する必要があります(第11条第3項)。

審査基準を満たし、異議もなければ、登録が認められ、証明書が発行されます(第12条第1項)。却下された場合は、申請者に通知されます(第12条第2項)。

⑸ 意匠権侵害

登録された意匠または類似する意匠を、同一または類似の商品・サービスに使用した場合、混同や誤認を引き起こした場合には、侵害と見なされます(第21条)。使用には、製造、販売、輸入などが含まれます。(第2条(p))

侵害が起きた場合、所有者はDPDTに対し行政補償を求めることができ、行政は補償金の支払い命令や、関連製品・材料の没収命令が出すことができます(第22条)。

補償が支払われない場合は、裁判所に訴訟を起こすことが可能です。裁判所は、補償金の支払いや、さらなる侵害を防ぐための差止命令を出すことができます。また、偽造品の破壊や押収、さらには損害賠償も命じることもできます(第23条)。

7.フィリピン

(1) フィリピンで保護される意匠

フィリピンにおいて意匠権の対象となるのは、代工業デザイン(Industrial Designs)です。工業デザインとは、線や色彩の構成、あるいは立体的な形状を指します。

工業デザインが意匠権として保護されるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 特別な外観(special appearance)を持ち、模様としての機能を果たすこと
  • 新規性または独創性(new or original)があること
  • 技術的結果を得るために本質的(essentially)に技術的・機能的な考慮によってデザインされたものではないこと
  • 公序良俗に反したデザインではないこと

(2) 意匠権を保護するための手続

意匠権を保護するには、フィリピン知的財産庁(Intellectual Property Office of the Philippines)に対して工業デザインの登録申請を行う必要があります。登録されると、第三者による無断の製造や販売等を禁止する権利が付与されます。

(3) 保護期間

工業デザインの保護期間は以下のとおりです。

初回登録:5年間

更新:2回まで可能(1回につき5年間)。更新には所定の更新料の支払いが必要。

最大保護期間:合計15年間

⑷ 意匠権侵害に対する対応

登録された意匠が侵害された場合、権利者は以下のような対応をとることができます。

  • 損害賠償請求
  • 仮処分や差止命令の申立て
  • 刑事罰の追及(繰り返し侵害された場合)

(1) 意匠として保護を受けるための一般的条件

知的財産に関する現行の規定では、工業意匠は「製品または複合製品を構成する部品の外観であって、三次元の形状、線、色彩、またはそれらの要素の組み合わせにより表され、製品または複合製品の使用状態において視認することができるもの」と定義されています。

意匠として保護を受けるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

  1. 新規性があること:当該意匠が、当該意匠の登録出願の出願日または優先日(該当する場合)前に、ベトナム国内外において、使用、文書による記載、またはその他のいかなる形式によって公に開示された他の意匠と著しく異なるものであること。
  2. 創作性があること:当該意匠が、登録出願の出願日または(該当する場合)優先日前に、ベトナム国内外において、使用、文書による記載、またはその他いかなる形式によってすでに公に開示された他の意匠に基づいて、並みの芸術的技能しか持たない者が容易に創作できないほどに複雑であること。
  3. 産業上の利用可能性があること:当該意匠が、その意匠を具現化した外観を有する製品を、工業的または手工業的手段により大量生産するためのモデルとして使用可能であること。

(2) 意匠として保護を受けることができない対象

以下のいずれかに該当する場合は、意匠として保護を受けることができません。

  1. 製品の技術的特徴や仕様により必然的に定まる製品の外観
  2. 土木または工業用の建築物の外観
  3. 製品の使用状態において視認できない製品の形状

(3) 意匠登録の有効期間

意匠登録は、登録日から起算して、出願日から5年が経過する日まで有効とされます。また、5年ごとの期間で2回、連続して更新することができます。

(4) 意匠登録の基本的な手続き

意匠登録の手続きは、基本的に以下の5つのステップからなります。

  1. ステップ1:意匠登録のための出願書類を提出します。出願は、ハノイ市の知的財産庁本部、またはホーチミン市およびダナン市の代表事務所に対して、直接提出または郵送により行うことができます。
  2. ステップ2:方式審査
  3. ステップ3:工業所有権公報での出願の公開
  4. ステップ4:実体審査
  5. ステップ5:意匠特許の付与または拒絶の決定を受け、国家意匠登録簿に記録されるとともに、工業所有権公報に掲載されます。

(5) 意匠侵害の構成要素

製品または製品の一部が、その外観において登録意匠とわずかしか異ならない場合には、当該登録意匠を侵害しているとみなされる可能性があります(例えば、登録意匠または保護されている製品セットのうち少なくとも1つの製品のコピー、あるいは実質的にコピーであり、違いが事実上識別できない程度のものなど)。疑義を避けるために付け加えると、当該意匠登録に記載された意匠の保護範囲が、意匠の侵害構成要素を判断する基礎となります。

9.インド

⑴ 概要

インドにおける意匠制度は、2000年意匠法(Design Act, 2000。以下「意匠法」といいます。)によって規定されています。同法によると、「意匠」とは、二次元、三次元又はその双方の形態かを問わず、手工芸的、機械的、若しくは化学的手段によって、分離若しくは結合の如何にかかわらず、物品に施される線又は色彩の形状、輪郭、模様、装飾又は構成の特徴の特徴に限られるものであって、完成品において視覚に訴え、視覚によってのみ判断されるものと定義されています(意匠法2条(d))。

意匠権の存続期間は出願日から10年間です(同法11条(1))。更新は1回のみ可能で、所定の更新手続を経ることで、前記10年の期間の満了日から更に5年の延長が可能です(同法11条(2))。

また、インドはパリ条約に加盟しており、パリ条約締約国で申請してから6か月以内であれば、優先権を主張することもできます(同法44条(1))。

(2) 登録手続き

出願は特許庁(Patent Office)に対し行われます。

審査の結果、拒絶理由がない場合には、特許庁は意匠の登録を行い当該意匠を官報で公告します(特許法7条)。また、意匠権者に対しては、登録証が発行されます(同法9条)。

一方、審査の結果、拒絶事由が認められる場合には、出願人に対し、書面でその旨が通知されます。この場合、出願人は当該通知の日から3か月以内に当該拒絶理由の解消をするか、聴聞の申請をしなければならず、このような対応がなされない場合には、出願が取り下げられたものとみなされます(意匠法規則(The Design Rules, 2001)18条(1))。

(3) 意匠権侵害 

登録された意匠について、無断での販売、販売目的での模倣、輸入等を行うことは意匠権侵害に該当します(意匠法21条(1))。

また、意匠権侵害が生じた場合、意匠権者は侵害者に対し、違反行為ごとに最大で25,000ルピーの支払を求めるか(ただし、1意匠について回収可能な額は最大で合計50,000ルピーまでとされています)、または、意匠権者が違犯に対する損害賠償と差止めを求める訴訟を提起し、判決で命じられた額の賠償金の回収と違反行為の差止めを図ることができます(同法22条(2))。

10.アラブ首長国連邦(ドバイ)

(1) 概要

 アラブ首長国連邦(UAE)では、産業財産権の規制と保護に関する法(2021年法連邦法第11号)において意匠について規定されています。同法は、フリーゾーンを含むUAE全域に適用されます。

 意匠とは、装飾的・審美的な二次元または三次元の創造物で産業または工芸製品に用いられるものと定義されます(第1条)。意匠権として保護されるには、新規性及び公序良俗に反しないことが要件とされ(第43条1項、2項)、経済省所管の登録簿に登録されねばなりません(第40条)。出願前1年以内の公開は新規性があるとみなされ(第43条4項)、UAEと協定・合意を有する国で出願したことによる優先権の主張は、最初に出願した日から6か月間とされます(第42条)。

(2) 登録手続

 出願は、意匠の名称等の所定事項を記載した申請書に意匠の図面等の必要書類を添えて提出することにより行います。意匠の説明はアラビア語及び英語で記載されねばならず、出願人が法人の場合の商業登記簿、意匠製作者でない場合の権利譲渡証明書、出願代理人の委任状等には公証を要します(施行規則にかかる閣議決定2022年第6号(以下「施行規則」といいます。)第57条)。出願手数料の支払後、施行規則第63条第1項記載の要件が満たされるかにつき形式審査されます。拒絶のときは理由が示され、再審査の機会が与えられます(施行規則第63条2項、3項)。資料の追加を求める通知から90日以内に出願人が追完しないときは、出願を取り下げたものとみなされます(第49条)。審査通過の通知後60日以内に公開手数料及び権利付与手数料を支払うことにより、意匠の登録は知財公報に掲載され、公報から90日後に登録証明書が発行されます(施行規則第41条、第44条)。

(3) 意匠権の内容

意匠権は、毎年の登録維持料を支払うことにより、出願日から20年間存続します(第45条第1項)。

登録された意匠は、第三者による製品製造における使用並びに意匠に関する商品の輸入、商業的目的の使用のための保管、販売のための展示及び販売が禁止されることにより、保護されます(第46条)。意匠権の侵害に対しては、裁判所における損害賠償(第67条)、侵害した製品等の差押命令(第68条)を請求することができ、裁判所は、差押した製品の他、侵害品及びその製造機具の没収、並びに判決の新聞広告掲載を命ずることができます(第70条)。また、不正確または虚偽の書類を用いて出願をした者や意匠権を侵害した者は、禁固及び10万UAEディルハム以上100万UAEディルハム以下の罰金、またはそのいずれかにより処罰される可能性があります(第69条)。

11. インドネシア

(1) 概要

インドネシアでは、意匠に関する法律2000年第31号(以下、「意匠法」といいます)により、規定されています。この法律で「意匠」とは、3次元又は平面の輪郭、色彩又はこれらの組み合わせによる形状、構造若しくは配置であって、美的印章を与え、一定の生産物、商品、工業製品又は手工芸品に適用できるものと定義されています(意匠法第1条)。

(2) 新規性・保護期間

意匠は、新規性と独自性があり、出願日以前に同一または実質的に同一の意匠が公開・使用されていないことが必要です(意匠法第2条)。ただし、展示会出展による公開や研究目的使用などは6カ月間までは新規制を保持できます(意匠法第3条)。また、意匠権の保護期間は10年間です(意匠法第5条)。

また、出願人がパリ協定に基づきパリ条約加盟国で先に出願していた場合には、優先権(Hak Prioritas)を行使することができ、最初の出願日がインドネシアにおいても実質的な出願日となります(意匠法第9条)。

(3) 申請

申請の際にはa.) 出願の日付、b.)意匠権者(Pendesain)の氏名、住所、および国籍、c.)出願人(Pemohon)の氏名、住所、および国籍、d.)優先権を主張する場合には、代理人の氏名と住所をインドネシア語で記載し、提出する必要があります(意匠法第11条)。また、a.)出願対象の意匠に関する実物、図面、または写真およびその説明書、b.)出願が代理人を通じて行われる場合には、委任状、c.)出願される意匠が出願人または意匠権者本人の所有物であることを証明書する宣誓書を提出する必要があります(意匠法第11条)。インドネシア国外からの出願には、国内での代理人を通じて出願を行わなければなりません(意匠法第14条)。

申請が受理されると3ヶ月以内に意匠広報などにて一般公開され、第三者から異議がないか確認されます(意匠法第26条)。異議申し立てがあった場合、法務人権大臣により任命された審査官(Pemeriksa)により審査が行われ、6カ月以内に異議の是非について判断されます(意匠法第26、27条)。審査基準を満たし、異議もなければ登録が認められ、登録証が発行されます(意匠法第29条)。

(4) 意匠権侵害

意匠権者は排他的権利を有し、研究および教育の目的での使用を除き、自らの同意なく、製造、使用、販売、輸出入、流通を行う者に対して、これを禁止する権利を有します(意匠法第9条)。

意匠権者は、故意かつ無断で、上記に関する行為を行った者に対して、損害賠償請求、該当する行為の差止め請求をすることができます(意匠法第46条)。また、違反した者には最長4年の拘禁および/または最大3億ルピアの罰金が科される可能性があります(意匠法第54条)。

発行 TNY Group

【TNYグループ及びTNYグループ各社】

・TNY Group

 URL: http://www.tnygroup.biz/

・東京・大阪(弁護士法人プログレ・TNY国際法律事務所(東京及び大阪)、永田国際特許事務所)

 URL: https://tny-lawfirm.com

・佐賀(TNY国際法律事務所)
 URL: https://tny-saga.com/

・タイ(TNY Legal Co., Ltd.)

 URL: http://www.tny-legal.com/

・マレーシア(TNY Consulting (Malaysia) SDN.BHD.)

 URL: http://www.tny-malaysia.com/

・ミャンマー(TNY Legal (Myanmar) Co., Ltd.)

 URL: http://tny-myanmar.com

・メキシコ(TNY LEGAL MEXICO S.A. DE C.V.)

 URL: http://tny-mexico.com

・エストニア(TNY Legal Estonia OU)

 URL: http://estonia.tny-legal.com/

・バングラデシュ(TNY Legal Bangladesh)

 URL: https://www.tny-bangladesh.com/

・フィリピン(GVA TNY Consulting Philippines, Inc.)

 URL: https://gvalaw.jp/offices/philippines

・ベトナム(KAGAYAKI TNY LEGAL (VIETNAM) CO., Ltd.)

 URL: https://www.kt-vietnam.com/

・イギリス(TNY CONSULTING (UK) Ltd.)

 URL: https://uk.tny-legal.com/

・インド(TNY Services (India) Private Limited)

 URL:  https://tny-india.com/

・インドネシア(PT TNY CONSULTING INDONESIA)

 URL:  https://www.tny-indonesia.com/

Newsletterの記載内容は2025年4月25日現在のものです。情報の正確性については細心の注意を払っておりますが、詳細については各オフィスにお問合せください。